先ほど申し上げました処分の方法の方向づけというのが、そういうわが国に適した地層処分の適地を見つけて、その処分の方法を開発、実証するということでございますので、私どもといたしましては今後その方向で努力をいたしたいと考えております。
先ほど申し上げました処分の方法の方向づけというのが、そういうわが国に適した地層処分の適地を見つけて、その処分の方法を開発、実証するということでございますので、私どもといたしましては今後その方向で努力をいたしたいと考えております。
特に廃棄物の中でも高レベルの放射性廃棄物が、先生御指摘のように問題かと思いますが、この高レベルの廃棄物は量が非常に少ないものでございまして、大体百万キロワットの原子力発電所を一年動かしまして出てまいりますものは、最終的な量といたしましては二立米から三立米と言われております。そういうことでもございますので、高レベルにつきましては量が非常に少ないということで、どんどんこれが累積してという問題は、むしろ低レベルの問題であろうかと思います。 しかしながら、この高レベルの廃棄物の処分は、世界的にもいろいろ重要問題として研究されておるわけでございますので、私どもといたしましては、世界各国の情報も十分入手いたしまして、その知見、技術も取り入れ
地層処分の方法、場所につきまして、現時点におきましてどこの地点ということが決定しておるわけではございません。したがいまして、今後わが国の適地を調査し、そこで実証試験を積み重ねていく必要がございます。
高レベル廃棄物処分につきましては、先ほども御説明申し上げましたように、国際的にも協力をいたしまして、これが適切な処分が可能であるという地層処分の実証試験を共同で行おうという動きが現在出ておるわけでございます。そのような国際的な情勢も踏まえまして、わが国におきましてもそれらの知見なり実証の結果を十分活用いたしまして、国内において適地を選定いたすということは十分できると考えております。
原子力発電所の事業従事者の被曝状況につきましては、たとえば昭和五十年度の被曝の実績で申し上げますと、従業員の数は約一万六千人でございます。平均の被曝の線量が年間〇・一二レムとなっております。したがいまして、この従業者と平均被曝線量との積と申しますか、総被曝の線量は、いわゆる人レムで申し上げまして約五千人レムとなっております。
先ほどの五十年度の被曝実績で申し上げますと、社員に対します平均被曝線量が年間〇・三レム、請負につきましても〇・三一レムとなっております。これにつきましては、従来からほぼ似た傾向かと思われますが、最近は社員数の増加よりも請負の増加が少し多いということがございますために、平均被曝線量につきまして、従来は社員の平均被曝線量が請負を上回っておりましたが、最近はいまのようにほぼ同じあるいはわずかばかり請負が上回る発電所も出てまいってきております。ただ、この〇・三一と申しますのは、いずれにいたしましても許容被曝線量に比べますと非常に低いところに抑えられておるというのが現状でございます。 それから、先ほどのこの被曝線量の低減化についてどういう
ただいま先生御指摘のように、労務管理が非常に重要であるというのは、まさに私どももその観点からいろいろ事態の改善を図らなければいけないと考えておるところでございます。さらに、従業員の教育も十分徹底いたしまして、できる限り作業条件の改善による被曝量の減少というものを図ってまいらなければいけないわけでございます。たとえば被曝手帳の管理にいたしましても、いろいろ技術を改善いたしまして、自動読み取りの技術を導入するとか、あるいは手帳の管理のシステムを合理化する、こういうふうなことを各発電所で、それぞれ技術的にもいろいろ横の連絡もとりながら改善を図っておる次第でございます。
個人に対します被曝について、これがどういう影響があるかということにつきましては、御高承のとおり、国際放射線防護委員会で基本的な考え方が決められております。その考え方は、放射線作業と申しますか、放射線を扱う専門の人間は十分な管理ができるという前提がございますので、そういう意味で、たとえば年間五レムというような数字が決まっておるわけでございますが、一般公衆につきましては必ずしもそういう管理が十分行えないという前提もございまして、それの十分の一というものが一つの規制の値になっておるわけでございます。 したがいまして、こういうふうに国際的に確立されております考え方がわが国の法規でも取り入れられておりますので、その考え方のもとに規制を行う
先生の御指摘の点は、その安全委員会が発足するに伴って、従来のたとえば安全審査のやり方を変えるのかどうかという御質問かといたしますと、私どもといたしましては、その安全委員会ができることによって自動的に安全審査のやり方が変わるということでは必ずしもないと考えております。 ただ、その問題とは別にいたしまして、この安全審査がより的確に行われるべきであるということで、常にその改善を図るということは必要でございますので、その方向で今後とも努力していただくことになると思うわけでございます。
先生の御指摘の問題は、去る七月二十一日に米国のコロンビア特別区控訴裁判所の下した判決、この二つの判決を受けまして、米国の原子力規制委員会が八月十三日に公表した措置のことであろうかと思いますが、この判決につきまして簡単に御説明申し上げます。 米国の天然資源保護協会というものがございます。それといま一つのグループが、二つの米国の原子力発電所につきまして、政府の許可処分を取り消すということを求めまして、訴訟を起こしておったわけでございます。控訴裁判所の判決といたしましては、この政府の許可処分は検討不十分である、したがって差し戻す、こういう判決が出たわけでございます。 この判決を受けまして、米国の規制委員会といたしましては、とりあえ
先ほど申し上げました原子力委員会の放射性廃棄物対策に関する方針、十月八日御決定の方針によりますと、直接海洋処分をいきなり行うということではございませんで、まず事前に影響を十分評価いたしました上で試験的な海洋処分に着手する、これは昭和五十三年ごろからというふうに考えられております。 その試験的な海洋処分をいたしまして、この結果を十分評価いたしまして、環境に与える影響が無視できるということを確認いたしました上で本格的な海洋処分を実施いたしたい、こう考えております。
先生御指摘のとおりでございまして、この問題はやはり下手をいたしますと非常に環境に対する影響がある可能性もございますし、そういうことからいたしまして、私どもは絶対環境に影響を与えない、こういうことで進めなければいけないと考えております。 さらに、国際的な動きといたしましても、国際海洋法の動きもございますほかに、海洋汚染防止条約の問題あるいはOECDの原子力機関の海洋処分に関するいろいろな過去の経験なり将来の新しい海洋処分につきましての計画というふうなものもあるわけでございます。そういうものも十分踏まえました上で、本腰を入れて、安全確保を第一といたしまして、実証的に段階を経ながらこの問題を進めてまいりたいと考えております。
先ほどの先生の御質問、第四点のプルトニウムの拡散と申しますか軍事転用の防止の問題につきまして、私の担当でもございますのでちょっと御説明させていただきます。 御高承のとおり、わが国の原子力開発は、原子力基本法の精神に基づきまして平和利用に徹してまいったわけでございますが、幸い本年、核拡散防止条約の批准もいただきましたので、国際的にもわが国がその拡散防止ということについてはっきりした立場に立ったということになったわけでございます。これを受けまして、関係諸法規、さらには保障措置協定の批准、こういった問題を踏まえておるわけでございますので、私どもといたしましては、関係諸法規の整備を通じましてさらにこのプルトニウムの管理問題について厳重な
私ども、先生御質問のような例があったかどうかについて現時点において資料を持ち合わせておりませんが、一般論といたしましては核実験による降下物の放射能のレベルは平和利用の管理レベルよりかなり高いことがございますので、そういう意味では影響はあり得るものと考えております。
お答えいたします。 ただいま先生御指摘の点、まず第一にコバルト60あるいはマンガン54が定期検査中に放出量がふえるというのはなぜであるか、それは問題ではないかという御指摘がございますが、御高承のとおりこのコバルト、マンガンはいわゆる腐食生成物というものでございまして、核分裂の結果生じます放射性物質とは別のものでございます。このコバルトなりマンガンが、たとえば先ほど御指摘のように、PWRは一次冷却系が閉鎖されておるから本来出ないはずである。これも原則的には御指摘のとおりでございますが、この出てまいりますコバルト、マンガンの量というのは非常に微量でございます。この運転の途中におきましてポンプ、バルブなどからの多少の漏洩があるわけでご
はい。まず環境に影響はないということでございます。
結論的に申し上げますと、セシウムがPWR系におきまして組成の約半分というのは事実でございますが、これは原子炉の燃料体にたとえばピンホールというふうなものがありまして、そこから放射性核種が多少漏出してまいります。それが原因でございます。ただ、この量は非常に微量でございまして、全体的に原子力発電所の安全性を損なうものではございません。
電労連からの従業員の被曝低減問題につきましては、これは非常に重要な問題でございますが、適切な処置を当然政府としても考えなければいけないということでございまして、ただいまその御趣旨を受けて、どいういふうに具体化するかということにつきまして、これは通産省とも共通の問題でございますので、両省庁で連絡をとりながらその具体化に努めてまいりたいと考えております。 なお、その具体化のいろいろな方策がございますけれども、やはり単なる就業条件だけではなくて、その施設そのものについて最初の設計の段階から被曝低減ということについていろいろ考慮しなければいかぬという御提言もございます。そういう問題も含めまして十分の検討をいたしてまいりたいと考えておりま
年々ふえているという御指摘でございますが、これはどういうふうにとらえるかにもよるわけでございして、原子力発電所の設置の数がどんどんふえてまいりますと、これに伴いまして、そこで働く従業員の数もふえてくるわけでございます。そういうことになりますと全体的な被曝の量はふえるわけでございますが、一方、一人当たりの被曝量という観点からとらえました場合に、果たしてこれがふえておるかどうかということにつきましては、私の理解しておりますところでは、年々ふえておるという状況ではないと承知いたしております。ただ、先生の御指摘の意味の一つが、従業員の一人当たりの被曝量はふえない、あるいは多少減るにしても、全体的ないわゆるマン・レムと申しますか、それがふえる
この全人口集団の放射線被曝線量、いわゆるマン・レムにつきましては、たとえばこれが非常に晩発性の障害なり遺伝に対しての影響という観点から問題があるのではないかということが一部言われておるわけではございますけれども、実際問題として考えますと、これは自然放射線の影響に比べてどの程度のものであるかということを考えるのがまず至当であるかと考えるわけでございますが、そういう観点から考えてみますと、国民の毎年受けます自然放射線による被曝量は一千万人レムと推定されるわけでございます。それに対しまして、全国の原子力発電所の従業員の被曝量というのは数千人レムという程度でございますので、そういう意味からいたしますと、非常に有意の数字ではないということが考