届けと現場での立ち会いによる抜き取り検査というものの両方でもって判断をした、こういうことでございます。
届けと現場での立ち会いによる抜き取り検査というものの両方でもって判断をした、こういうことでございます。
結果的にはそのとおりでございます。
原子力研究所での廃棄は警察の指示に従ったものであると承知いたしております。 それから、なお一般論といたしましては、やはり発生者負担の原則で、汚染物の除染についての費用は発生者が負担すべきものであると考えます。
原研と立山精機との間にどういうふうな話し合いが行われておるかは承知いたしておりませんが……。
科学技術庁の責任と申しますのは、これはラジウムの汚染につきまして許可なしに持っておったということでございますので、法律上の規制の外であったということになっております。
フィルムバッジの件に限って御説明申し上げますが、この村居氏は……。
言いかえたということであるかどうか、私どもが承知いたしておりますところでは、ポケット線量計の振り切れということに対しまして、原子力発電株式会社側では空間線量の推定を事後に行って三百ミリないし四百ミリという推定をしたわけでございますが、ビル代行の方は別途フィルムバッジを後からその作業室に入れまして、作業した推定時間だけ置いて、それでどの程度の被曝があったかという推定をしたということでございます。 ただ、推定をいたしまして三百九十ミリという結果が出たそうでございますが、それを原子力発電会社に報告をいたしましたときの趣旨が不徹底であったために、あるいは原子力発電会社では村居氏が最初からつけておったフィルムバッジの線量指示がそうであった
村居氏外三名が原子炉建屋の原子炉冷却系熱交換器室の除染作業を行ったわけでございます。これは洗剤を流しまして床を洗ってそれをウエスでふき取る、こういう作業でございますが、そのときに特別立ち入り制限区域であります原子炉冷却材浄化系フィルタースラッジポンプ及びタンク室、こちらの方も誤って除染作業をした。その後者の方が非常に空間線量が高いために三百九十ミリと推定される被曝を、約一時間半の作業でその程度の被曝があった、こういうことに承知いたしております。
作業の指示を文書で行うというのが原則でございます。ただ私どもの調査では、このときは便法として文書指示がなかったというふうに聞いております。それから、施錠をすべきところがこの際施錠が行われておらなかった、こういうことであります。
保安規程並びにそれを補足いたします所内規程等の規定に必ずしも正確に合致した作業の監督が行われていなかったということのようでございますが、これは第一回目の定期検査で十分なれていなかったということもあったようでございますが、その後事態は改善されております。さらに従業員の教育につきましても改善を図っておるわけでございます。
私どもが承知いたしておりますところは、予定された作業場以外のところの除染もあわせた行った、こういうふうに聞いております。
原子力発電所の作業者の管理につきましては、常時放射線下にある作業をいたしますいわゆる従事者に対する規制と、それから臨時的に立ち入る者とでやや規制上の差がございます。この村居氏の場合は、後者の、臨時に立ち入って除染作業をする、こういうことで、したがいまして、許容線量につきましても、従事者の年間五ミリに対して一・五ミリというふうな規制があるわけでございます。ただいま御指摘の、非従業者につきましても十分な教育をすべきであるということは、御指摘のとおりかと思います。
失礼いたしました。先ほど五ミリと申しましたのは五レムでございます。五レムと一・五レムでございます。 なお、原子力発電会社につきましては、下請従事者の作業につきまして監督を十分改善するということで、私ども引き続き指導をいたしておるわけでございます。
当時の作業の監督が不十分であったということは御指摘のとおりでございますが、法律で定めております規制の範囲内での被曝でもございますので、その面からは特に法律上どうこうということはないかと存じます。
住友の臨界実験装置以外にも五つの類似のケースがございます。それにつきまして十分実情調査をいたしましたが、汚染された物が一般産業廃棄物というふうなことで処置されたことはございません。 それからビル代行につきましては、科学技術庁と直接の法関係にございませんので、原子炉設置者を通じまして十分その指導をさせたいと考えております。
東京電力の柏崎・刈羽原子が発電所原子炉設置許可申請が昨年なされまして、現在原子力委員会の安全専門審査会で審査を行っておりますが、一方原子力委員会といたしましては地元の生の声を十分聞きたいということで、本年八月、新潟におきまして公聴会を開催をいたしたい、こういう希望を新潟県側に示しまして協力方お願いいたしたわけでございます。県も基本的には協力をするという姿勢でいろいろ地元の関係団体等とも折衝されたわけでございますが、六月十六日の原子力委員会から県知事に対しての公聴会開催に関する協力要請に対しまして、六月十八日に県知事から原子力委員会に対しての回答がございまして、地元情勢を踏まえて考えた結果、非常に反対の声も強くてなかなか平穏裏に開催す
端的に申しますと、公聴会というものに対する理解、私どもといたしましては、原子炉の安全審査の際に地元の声を十分反映したいという趣旨での公聴会を開きたいということで考えた次第でございますが、地元の方々の中には、そういう性格の公聴会ではなくて公開討論会的なものを、しかも時間を限らずに七日でも十日でも続けて、最後に住民投票によって原子炉施設を設置するかしないかを決めるべきである、こういうふうな非常に別の観点からの御意見がございまして、私どもといたしましては、かりての福島の公聴会の経験にかんがみ、さらにこれを改善するための努力もいたしたわけでございますけれども、最終的にはどうしても意見が合わなかったということかと存じます。 なお、なぜそう
何基以上ということを、特に現時点で明確に決めておるわけではございませんが、少なくとも今回の場合は最初の一基目でございますので、その集中化には該当しないと考えられるわけでございます。
ただいまの先生の御指摘は大変貴重な御意見でございまして、私どもといたしましても、現在の考え方の公聴会のほかにもっと幅広く考えまして、実施主体、実施時期等も幅広く考えるべきであろう、こういう考えがございます。特に現在原子力行政懇談会でこの問題をいろいろ御検討いただいておりますが、先生御指摘のように電調審前に開いたらどうかとか、あるいは関係行政機関が幅広く参加すべきであるとか、いろいろ御意見が出ております。私どもといたしましては、この行政懇談会の最終答申を得ました上でさらに幅広い考え方を採用してまいりたいと考えております。
私どもといたしましては、ただいまのような公聴会のほかに、たとえば専門家によるシンポジウムというふうなものも開催を検討しておるわけでございますし、さらに時期につきましても、先生御指摘のように電調審前なりあるいはその他適当な時期、実施主体につきましてもいろいろな実施主体がそれぞれ多少性格を異にするこの種の会合を開くということで、ただ一回限りでないいろいろな種類のものを何回も開くということでますますこの関係の地元問題についての解決の一助ということに資してまいりたいと考えております。