ただいま瀬崎先生御指摘のとおりでございますので、私どもはそういう二段階の構えで県にお願いをしようと考えております。
ただいま瀬崎先生御指摘のとおりでございますので、私どもはそういう二段階の構えで県にお願いをしようと考えております。
私どもが第一段階で担当課長からお問い合わせいたしましたときには、私どもはこういうことで考えたい、しかし県のお立場もございましょうから、県の方の御希望も十分お伺いした上でということで、実際的に最も円滑な状況のもとで公聴会を開催したい、こういうことでございます。したがいまして、私どもがこういう条件だと思う、それを絶対変えることはならぬというふうな、そういうことではさらさらございません。
担当課長からの文書の中にも述べてあるわけでございますが、この考え方につきましては……(瀬崎委員「いいんだよ、何日と決めてある方はどうするんだ、そこなんです」と呼ぶ)私どもは、できるだけその日の前後に開催させていただきたいと考えております。
安全審査のいつの時点で公聴会を開くかということにつきましては、できるだけ早くということで地元の意見を審査に反映させたいというのが私の方の基本的な考え方でございますが、柏崎の事案につきましては、最初、原子力委員会にお諮りいたしましたときに、従来の原則、たとえば三カ月以内ということにこだわることなく、とにかく実質的になるたけ早く公聴会を開催しようということで御了解を得ていままで準備を進めてきておる次第でございます。 なお、先生御指摘の、公聴会の時期、もっと早くやるべきだ、こういうふうな御意見も当然あり得ると思います。この問題につきましては、内閣の原子力行政懇談会におきまして、現在いろいろ御意見が取りまとめられつつあると承知いたしてお
私どもといたしましては、福島で開催いたしました公聴会の経験、御批判等も十分踏まえまして、内容をできるだけ改善いたしたい、こういうことで考えておりますので、俗に言いっ放し、聞きっ放しと言われておりますところを、そういうことではなくて、陳述意見に対しまして、開催者側としてもいろいろ御説明あるいは見解表明を行うということで考えておるわけでございますが、ただ、先生の御指摘のような討論会という形になりますと、これはやはり、この公聴会の性格からして必ずしも適当ではないと考えられるわけでございます。したがいまして、できる限り対話という雰囲気を持ちつつも、いわゆる討論会というふうなところまでいかない形で十分地元の御意見を伺わせていただきたいと考えて
私どもの目的は、地元の意見、地元の生の声を十分伺わせていただきたいということでございます。その御意見の中には、反対の御意見もございましょう、賛成の御意見もございましょう。十分公平にそういう御意見を聞かせていただきたい、こういうことで考えております。ただ、やはりこれは無限にというわけにもまいりませんので、ある程度の日数の中で御意見をお伺いするとすれば、ある程度の人数に限らざるを得ない。ある程度の人数に限りましたところで、どういうふうにその方を選ばせていただくかということにつきましては、地元の事情もございますので、県と十分御連絡をいたしまして、県の御意見も十分お聞きいたしました上で公平な配分にいたしたいと考えております。
軽水炉の安全性が非常に問題になっているというのは事実でございます。私どもといたしましては、公聴会でいろいろ御意見をお伺いいたしますときに、こういう御意見についてのみお伺いしたい、別の御意見をお聞きしたくないということではございません。いろんな問題につきまして地元の御意見を十分お伺いいたしたい、こういうことで考えております。
公聴会でお伺いいたします御意見につきましては、これらを安全専門審査会に御報告いたしまして、その結果、安全専門審査会としても、さらにこういう点について検討が必要である、十分な配慮が必要である、こういうことで御検討いただくことになっておりまして、これはたとえば前回の福島で行われました公聴会についても、その結果、専門審査会の方でさらに地元の御意見についてどう考える、どう対処するというふうなことについてもいろいろ御意見をいただいております。そういうことでございますので、私どもはこの公聴会の成果が安全専門審査の過程で十分反映されるということを期待しておるわけでございます。
先生の御指摘の問題点を私あるいは十分理解してないのかもしれませんが、審査のストップということがどういうことなのか。むしろ審査をより深くかつ回を重ねてやるということが必要だ、こういうことはあると思うのでございますが、そういう方向で公聴会の御意見を十分活用させていただきたいと思っております。
立山精機の問題につきましては、私どもの水戸事務所がいろいろ具体的に原子力研究所の協力を得て調査に当たっております。なお、警察の関係もいろいろ御調査になっておるわけでございますし、労働基準局等にもこの連絡が行っておるわけでございますが、現在までのところ、ラジウムを含んでおると考えられます放射性物質のびんが立山精機の地面の中から発見されまして、それを十分安全に管理いたしますとともに、その周辺のバックグラウンドよりもレベルの高い分につきましては立ち入りを禁止する等必要な措置をとり、かつ汚染が拡大しないようにということをしておるわけでございます。 それから関係者につきましては、警察署の方におきましていろいろ事情の聴取が行われておるようで
汚染された、あるいはされたという疑いのある土を、ドラムかんに入れて撤去いたしましたその数字は、先生のただいまの御指摘のとおりでございます。私どもといたしましては、できるだけ念を入れまして、十分安全側を見て汚染された場所の除染作業をいたしておるということでございます。 どこからこの放射性物質、ラジウムが出たかということでございますが、これにつきまして、私どもが現在承知いたしておりますところでは、立山精機の高山取締役がその前に勤めておりました勝田市のコロナ電気、そこから立山精機に移りました際に、コロナ電気で使っておりましたラジウムを含有いたしております夜光塗料の余ったものをガラスびんに入れて持ち込んだもののようでございます。ただ、そ
ただいま御指摘の住友原子力工業の臨界実験装置につきましては、昭和三十四年の四月に設置の許可が行われまして、三十九年六月に建設に着手したわけでございますが、一応使用の目的を達したということで、昭和四十五年の十二月に解体届、これは原子炉等規制法の三十八条に基づきます届けでございますが、それが出てまいっております。その間、四十一年九月に臨界になってから約五百時間運転をいたしております。出力は最高で二百ワット、普通百ワットの熱出力、こういうことになっておりまして、積算出力で約二十キロワットアワーでございます。それで、この解体届を受けまして、解体につきまして、私どもといたしましても、立入検査もいたしまして、解体が滞りなく行われたということをチ
原子炉等規制法におきましては、原子炉を解体いたしますときには届けを出すということにはなっておりますが、立入検査等は必ずしも法律上の義務とはなっておりません。しかしながら、私どもといたしましては慎重を期しまして、四十六年一月からの解体作業に立ち入り検査ということで担当官を派遣したわけでございます。まず一月二十九日から三十日にかけまして解体前に立入り検査をいたしまして、翌々日ですか、二月初めから会社が解体に着手をいたしまして、三月になりまして大体解体が終わりまして、確認の検査をするということで三月の二十二日に立ち入りをさらにいたしまして、必要な測定その他を行って立入り検査を終了いたしております。
臨界実験装置でございますので、これはいろいろな材料からできておりますが、これを解体いたしまして、放射性物質によって汚染されておるかどうか、あるいは誘導放射能を帯びておるかどうか、その辺を十分調査するわけでございますが、この立入検査で調べた結果では、いろいろな構成部品につきまして、バックグラウンドとほぼ差がない、バックラウンドと有意な差がないということでございましたので、一般的な産業廃棄物ということで取り扱って、その廃棄について住友原子力工業の処分に任せた、こういうことでございます。
御指摘のとおり、立山精機におきましての調査の結果、住友原子力工業の臨界実験装置の構成部分の一部がございまして、バックグラウンドレベルすれすれのようでございますが、ある程度の誘導放射能を持った材料が発見されております。
御指摘のように、大体〇・二ミリレントゲン、一時間当たりその程度の測定が一部に出ておるようでございます。バックグラウンドは〇・〇三、〇・〇六、この辺の数字がございますから、それよりはやや高いかと思われます。
四十六年当時の立入検査によりまして、バックグラウンドと有意の差がないということで解体作業が全部終わったというふうに承知いたしておりますが、ただ、バックグラウンド前後のところの測定はなかなかむずかしゅうございまして、非常に明確に何倍というふうなことでなかなか出にくいものであるということは、先生も十分御高承のことかと存じます。私どもといたしましては、もちろん、そういうところで手落ちがないように一生懸命努力はいたしておりますが、測定器の精度その他もございまして、ごく一部のものがバックグラウンドよりはやや高いというものもあるいはあったかと存じます。今後こういう際には、さらに十分注意をいたしまして、そのようなことがないように努力いたしたいと考
立山精機がその解体物をどういう目的で所持しておったかにつきましては、現在のところつまびらかではございません。
ただいま御指摘のこの物、ステンレス棒でございますが、これは炉心の支持枠でございまして、その一部が放射化をいたしておる、こういうことでございます。一般的に申しまして、金属が放射化するというのは、原子炉の出力とほぼ比例関係にあるわけでございまして、先ほども御報告申し上げましたように、積算いたしましても非常に出力が少ない状態で炉が解体されたわけでございますので、その構成の部品が非常に高く放射化されておるということはあり得ないわけでございます。したがいまして、この廃棄物が世の中に出回って一般の方々に放射線の被曝を与えるということはまずないわけでございます。しかしながら、こういうことがあるということは、直接あるいは実質的な被害は別といたしまし
この責任者は、原子炉設置許可を受けました住友原子力工業であることは、法律上はっきりいたしております。それから当時の立入検査の状況でございますが、その記録を御報告させていただきたいと思っております。