私どもはいついつまでに許可をしなければいけないというふうな制約なしに、慎重に必要にして十分な審査を行うことにいたしております。
私どもはいついつまでに許可をしなければいけないというふうな制約なしに、慎重に必要にして十分な審査を行うことにいたしております。
ただいま正確に記憶いたしておりませんが、そういう政府側からの説明があったといたしますれば、一般論といたしまして原子力施設の設置につきまして地域住民の方々の理解と御協力がもう大前提であると、こういう趣旨で申し上げたものと了解いたしております。
東京電力が柏崎刈羽地区に建設をいたしたいということで原子力発電所の建設計画を申請をしてまいりましたのが昭和五十年三月二十日でございます。原子力委員会はこれを検討いたしまして五月二十日付をもちまして原子炉安全専門審査会に対して安全審査を行うような指示をいたしたわけでございます。審査会は五十年三月二十三日に百二十部会というこの案件を検討するための部会を設けまして、それ以来鋭意審査を続けておるわけでございます。 この部会は審査委員が十三名、調査員十五名から構成されておりまして、施設、環境、地盤の三グループに分かれておるわけでございます。で、五十年六月十日に第一回の部会を開催いたしまして、以来五十一年五月二十日現在までに合計二十七回の部
放射線の被曝について、これは先生御指摘のとおり、国際的な基準がICRPで定められておりまして、その中で医療被曝が含まれていないということは御指摘のとおりでございますが、基本的な考え方といたしまして、放射線の被曝はできる限り低くするという考え方はあるわけでございます。そういう観点からいたしまして、医療のための——診断のため、治療のための——被曝による利益とそれによる不利益というものとのバランスでおのずからその被曝量の制限というものが決まってくるものかと考えます。 なお、この点につきましての実際の規制につきましては、厚生省の方で適切な措置を講じておるというのが実情でございます。
私どもの方、科学技術庁といたしましては、放射性同位元素の使用に関係いたしまして、法規に基づく規制を実施しておりまして、その中に厚生省の所管の病院なども入っております。また、いろいろ粒子加速器その他いろいろな最近の医療技術の進歩によりまして、たとえばサイクロトロンによるがんの治療とか、いろんなこともまた別途やっておるわけでございます。そういう観点からいたしまして、一般的にその問題の重要性は十分承知いたしておりますし、また厚生省ともいろいろ資料の交換等は行ってはおるわけでございますが、一義的に申しますと、やはり厚生省の御責任と、こういうことかと存じます。
これは大変重大な問題でございまして、特に晩発効果あるいは遺伝に対する影響というふうな問題も考えますと、できるだけ医療被曝といえども低くしなければいけないというのは御指摘のとおりでございます。したがいまして、科学技術庁といたしましては、この医療被曝ができるだけ少なくて済むような技術の開発、こういう面については私ども大いにこれは今後とも力を入れてやらなければいけないと考えております。それから実際の規制につきましては、これはまさに先生御指摘のように、今後いろいろな問題があると思いますが、やはり責任ある官庁としての厚生省というお立場もございましょうから、厚生省と十分御連絡をとらせていただきまして、万遺漏なきを期したいと考えております。
先生御指摘の原子力発電所の安全性の問題でございますが、安全とは何かということが非常に問題かと思うわけでございますが、私ども規制をいたしております立場の基本的な考え方といたしましては、ある原子力施設の設置を許可し運転を認めるその大前提といたしまして、その施設があることによって当該地域の一般公衆にいささかも障害を与えない。環境に変化をもたらさない。それからいま一つは、その施設に働いております従業員に身体障害を与えない。これが安全確保の一番の大きな目標であるかと考えております。そういう観点からいたしまして、現在法規に基づく規制を厳重に実施いたしておるわけでございます。いろいろいままで原子力発電施設について故障などの報道がございます。事実そ
原子力発電所の故障、事故につきましては、法律に基づきます届け出義務のあるものと、それからそうではない、やや軽微ではあるけれども実質的にお聞きしておるというものと、両方あるわけでございます。 法律に基づきます届け出報告の事案につきましては、ただいまちょっと手元に資料ございませんが、毎年、十数件程度であろうかと思われます。——毎年十件足らずでございます。たとえば、ここに最近三カ年の日本における原子力発電所に関連する故障や事故につきまして、昭和四十八年度が五件、四十九年度が八件、五十年度が八件となっております。
すぐお届けいたします。
米国のGE社の三名の中堅技術者が辞職いたしました件につきましては、ことしの二月に米国の議会の上下原子力合同委員会におきまして、いろいろ証言が行われております。また、それに対しまして、米国の規制当局でありますNRCも、これに対しての反論を同じく合同委員会において行っております。それらの資料の詳細は私どもの方で入手いたしておりまして、しさいに検討中でございますが、それぞれ提起された問題は、すでに従来とも十分問題意識を持って規制当局としても対処してきておった問題である、特に、この三名の方の提起された問題が非常に新しい問題を含んでおるということではないというのが米国の規制当局の見解のようでございます。しかしながら、原子力の安全の確保というこ
原子力施設の安全基準につきましては、従来とも原子力委員会におきまして各種の目安あるいは安全評価の基準的なものが設けられておりますほかに、詳細な設計なり検査なりに関係いたしまして、たとえば原子力発電所の場合は、通商産業省におきましていろいろ細かい技術的な基準等も定められております。先生御指摘のように、この基準の見直しということにつきましては、原子力の技術というのは、安全を確保しながらもさらに技術が常に進歩していくという性格のものでもございますので、現在原子力委員会におきましてこの安全の基準の見直しと申しますか、より十分な安全基準を策定するということで原子炉安全技術専門部会というのを設けておりまして、その場におきましていろいろの安全の基
御質問の御趣旨を十分承知してのお答えではあるいはないかもしれませんが、使用済み燃料の再処理につきまして、現在わが国におきましては、動力炉・核燃料開発事業団におきまして、一日の処理量〇・七トン程度の工場が建設を完了いたしまして、いま試験運転の段階でございます。したがいまして、従来発生いたしております使用済み燃料は、外国で再処理を行うなり、あるいは施設の中に貯蔵して動燃事業団の工場の完成を待つなり、まあそういう形になっておるわけでございます。その間、たとえば燃料の貯蔵ということについても、十分安全上の配慮をいたしまして、貯蔵もいたしておりますので、そういう観点から特に問題は起こっておりません。
現在建設中の再処理工場につきましては、最初にこれをつくります前に設計の審査を原子力委員会において実施いたしまして、その結果、安全性が確保されるということを確認いたしました上で工事に着手した次第でございます。工事に着手しましてから後も、その詳細の設計について十分な検討も行い、さらに各種の検査を実施いたしまして、施設の建設が十分当初の設計どおり行われたということを確認しておるわけでございますが、さらに試験運転を現在実施中でございまして、その試験運転を通じまして、この工場の性能——性能と申しますか、能力、それとこれの安全性、これをいま確認しておるところでございます。したがいまして、基本的な考え方といたしまして、安全性が確保されるということ
あるいは説明が不十分であったかと思いますが、もう少し細かく申し上げますと、現在日本で研究用にプルトニウムというものを外国から輸入しましたものを持っております。これが約八百キログラムございますが、これは日本原子力研究所と動燃事業団とで持っておりまして、これについて非常に厳重な管理体制がしかれておるというのがまず一つございます。いま一つは、委員長の御指摘の原子力発電所の使用済み燃料、その中にプルトニウムが発生しておる。これはまだ再処理をいたしておりませんので、使用済み燃料の中に入ったままでございますが、いずれ動燃事業団の再処理工場に参りまして分離されますと、そこでプルトニウムが出てまいるわけでございます。そのプルトニウムにつきましては、
プルトニウムが硝酸プルトニウムの形、これは液体でございます。これは不鋳鋼——ステンレス鋼製のタンクに貯蔵をいたすことにいたしております。この分離されましたプルトニウム、これは放射性物質でございますので、主としてアルファ線を放射するわけでございますが、御承知のようにアルファ線でございますので、身体に摂取されない限り、体内に入らない限り、それほど危険なものではないというのが一般論でございます。 それから、このプルトニウムはいずれは酸化物にいたしまして、酸化プルトニウムにいたしまして酸化ウランとまぜまして原子炉の燃料としてさらに使うと、リサイクルをすると、こういうことになるわけでございます。そのプルトニウムを原子炉の燃料としてリサイク
ただいま先生の御質問は、放射性廃棄物の処理と処分をどうするのか、めどが立っているのか、こういう御質問かと承知いたします。 で、放射性廃棄物の処理、処分というのは非常に重要な問題であるということは御指摘のとおりでございまして、私どもといたしましてもこれを軽視しておるわけではございませんで、原子力施設の建設と同様に非常に重要な問題であるということで、従来ともその対策を考えてきたわけでございます。ただ、正直申しまして、それが出てくる時期がややおくれるということで、それに対応する姿勢がややこうおくれておるのではないかという御批判があり得るかと思いますが、現状におきまして私どもといたしましてはこの問題の重要性を十分認識いたしまして対策を立
温排水の問題か環境に影響を与えるということで非常に重視されておるのは御指摘のとおりでございます。ただ、この問題につきましては、原子力利用に伴います特有の事象ではないということもございますのと、先ほど御指摘のように、環境庁の方がこの基準をつくる責任を持っておる。それからさらに、たとえば原子力発電施設におきましてのこの問題は、電気事業法に基づきます通商産業大臣の監督上の問題ということもあるわけでございます。したがいまして、科学技術庁といたしましては、こういう関係各省庁との御連絡は十分実施いたしておりますとともに、さらに実質的にこの原子力施設、原子力発電所を内閣総理大臣が許可する、原子力委員会がそれについていろいろ許可の基準について御検討
御質問に的確にお答えすることになるかどうかちょっとあれでございますが、原子力安全の立場から、あるいは炉の設計の立場からイオン交換樹脂がどういうことで設けられておるかというふうなことをちょっと御説明さしていただきたいと思いますが、まず最初に冷却水を補給いたします場合に、自然水でございますといろいろ不純物が入っておる可能性がある。それは炉の中で照射されますと決して好ましいことになりませんので、そういう意味では浄化するというのは御指摘のとおりでございます。それから、さらに原子炉を運転しておりますと、燃料体からいろいろ核分裂生成物が出てき得る。先生もただいま御指摘のように軽水炉の——軽水炉といいますものは燃料体がある程度破損いたしまして、中
ただいまの先生の御質問とも関連しまして、先ほどの御説明ちょっと補足さしていただきますと、〇・一%の燃料破損率に相当いたします一次冷却水の中に出てまいりますセシウム137の濃度は約一マイクロキュリー・パーCC、一・三という数字もございますが、その程度のオーダーでございます。それに対しまして今回問題になっておりますところの濃度は、大体それより百億分の一ぐらい低い濃度でございます。そういうことでございますので、そういう低い濃度のところで、そのセシウムを浄化するという必要もないわけでございますし、また、そういうことが行われておるかどうか確認することも余り大きな問題ではないのではないかと私ども考えております。
お答えになるかどうかわかりませんが、原子力施設全般の安全性という観点から考えまして、セシウムが一次冷却水の中に出てくる。これは炉を運転いたしますれば出てくると考えなければいかぬわけでございますが、それをイオン交換樹脂で取るそのレベルと申しますか、それは先ほど申し上げましたように、現在問題になっておる測定限界ぎりぎりの値に比べますと百億倍ぐらいたくさん出てきたときにそれを取るということで、その浄化系があるわけでございます。もちろん百億倍に至るまで全然取れなくて、そこから初めて取るのではなくて、それは何百万倍というところでどんどん取るわけでございますけれども、現在問題になっております測定限界ぎりぎりのところのセシウムをイオン交換樹脂で取