紙幣の印刷能力、それから只今の手持状況等につきましては、ちよつと數字を只今持つておりませんのでございます。ちよつと速記を止めて頂きたいと思います。
紙幣の印刷能力、それから只今の手持状況等につきましては、ちよつと數字を只今持つておりませんのでございます。ちよつと速記を止めて頂きたいと思います。
お仰せの次第非常に御尤ものことでございますので、詳細に申上げるようにいたしたいと思います。御猶豫願いたいと思います。
罰則の點につきましては、補助貨の方も、すき入紙の方もそうであまりすが、司法省の方が、主として責任を持つてくれまして、今あります法令を全部參照いたしまして、作りました次第でありまして、決して輕きに失せず、重きにも失しないように、非常に注意した次第でございます。 それから現在の補助貨の地金の價格と市價との關係でございますが、これにつきましては鑄潰してなにを造る方が得だというふうなものは、先般もちよつと申上げましたように、アルミニユームの貨幣が一度問題になりまして、二十一圓分のアルミを潰しますと、闇で五十圓の辨當箱ができるというようなことがあるようでございます。今製造いたしておりますのは、御存じのように、小さくしました黄銅の五十錢だけ
造つておりません。
數字を以て申上げれば直ぐ分りますけれども、今出ておる貨幣の現在高を種類別にした表を今日持つて參りませんので、あとでお届けいたします。
お手許にございます企業再建整備法等の一部を改正する法律案は、第何條を左のごとく改めるというふうに書いてございまして、非常にお分りにくくありまするので、印刷をいたしましてお手許へ差上げました法律案の要旨ということにつきまして、逐條的に御説明申上げたいと思います。今囘の法律の改正は率直に申上げまして、何か一つの目的を持つているということでございませんので、いろいろな改めなければならなくなりました點をごたごた組入れたものでありまするから、特別に特色というものが出ておらない。且技術的の點が多いのでありますが、先ず第一の企業再建整備法の改正の項目別につきまして御説明申上げたいと存じます。 これは朗讀を省略いたしまして、極く内容だけを申上げ
企業再建整備法等の一部を改正する法律案、それから企業再建整備法の一部を改正する法律案の要旨につきまして御説明を申し上げます。御説明の便宜上法律案におきましては、各條項に條文が引用してございまして、非常にわかりにくいと思いますので、お手もとに企業再建整備法等の一部を改正する法律案の要旨といたしまして、要綱を差上げてございまするので、その要綱につきまして、御説明をさせていただきたいと思います。 今囘の改正は非常に大分にわたつておりますけれども、この中に一貫した目的というものは含んでございません。非常に種々雜多なものを一緒に改正をいたすことになつておりまするので、何か一つの目的をもつて改正をいたしたようになつておりませんので、はなはだ
企業再建整備法等の一部を改正する法律案、企業再建整備法の一部を改正する法律案、二つにつきまして提案の理由を御説明申上げます。昨年十月、いわゆを戰時補償の打切りが行われまして、これに伴いまして企業の蒙むる損失を適正に處理し、且それを契機としまして、企業の健全なる再建復興を圖ることを目的としまして、企業再建整備法が施行せられたのでございますが、その後種種の止むを得ない事情によりまして、同法の規定に基きます各企業體の最終的な損失の計算、再建計畫の策定等は今日まで完了を見ないで推移いたしてまいりました。併しながら御承知のように、先頃特別の概算も終りましたので、いよいよ再建整備の最終的處理の段階でございます整備計畫の提出時期に相成つたのでござ
只今の委員長からのお尋ねの點でございますが、企業再建整備法等の一部を改正する法律案の方におきましては、すでに成立をいたしております企業再建整備法、それから有價證券の處分の調整等に關する法律、それから會社經理應急措置法等を改正をいたすいろいろな雜多なものを含んでおりますのですが、一方の企業再建整備法の一部を改正する法律案におきましては、同時にこの國會に提出になつております臨時石炭鑛業管理法案と不可分のものを改正することになつておりまするので、法律技術上二つに分けた次第であります。
重ねてのお尋ねでありますが、臨時石炭鑛業管理法案の方は、まだこの議會に提案になつておりまして成立をいたしておりません法律案でありますので、法制局等の御意見から考えましても、同時に出ております分につきましては、分けて出すというふうな方法がいいんじやないかということで、分けて出しました次第であります。片つ方の方は、すでに成立をいたしておりまする分を改正いたしまするものでありまするので、同時に國會に出てまだ成立をいたしておりせんものとの關連におきまする分は、分けて出します方が適當と考えまして、分けて出したわけであります。
只今委員長からお話がございましたすき入紙製造取締法案、それから補助貨幣損傷等取締法案につきまして、過般提案の理由を御説明申上げたのでありますが、非常に技術的の法令でございますので、もう一度補足的に提案の理由と、それから現在ございます法令と何處が違つておるかということにつきまして、極く簡單に御説明を申上げさせて頂きます。 この間も申上げましたように、補助貨幣の蒐集、鑄潰、又は損傷の取締りに關しまして、昭和十五年の大藏省令というのが出ております。それからもう一つは、すき入紙の製造取締規則というのがございまして、それは明治二十年の七月の勅令で、すき入紙の製造を取締ります勅令がございまするわけでございます、これは何れも實は勅令又は省令に
補助貨幣損傷等取締法案、すき入紙製造取締法案につきましては、提案の理由を御説明申し上げたのでありますけれども、非常に技術的の法令でございますのではなはだおわかりにくいことと存じますが、ごく簡單にもう一度制定を要するに至りました理由等につきまして御説明申し上げたいと思います。 補助貨幣損傷等取締法案のもとになつておりましたものは、昭和十五年六月の大藏省令で、やはり補助貨幣の蒐集鑄つぶし又は損傷の取締に關する件という省令が出て、内容的には同じような省令が現在ありますが、すき入紙製造取締法につきましても現在すき入紙取締規則という明治二十年に出ました勅令がございます。ところがこれらの省令とか勅令にはいずれも罰則がつけてあるのでありますけ
ただいまお尋ねの點につきましては、二つの點を考えたのでありますが、一つはただいまお示しのようなお話、もう一つは命令についておりまする罰則は一切廢止いたされまするので、この紙幣關係とか貨幣關係以外にもこういうものがたくさんございますから、それらを一括して出すかというふうなこともいろいろ考えたのでございます。とりあえずはこういうふうな方式がいいということになつたわけであります。お示しのように貨幣法とか、金融關係の法規につきまして、なるだけ體系を整えたりいたしてまいりますことはぜひとも必要なことと思われますので、今後法令を改廢整理いたします際には、ぜひとも考えなければならぬことと思つておる次第であります。
補助貨幣貨幣損傷等取締法案及びすき入紙製造取締法案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 昭和十五年大藏省令第四十号は、地金として販賣し、又は使用する目的を以て補助貨幣を蒐集、鑄潰し又は毀傷することを得ない旨、及びこれに違反した者は懲役又は罰金に処する旨を規定しており、又明治二十年勅令第三十六号すき入紙製造取締規則は、文字画紋をすき入れた紙を製造する者には、見本を提出することを命ずると共に紙幣、兌換銀行券、公債証書、大藏省証券、その他政府発行の証券にすき入れてある文字画紋と同じ文字画紋をすき入れたり、或いは同じでなくとも凸にすき入れを行つた紙、いわゆる黒ずきを製造したりすることを禁じ、これに違反する者は罰金に処する旨を規定し
お答え申上げます。簡單でございますので先ず第二の御質問からお答え申上げます。この御報告を申上げましたときに、印刷の……これは八月十三日の官報になつておりますが実は七月三十日に一般会計から繰り入れをすでに了しておりますので、繰り入れられないでおるからという点につきましては、七月三十日にすでに繰り入れをいたしまして埋め合せがついておるわけであります。 第一点でございますが、これは多少詳細に申上げた方がいいかと思いますので申上げますが、御承知のように臨時軍事費の特別会計につきましては、昭和二十一年の勅令百十号というポツダム勅令がございまして、二十一年の二月末日を以ちまして、臨時軍事費特別会計は終結をいたしました。そうしてその際に、支出
これは非常に技術的の言葉で恐縮なんでありますが支出と申しますのは歳出から落ちますわけであります。支拂いと申しますのは、御存知のように実際に金を使うわけで、つまり歳出にはなつたことになつておりますが、例えば日本銀行の当座預金から現実に拂い出されておらないというのが支拂済みになつておらないという意味であります。例えば一番大きな例で申しますと、外地向の送金なんというものは外地向の送金、軍票で調達しました金等につきましては歳出には出ましておりますが、円資金としては落ちないようなものにつきまして、こういう金額は出て來ておるわけであります。
どうお答えしたらお分りになるか……つまり歳出の方からは落ちましたけれども、支拂済みと申しますのは、今のお尋ねにありましたように、証拠書類等が附いておらないというものもあるわけでありまして、日銀との関係から申しますと、どうなりますかな。先程申しましたように、歳出になりまして小切手はあれしておりますが、その小切手が預託をしている場合は相当あります。その預託等が実際に拂い出されないというふうなものがあるわけであります。
さようでございます。
只今の委員長のお尋ねの最近の政府支拂いの遅延の数字につきましては、ちよつと手許にございませんが、前囘この政府支拂いの促進の問題になりまして以後の経過につきまして極く簡單に御説明申上げたいと思います。 只今おつしやいましたように鉄道関係では七月末に支拂未済が四十八億八千九百万円ございます。そのうち八月中に三十三億五千七百万円支拂いまして、差引七月末の支拂未済が十五億三千二百万円というものがありましたわけでありますが、この十五億の中にはこれは細かいことでございますが、七月の石炭代が七億四千五百万円含んでおります。これは九月上旬に支拂いを了したことになつております。それから実はここで八月中に一体どのくらい未済額、支拂うべき新らたな債務
政府全体の支拂未済というのは果してどのくらいになつておるかということにつきましては、只今私資料の持合せがございませんので、若し何ならよく調べました上で後刻御報告申上げたいと思います。