ああ、違うの。間違っていれば正してください。もう少し一般の方に分かりやすく答弁をしないといけないから。 免許のことについては、この制度が正式に入る後の免許は、十年ごとに研修を受けなければ、これは法律の規定によって失効します。それ以前にお受けになる場合は、現に教壇に立っていらっしゃる方は、十年研修をお受けになればそのまま教壇に、免許が続いて教壇にお立てになれます。しかし、お受けにならない場合は、免許そのものは失効しませんけれども、教壇には立てませんと。それ以前の免許を持っておられるけれどもいわゆるペーパーティーチャーという方は、免許は続いておりますけれども、教壇に立とうとするときには研修を受けていただかねばならないということです。
