まず、先生、私学の建学の精神とは憲法にもと一番最初おっしゃった、正に日本共産党も大切にしていらっしゃる憲法の十二条にはどのように書いてあるかというと、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と書いてございますね。ですから、国民の代表であるこの国会が決めた法律に沿った公教育だけはやはりしていただくという義務を果たしていただかなければならないんで、決して建学の精神に介入するとかそんな意図でこのものを作ったわけではありません。 しかも、例えば東京都などの場合は知事部局に指導主事を置
