広島の事例は、基本的にはやはり広島の教育委員会がきちっと措置されなければいけないことだと思いますが、先生はもうこの分野の御専門なのでよく御承知のように、免許法の附則の二項ですね、これは、各都道府県教育委員会は、校長及び教諭の申請により、一年以内の期限に限り、今おっしゃったように、免許状を有していない教諭が教科の教授を担当することが許可できるということが書いてありますので、今先生がおっしゃったように、一回の申請であるにもかかわらず、一年を超えて担当させたりするようなことはもうこれは全くの法令違反であって、厳正に対処していただかなければなりませんし、法令遵守義務違反ということで関係者を処分するということは広島の教育委員会当然できるわけで
