十分の先生もいらっしゃるでしょうし、十分じゃない方もそれはたくさんおられると思います。それは、どこの会社でも、どの組織でも、当然そういうことはあるわけです。ただ、組織的にあるいは機構的にそれをカバーできる範囲は、できるだけそういう段取りだけはつけてあげたいということがまず一つです。だから今回の学校教育法の改正を御提言しているわけですよね。 それからもう一つは、立派な管理能力のある校長先生もおられるでしょうし、しかし、そうじゃない方が任命されている例もあるかもわかりません。そういう方々については、いろいろな研修を各教育委員会もやっておりますし、校長会、教頭会の自主的な取り組みもありますから、文部科学省としては、それをバックアップし
