その前に、先ほどの御質問に若干つけ加えますと、であるがゆえに、そういうことを規定して、教育委員も責務が重大になり、自分たちの資質を向上してもらわねばなりませんので、改正地教行法の四十八条の、四号で、文部科学大臣、都道府県教育委員会が研修を進めて教育委員の資質の向上を図るということが書かれているわけです。 そこで、現行の地方自治法の規定による是正の要求だと、こういう事態が起こっているから是正すべしということを要求することになるわけです。しかし、今回は、法文をよくお読みいただいているから御理解いただいていると思いますけれども、具体的な是正の内容を付しての是正要求をいたします。そして同時に、当該教育委員を任命された地方自治体の首長及び
