多くの場合はそこに重なっている部分があると私は思いますが、道徳というのは、どちらかというと極めて個人的な価値の強い言葉で、規範意識というのは、長年の祖先の営みによって、成功したり失敗したりするものがありますけれども、その中でうまくいかないものをこそげ落とし、よきものが残り、結局、その社会に言い伝えられてきている、法に書かれざる暗黙の社会のルールのようなものというふうに理解してよろしいんじゃないでしょうか。
多くの場合はそこに重なっている部分があると私は思いますが、道徳というのは、どちらかというと極めて個人的な価値の強い言葉で、規範意識というのは、長年の祖先の営みによって、成功したり失敗したりするものがありますけれども、その中でうまくいかないものをこそげ落とし、よきものが残り、結局、その社会に言い伝えられてきている、法に書かれざる暗黙の社会のルールのようなものというふうに理解してよろしいんじゃないでしょうか。
大変なご心配のようでございますけれども、例えば、鈴木勲さんという方が書いておられる「逐条学校教育法」というものを見ますと、本条の教科は教育課程と同義に解されている、本条の教科は、教育の目的及び目標を達成するために児童がどの学年でどのような教科の学習や教科以外の活動に従事するのが適当であるかを定め、その教科や教科外の活動の内容や種類を学年別に配当したものという意味の教育課程と同義語に解するのが妥当である、私はそういう解釈をとっております。
具体的に言いますと、現在各教科として教えているものに加えて、道徳、特別活動を含めた学校の教育計画である教育課程、これは、今申し上げたように、学校教育法二十条において全く同義に理解されているということです。
まず、カナダとかアメリカの職につく感覚と、随分変わりましたけれども、日本の終身雇用的感覚はかなり違いますから、今先生がおっしゃった免許の問題が失敗であったのか、彼らの勤務のあり方、職業観ということに違いがあったのかということは、少し慎重にやらねばならないと思いますし、ペーパーティーチャーと言われる方々に対する周知徹底とか、そういうことは十分考えていきたいと思いますが、やはり、教壇に立って子供を教えてくだすっている人たちの資質をまずしっかりと確保するというのが、予算あるいは人事管理上の制約の中では優先しなければなりませんから、将来、余裕ができれば、おっしゃっているようなことも考える余地がないとは言えないと思います。
先生から中学校について未履修の調査をするようにというお話がありまして、予算委員会で御報告をしたように、中学における未履修は、率直に申しまして私立なんですね。ほとんど全部私立です。 それで、いろいろな理由があると私は思います。受験というようなことは中学校ではどうなんだろうなという気もしますけれども、一番大きい理由は、知事部局というものが、私学助成費の配分の役割をしていらっしゃるんだけれども、教科のチェックだとかカリキュラムの編成について見るという、いわゆる学習指導要領に精通しておられる職員も不足がちである、そういう体制が必ずしも十分じゃなかったというようなことも一つ大きな理由じゃないかと思います。 ですから、この法律をお願いす
まず、今回、地教行法の改正をお願いしている中で、知事は、必要な場合は教育委員会に助言指導を求めることができる、つまり、知事部局に十分な人がいない場合は教育委員会の助けをかりるという規定がございます。それと同時に、先ほど申し上げたような総理の指示がございますので、これを知事部局にお願いするということだと思いますが、どうしてもうまくいかない場合は、やはり地方自治法上の是正要求を知事に対して行わなければならないということはあるんですね。しかし、そのようなことが起こる前に、当然、地方議会が地方自治の力を発揮してくださるということを今回の方向性はずっと期待をしながらつくってきたわけです。 ですから、この法案の国会審議がある程度めどが立ちま
まず、あらゆることは先生、やはりこれは、いいこと悪いこと盾の両面で、建学の精神というものが一方にありますから、それとのバランスをとりながら行政をしていかなければならない。 前回御質問があったように、なぜ知事部局に残ったかということについて考えますと、やはり、戦前のいろいろな失敗というか、私学は戦前は宗教教育その他かなりありましたから、日本の戦前の神道中心のあり方等の中で、大変率直に言うと、私学に対するいろいろ感慨を持っておられたと思います。そういう中で、これはやはり知事部局に残しておかなければいけないという判断があったということをこの前申し上げたんですが、建学の精神とのバランスをとりながら、しかしやはり、建学の精神は尊重しなけれ
まず、先生が今御質問ございましたように、従来は小学校、中学校別にそれぞれの目標を書いておりました。今回、義務教育全体の目標として、今御提出している法律の二十一条の一号から十号まで十の項目に整理したということです。 その中で、小学校は九年のうちの最初の六年ですから、その後の中学校における教育と一緒になってこの十の目標を達成するわけですけれども、義務教育全体の目標のうち、どちらかというと最初に教えなければならない、これは学習指導要領等に書き込んでいくわけですが、これをまず小学校のものとするというのが二十九条と三十条の一項ですよね。 それから中学校は、これで義務教育は終わるわけですから、だから、小学校の六年生まででやったものを最終
高野連の規則というのは、これは高野連が決めることですから、文部科学省が云々すべきことではありませんが、一般論として、政治家として先生の御質問にお答えをしたいと思います。 野球以外は、こういう、スポーツの特待生制度というのはあるんですね。そして、それはアマチュア規則に反するという規定に必ずしも各連盟の規定ではなっていないです。それから、成績がいいという人にも特待生の制度がありますから、高野連がこの社会一般の風潮を考えられて、このことについてどう対応されるかということが、私は一つ大きなポイントだと思います。 ただ、人の親あるいは孫を持っている者の気持ちからしますと、親元を離れて、大勢の野球の能力のある者を集めて、それで校名を上げ
法科大学院の話とは少し筋が違うと思いますね。司法試験の受験資格というのは、一般的な教養試験を通れば別に小学校卒業生だって受験資格はある、それを、二十二年から、原則として法科大学院卒業生に限定をしたということだと思いますから、少しこれとは性格が違うと思うんですが、先生がおっしゃったような立場から考える考え方と、私はむしろ、教員の資質向上という面から、修士を将来的には受験資格にするというのは一つの考え方だと思うんです。 ただ、現実問題からいたしますと、六十歳定年を前提として人事管理が行われているわけですね。そうすると、六年と四年で二年のブランクができますね。六十歳でやめていったときに、大学院の修士課程を受験資格とした場合、二年間のギ
先生の御質問は、両方、十時間でもいいし、六十時間の人もいるという意味ですね。 まず、今回御提案しております更新制というのは、原則論として言えば、知識、技能を十年ごとに刷新していただきたいということですから、個人でよく勉強しておられるとか、そういう例は確かにあると思います。運転免許とは違うと思いますけれども、十年間無事故、二十年間無事故は講習時間が短いという例は確かにあるんですけれども、本来の知識の更新という趣旨からいいますと、原則やはり三十時間は受けていただく。 ただ、例外的に、今回御提言をしております九条の二の三項というのがございまして、省令の定めるところにより、個別に都道府県教育委員会が認めることとなる受講の免除者という
まず、お尋ねの地方自治法の二百四十五条の五の是正要求をした例はございません。それはなぜかというと、教育基本法の十六条に決められております国と地方公共団体の役割の分担というのは、基本的には指導、助言、援助によってあるというのが、これは私は当然のことであると思いますし、今までその範囲内で対応してきたということです。 しかし、今回、四十九条の是正要求は、地方自治法の是正要求とは少し違うんですね。これは、まず是正の具体的内容を明示して是正要求をするということ、そして同時に、是正の要求の内容を、教育委員を任命された首長、それを承認された地方議会に必ずお送りをするということによって、本来の地方自治の力を発揮していただいて、憲法に規定されてい
それは三つございます。 先ほど御答弁申し上げたように、やはり指導助言というものによって、地方自治の力を期待しながらやっていくということが一つ。それから、是正要求を地方自治法によって行っても、是正の具体的内容をどうするかということは地方自治体の判断にゆだねられているので実効性に非常に問題がやはりあるということ。そして、今回の未履修あるいはいじめの問題を見ておって、地方自治の力というものがどこまで発揮されているかということについて、やはりいろいろ国民間に議論があること。この三点をカバーするために今回の改正をしたということです。
それは、一つの、例えば未履修あるいはいじめというような例があったとしても、それに対して、都道府県教育委員会、市町村教育委員会、あるいは学校がどのように対応しておられるかというのは一つ一つ事例が違いますから、今ここで具体的にどのようなことと明確に申し上げるということは非常に難しいと思いますけれども、例えば、せっかくのお尋ねですからあえて申し上げれば、未履修の状態の学校があるにもかかわらず、教育委員会がそれを放置しているようなケース、あるいは、教育委員会が実施を決定した国の学力テストを教職員が妨害しているにもかかわらず、教育委員会がそれを傍観し放置しているようなケースというのは、やはり憲法に保障された、児童生徒が教育を受ける権利が侵害さ
よろしいですか。 国旗・国歌は反対じゃないんでしょう、法律で決まっているわけだから。 まず、先生、改正地教行法四十九条の「是正の要求」というのは、教育委員会が法令や事務処理に怠りがあり、児童生徒等が教育を受ける権利に明白な侵害がある場合に行われるということは、これはもう先生も、現在提案している法律を御理解いただいていると思います。 したがって、教育委員会は今までもそういう指導を、文部科学省は直接学校現場に行うなどということはあり得ないわけで、各教育委員会は、学校教育法とその下部の告示である指導要領に基づいて、国旗の掲揚、国歌の斉唱については、今までも所管の学校を適切に指導し管理してきておられるわけですよ。ですから、一般的
十分存じております。私が了承して出させております。 そして、今申し上げたように、国旗の掲揚とか国歌の斉唱が一切行われないような学校があった場合は、これは明白に指導要領の違反ですから、それは是正の要求をしなければなりません。しかし、現実にはそういうことは起こっていないんですよ。 ただ、問題は、教育委員会が、こういう形の国歌の歌い方をしなければならないとか、こういうところへ国旗を掲げなければならないとか、我々が申し上げている以上の一段の指導を各教育委員会が学校にしておられることについて、学校、教職員組合が、それは少し自分たちの考えと違うということを司法で争われているのであって、国会でお決めになった学校教育法とその下部法律である告
これは先生、日本の統治のあり方からいって、国会で決められた法律、そしてその法律の一部を構成している告示、これによって教育は行われるわけですから、これが守られない場合、あるいは国会で決めた意思というものが何かの力によって曲げられることこそ不当なる支配であるというのが教育基本法の審議の際の我々の理解であったと思いますし、私も、そのような答弁をいたしております。 したがって、学習指導要領に反する行為を黙認するという教育委員会、あるいは、もちろん全国の学力等の試験は、教育委員会として受ける受けない、自由に決められるんですよ。だからこそ愛知県の犬山市の教育委員会は受けられなかったんですよ。しかし、受けると決めた限りは、当該教育委員会の所管
教育権という言葉については、やはりこれをかなり詰めて考えなければなりません。 日本共産党の考えておられる教育を受ける権利、受けたくない権利というものをおっしゃっているんだと思いますが、憲法には、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」公共の福祉に反しない限り云々とありますから、学習指導要領という国会が決めた法律の中で国民は教育を受けるという、やはりその範囲の中での自由というものがあるのであって、受けないとかどうだとかという、あるいは学習指導要領に書いてあるものは我々は受け入れ
私は、先ほど石井先生とのやりとりでもいろいろお答えしましたけれども、やはり統治のシステムとして、決まったことはきちっとやっていただく、しかし、そのことについてその人が内面的にどう思っているかということを強制したり評価するということは私は反対なんです。 ですから、ライフスタイルのあり方とか、あるいはまた、例えば道徳教育云々というようなことも言っておられるやに聞いておりますけれども、例えば、ワシントンが桜の木を切ったときにどうだとか、かつて二宮尊徳はこういうことをしたということを教えることは私は非常にいいことだと思いますが、しかし、そのことについてどう行動したか、それにどう対応したかというのはその人その人の価値観によりますから、そこ
先生も私学の雄である慶応大学の御出身ですから当然のことだと思いますが、大学生の八割は私学なんですね。高校生で大体三割、義務教育になるとさすがに少なくなって、中学では七%程度、小学校では一%、幼稚園児はまた八割という、それだけの人がともかく私立に在学をして、公教育の大きな分野を担っていただいているわけですね。その中で、建学の精神というのがありますし、先生がおっしゃったような、それに基づく独自の特色ある教育を施しておられます。 ですから、さきの教育基本法の改正の際も、御承知のように八条というものを設けて「私立学校」という項目を新たに時代に合うように起こしたということは、御理解いただいているとおりの、私学の評価をしているという理解でい