ただいま総務大臣が御説明になったように、例の地方分権一括法で、国と地方との関係は、本来の自治事務とそれから法定受託事務と二つしかなくなっちゃったわけですね。ですから、自治事務の範囲の中で行われるということは、これはもう我が省も総務省も、内閣として全く同じ考えでやっているわけです。 先生はさすがによく見ておられるとおりで、自治法による従来の是正要求だと、是正を要求いたしますけれども、どうこたえるかは自治体の自由なんですよ。しかし今回は、是正の具体的な内容を示すという、地方自治法上の是正なんだけれども、その手順というか手続的なものを示して、同時に、そのことを、教育委員を選任された自治体の首長と、そして承認をされた地方議会に通知をする
