提出いたしております政府案の第十七条は、今の教育振興基本計画について、計画を定め、これを国会に提出する、報告するとともに、公表しなければならないと書いてございます。 したがって、議院内閣制の下では当然、行政権は内閣にございますから、私も与党の一員として行政府に入っているわけで、今、鈴木先生がおっしゃったようなことを役人だけで決めさせる大臣や副大臣や政務官であればそのポストにいる値打ちがないわけで、そういう人を安倍総理は選んでおられないと私は思っております。
提出いたしております政府案の第十七条は、今の教育振興基本計画について、計画を定め、これを国会に提出する、報告するとともに、公表しなければならないと書いてございます。 したがって、議院内閣制の下では当然、行政権は内閣にございますから、私も与党の一員として行政府に入っているわけで、今、鈴木先生がおっしゃったようなことを役人だけで決めさせる大臣や副大臣や政務官であればそのポストにいる値打ちがないわけで、そういう人を安倍総理は選んでおられないと私は思っております。
先生、済みません。昨日総理がこの場におられなかったので、私が聞いておりました感想を申し上げます。 お約束をしたことを放置していたということは、これはもうどの人間社会においても誠に恥ずかしいことで、私は、なぜこんなばかなことをほっておいたんだと、きちっとやらにゃ駄目じゃないかということを私は厳しく言ってありますし、私自身もその点は御批判は甘んじて我が省が受けなければならないと。 その上で、福島先生の御質問は、警察と連絡を取らなかった当該お手紙について、お約束したように警察と連絡を取らなかったことがその後の自殺の数がどんどん増えたということの原因じゃないかという御質問をされたわけですよ。ですから、それについては申し訳ないことだっ
いやいや、ちょっと。委員長が御指名をされておりますので答弁させていただきます。今日はテレビが入っておりますから、誤解を受けるといけませんので。 確かに、先ほど、民主党の提案者、そして質問しておられる先生御自身も、教育にお金を掛ける、私も今、予算編成のために教育にできるだけ予算を集中していただくべく最大限の努力をしているところです。その結果は補正予算にいずれ現れてくると思います。しかし、テレビの前でそれだけお金を掛けるべきだということであれば、民主党が今議論しておられる新しい政策の中で消費税を上げないと言っておられるわけでしょう。どこを減らしてその財源を持ってきて、どこの税を上げてその財源をはっきりと確保されるかを……(発言する者
国民におっしゃらなければ、それは政策論争にならないんじゃないんですか。(発言する者あり)
私がお答えしてから総理がお答えになると思いますから。 まず、私は何度も答弁をしておりますように、御提出を申し上げている政府案は現行憲法下でまず提出をしております。しかし、立法を、法案を出す者としてはあらゆるチェックをするのは、これは立法作業としては当たり前のことなんですよ。他の法律とどうだろう、これから出していく法律と大きく違うところはないんだろうかと。だから、今の憲法と違う法律を出したり今の憲法の手続を踏んでいなければ先生の御指摘は当たりますよ。だけど、その手続はきちっと踏んでおりますし、今の法案自体は現憲法を前提として出している。しかし、立法作業の中でいろいろなチェックをしているかというお尋ねがあったから、それはしております
私がすべての作業を担当しているわけではもちろん広範なものですからございませんが、例えば教育を受ける権利あるいは障害者の人権と教育の関係、いろいろなことも自民党の憲法草案に書いてございます。そういうことはきちっと抜けてないかどうかというのをチェックをするのは、それは当然のことだと思いますが。
いや、先ほど来、必要でございましたらそれは一つ一つの条項を参考人から答弁させますけれども、今の日本国憲法、それから自由民主党の憲法草案、その中で、教育基本法、今回提出した教育基本法案と大きく外れたりしているところがあるのかどうかということは、それは当然立法作業者としてはチェックをするわけです。諸外国のものとも突き合わせをしていると思いますよ。
これは、岡田直樹委員の御質問に私がお答えしたくだりを先生は引用しておられると理解してよろしいですね。
いいですね。
それじゃ、そこのところの後を申し上げます。 したがって、この条項にこの基本法は、現行憲法下においてはこれはもう当然のことですが、新しい自民党憲法草案が国民の御了承を得られても、十分堪え得る内容になっていると理解しておりますと答えているわけでして、自民党の憲法草案には合致するけれども現行憲法と背違するところがあれば、先生の御指摘は当たるんですよ。
これはもう何度もここで御答弁申し上げておりますように、この教育の目的を達成するための大きな目標に向かって学習指導要領を作っていくわけですから、その学習指導要領はこの法律を通していただかなければ学校教育法も改正できないし、学習指導要領の内容もできないでしょう、それは。ここでそれを申し上げたら、また立憲主義の原則にのっとって、国会が立法を通していないのに要請行為をしたというおしかりをまた受けるんじゃないんですか。
何度も申し上げておりますように、一条から五条まで、先ほどの御質問にもありましたけれども、各々、例えばこの国を愛する、国あるいは郷土を愛する態度、その前の日本の歴史と伝統を尊重しという気持ち、これはどのように尊重するか、どのようにこれを心の中に持っているかということは、それは評価はできないということは何度も申し上げているわけです、人それぞれによってみんな違うわけですから。 ただ、そういう心根を、違う心根で私はいいと思います、集団ですからね。ですけれども、その心根を養っていく基本的な事象を教える、あるいは事柄を教える、こういうことを指導要領の中に具体的に書き込んでいくということを何度もここで御答弁をしているわけです。
ですから、日本の歴史と伝統を尊重し、それをはぐくんできた日本の国と郷土を愛する態度を養うと、こう書いているわけですから、そのようなものを学習をし、そして自分なりの、今の先生のお言葉で言えば心をつくっていくそのプロセス、そこに表れてくる学習の態度、そういうものは十分評価の対象になるんじゃないでしょうか。
これも何度も御答弁申し上げているように、教育を受ける者が規律を重んずる云々ということは、学校現場で集団生活をしているわけですから、集団生活のルールを守り、そして弱い人たちをいじめたりそういうことはしないというようなことを、集団生活のルールを学習指導要領に書くわけですね。そして、それを先生方に御指導を願うと。願うけれども、集団生活の規律を守らない生徒に対しては、それは当然守らせるように努力をしていただかなければならないということですから、今のちょっと御質問の趣旨が私はよく分からないんですが。
集団生活の規律を守るように指導しなさいといって、守れない生徒は当然評価、評点が低くなるんじゃないんですか。
総理がそう言っておられるわけですから、全く杞憂だと思います。
今回お願いをしております法律の第二条三項に今総理が申しましたことが書いてございますが、「正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、」と。ですから、先ほど来いろいろ民主党の委員の方からも御質問がありますが、私の考えている公共の精神というものを押し付けるということは、特に行政権を持っている者は慎重であるべきだと、私は常に自戒をしながら思っております。 しかし、ルールというものを守っていかなければ組織というものは成り立たないと、そして、組織の最終的に人一人一人がばらばらに動いていては自分たちの乗っている船は沈むわけですから、どういう形で全体にそれを集約していくかというために多数決という原則をたまた
昭和二十二年にこの法律が制定されましたときは、先生御承知のとおり、男女同権ということはまだまだ定着はしておりませんでした。女性には投票権がないような時代だってあったわけですから。そして、その後、共学ということがもう今完全に定着をしてきているわけですから、ここの男女の平等という、二条にこのことを書くことによって更に強くなったという御解釈で、別段私は何ら支障はないと思います。
二つお尋ねがあったと思いますが、まず教員の給与は、先生が御指摘になりましたように、人材確保法によって一般公務員より高く設定をされていると言われております。それ以外に四%の教職調整額というものがあって、これが実質的にいうと超過勤務手当になると思います。 それで、高いか低いかは、一つはその職務が立派かどうかということによって判断しなければならないんですが、一応やはり比べてみるめどがなければいけませんですよね。ですから、地方公務員の場合はどうなっているかというと、基準財政需要、交付税の算定の中へ入っている基準財政需要では十時間か十一時間の超過勤務手当が設定されていると思います。 今後大切なことは、教員の先生方が一年を通してどれぐら
いや、ルールにのっとって委員長が指名しておられますから。