何度も申し上げているように、行政の立場からすれば、法律に基づいて行われるものは不当な支配だと考えて行えば、それこそ憲法違反になります。しかし、行ったものが不当な支配だと考える人がいることは抑えられませんし、それはその方の自由なんです。その場合に、それが不当な支配かどうかは司法で争われて最終的な結論が出るというのが日本国の憲法下の統治のシステムです。
何度も申し上げているように、行政の立場からすれば、法律に基づいて行われるものは不当な支配だと考えて行えば、それこそ憲法違反になります。しかし、行ったものが不当な支配だと考える人がいることは抑えられませんし、それはその方の自由なんです。その場合に、それが不当な支配かどうかは司法で争われて最終的な結論が出るというのが日本国の憲法下の統治のシステムです。
先ほども櫻井先生の御質問に御答弁を申し上げましたように、あのような手紙で御返事をして、御返事をしたとおりのことをやっていないなんということは、文部科学省であろうとだれであろうと、誠に恥ずかしい許されないことです。ですから、私も強く叱責もしております。そして、ここでおわびをしたと思います。 その後、御質問があったのは、そのことによってその後のいじめによる自殺が防げたじゃないかというお話でしたから、そういう部分があったかも分かりません、確かに。だけれども、参考人が答弁をいたしましたのは、そのことと、誠に申し訳ないことであったわけですが、手紙を、とおりやらずにほうっておいたことと自殺がどんどん増えたということに対して直接的な因果関係を
ですから、お約束をしていたことをきちっと実行しなかったことについては当然責任はあります。
いや、ちょっと静かにしてください。
今、自民党の憲法草案の作成者から不規則発言が出たのは私はもっともだと思います。 つまり、先生の御解釈は、先生の御解釈は御解釈として結構ですが、例えば今の日本国憲法でも権利と公共の福祉とのバランスをきちっと規定しておりますし、自民党草案にも同じような記述をしているので、権利よりも公益を優先したとかどうだとかというのは、そういう御解釈は、それは結構です。しかし、それは先生の御解釈です。そして、私が何度もお答えしているように、お答えしているように……
まず、現行憲法下においては、これはもちろん当然のことですがということをまず前提として言っているんですよ。それで、この憲法と現行憲法と、日本国憲法が全く違うということをおっしゃいますが、それはそうじゃございません。
これは、総理の心の中は正に心の問題でございますから私はよく分かりませんが、分かりませんが、総理がここではっきり申し上げたことは、民意の一番の最大のポイントは全国民が参加する選挙だということなんですよ。そして……(発言する者あり)違いませんよ、それは。それ、それが違うといったら憲法を否定することになりますよ。そして……(発言する者あり)
しかも、総理が御答弁を申し上げていたように、自由民主党もそして連立を組んでいる公明党も、教育基本法の改正を行うと、そしてその内容の概要をある程度付けたマニフェスト、選挙公報を出して、そして選挙をやったんですよ。ですから、タウンミーティングというのはそれを補完する、間接民主主義を補完する一つの仕組みですから、そのことに触れなかったから何か民意を聞いていないようなことをおっしゃるけど、そんなことは全然ありませんよ。
世論誘導というのは私はいささかどうかと思いますが、例えばタウンミーティングにどれだけの方が参加されたのか、そしてそのタウンミーティングがどれだけの方の世論に影響したのかということは、よくそれは調べないといけません。しかし、不適切な世論の形成の一部を担ったということは、それはもう官房長官も認めているわけで、不適切だということはここで申し上げているんじゃないんですか。
世論誘導というのは、世論というすべてをタウンミーティングで動かせると思われますか。一番大切なことはそうじゃないでしょう。(発言する者あり)
もう何度も何度もここで御答弁申し上げておりますが、まず今出している基本法というのは、現行日本国憲法の下で出しているということは確かなんですよ。しかし、立法をする場合にはあらゆるものとのチェックをしているというのは、これは立法政策に携わった方なら当たり前のことなんですよ。 具体的に申し上げましょう、それじゃ。 例えば、日本国憲法十四条では、国民は法の下に平等とあります。そして、この当該法案の関係しているところの四条と自民党の新憲法草案の十四条と、きちっとこれが合っているかということをチェックしているわけです。二十六条においては日本国憲法と自民党の新憲法草案は同じなんですよ。何も変わっておりませんよ。二十三条もすべて学問の自由と
これは何度も何度も井上先生御自身もそういう言葉を使っておられるでしょう。教育における憲法のようなもので、基本的な理念法案だという重要法案だからチェックをしているんですよ。
すべての法律をやっているかやっていないかは、それは私はチェックはいたしておりません。しかし、当該教育基本法というのは大切な教育の理念法ですから、法の下の平等だとか学問の自由だとか教育を受ける権利だとか、それは現憲法においては当然大丈夫だと。自民党の草案ではどうなっているか、それはチェックするのは立法提出者としては当然でしょう。
将来そごをしても、それは現在の日本国憲法の下でこれを出しているんですから、そごをするということは、もし自民党の案に今出すものがそごをするということになれば、それは憲法が変わるかどうか、それは将来の問題でしょう。だけれども、そごをしているところはありませんよ。皆さんは一方的に、何かこの今出している法案が現行憲法と、日本国憲法が全く違うようなことを言っておられるけれども、先ほど日本国憲法、自民党憲法草案の提出者から不規則発言が次々と出ているのは、そういうことじゃないから出ているんですよ。
なるんですよと先生がおっしゃって、学者の説はこうですよとおっしゃいますが、それは決め付けじゃないですか。今の、今の憲法……(発言する者あり)それこそ決め付けじゃないですか。今、それじゃ、例えば、公共の福祉の範囲内で権利というものは守られると今の憲法では書いてあるわけでしょう。そして、今度の日本国憲法の記述とそこがこういうふうに違うと言うけれども、日本国憲法草案を書いている人はそんなことを意図していないと、こう言っているわけですから……(発言する者あり)それは、それは学者の、それは先生の判断であり、先生が引用しておられる学者の判断なんですよ。
教育基本法の審議をしておりますから、日本国憲法と自民党の憲法草案との対比の議論をしているわけではありませんが、なぜ変える、変えないというのは、それは立法している者の立法意図でしょう、それは。用語の使い方でしょう。変えちゃいかぬという意見の方もあるし、同じ意味を分かりやすく書き直したという意図の人もいるじゃないですか。それは決め付けちゃ駄目ですよ。
これも何度も何度もお答えしておりますが、国や社会を愛情と責任と気概を持って自ら支える責務を共有するというくだりがございますと、ここのところを教育基本法の二条で受けておりますと。そして、教育のところについては、教育基本法でございますから、この教育基本法には法令として異例でございますが前文がございますと書いて、その後、この条項にこの基本法は、現行憲法下においてもこれは当然のことですがと私、言っているんですよ。そして、新しい日本国憲法草案が国民の御了承を得られても十分堪え得る内容になっていると。 だから、先生の御判断は、あるいは先生が憲法学者はこうだとおっしゃるその憲法学者は、自民党の憲法草案と現憲法草案が全く違うと……(発言する者あ
今伺っていますと、私の地元だとかどうだとかということは別にしまして、発言をしてくれということを頼んだのであって、発言の内容を振り付けているわけじゃないんですよ……(発言する者あり)いやいや、正確に、正確に聞いてやってください。 それは、だれも発言する人がいないんじゃそれは会議というのは成り立たないから、どうぞ進んで発言してくださいと言っているわけですから……(発言する者あり)いやいや、正確に聞いてやってくださいよ、言っていることを。(発言する者あり)
これは先生、お互いの名誉のために話さなくちゃいけませんが、例えば五十人、百人集まっているところで君の意見を言ってくださいよと言ったことが何かやらせになるんですか。(発言する者あり)いや、そうじゃないでしょう。質問を作って、これをしゃべりなさいということを言ったら大いに問題ですよ。だから、そこのところをちょっとはっきり説明しなさい。
政府提案をいたしているわけですから、提案者の立場としてはこれが一番いいものだと思って出しているわけです。民主党も現在の教育基本法のままでいいとは思われていないからこそ対案をお出しになっているわけです。 いろいろここで御意見の、何というんでしょうか、交換があり、私どもが出しているものとしての法文作成上の意思ですね。これは将来、このもし国会でお認めいただいた場合に、提出者がどういう意思を持ってこの条文を書いているかという、これは将来の解釈のために非常に大切なやり取りが行われているわけです。 それと同時に御批判もあります。評価していただいている部分もあります。そして、それをお互いにお話合いをいただいて、院でお直しいただくということ