御答弁申し上げておりますように、まず現行の憲法との整合性は、当然今は憲法改正は行われてないわけですから、国会に提出する限りは当然それとの整合性をチェックをして、チェックをしてというか、現行憲法の下でこの法案を提出しています。 しかし同時に、そのときの自民党と公明党の基本法の協議会の当時の出席者に私、確かめておりますが、そのときも、それから文部科学省が正式にその案をいただいて、それを文言に、字句に直したときも、一応自民党の作っております憲法草案との間の整合性はチェックいたしております。
御答弁申し上げておりますように、まず現行の憲法との整合性は、当然今は憲法改正は行われてないわけですから、国会に提出する限りは当然それとの整合性をチェックをして、チェックをしてというか、現行憲法の下でこの法案を提出しています。 しかし同時に、そのときの自民党と公明党の基本法の協議会の当時の出席者に私、確かめておりますが、そのときも、それから文部科学省が正式にその案をいただいて、それを文言に、字句に直したときも、一応自民党の作っております憲法草案との間の整合性はチェックいたしております。
この提案は内閣が提出しておりますが、原案は文部科学省が作成しております。そして、その文部科学省が作成する原案の基本になっているのは、公明党と自民党の与党協議で出てきた案です。その各々の場面で、文部科学省も、そして自民党、公明党の与党協議会も自民党案との整合性はチェックいたしております。
それは全く違います。それは、立法過程においてできるだけ細心に注意を払うべきことであって、現行憲法と整合性が取れていれば、一番最初に答弁したように、現行憲法下で出すんですからそれは当然のことなんですよ。しかし同時に、念のために自民党の案との間の整合性があるかどうかというのは、チェックするのはそれは立法者としては当然のことじゃないですか。
再三申し上げておりますように、現在、憲法が改正されてないわけですから、現行憲法との整合性をチェックしてここへ出すのは当然なんですよ。しかし、当たり前のことですよ、それは。しかし同時に、立法者としては細心の注意を払って、どうだこうだ、今の自民党の憲法草案との間に大きな違いがあるのかないのか、そういうことはやはり一応のチェックはするというのが立法者の当然の責任で、今度はそれチェックをしてなかったら逆の攻め方を必ずされますよ。
御質問の趣旨がちょっとよく分かりませんが、提案者としては、提案者というか、この法案の作成者としては、やはりあらゆる注意を払ってこの法案を作っているわけですから、その過程で、例えば、帝国憲法とはこんなに違う、帝国憲法と突き合わせてみたらこんなにたくさん違うところがあるなということだって当然考えるというのは、立法者として当たり前のことなんじゃないんですか。
現行憲法においてすら先生がおっしゃった国家主義というのはどこにある言葉なのか、私は、自由民主党の憲法草案にもございませんし、どこにある言葉なのかよく分かりません。 しかし、現行憲法においても、個人の権利は公共の福祉の範囲の中で尊重さると書いてあるわけでして、運用の問題として、どうもその公共の福祉はどこかへ行っちゃってその個人の権利が強く出ているのは、バランスを取らなければならないという考えはあるのかも分かりませんよ。しかし、全く、その国家主義だとかどうだとかという言葉はどこに入っている言葉なのか、御教示をいただきたいと思います。
委員長の御指名ですから。 一番大切なことは、憲法を尊重して、この現行憲法を尊重してこの法案ができているかどうかということなんですよ、立法意図と提出者の立場から言うと。それは完全にチェックをしてあるわけです。その上でなお念を入れていろいろなものを参照にするということは、国家主義に転換したとかということとは全く関係がないことですよ。
先生、正確に、ここは大切なところですから少しお時間いただいて正確にお答えしたいと思いますが、まず法律を提出した場合、その法律がどのような意図を持って提出をされてどのように解釈されていくかというのは、二つのポイントがあるんですね。 一つは、何度も申し上げているように、提出者がどのような意図を持ってその法律を国権の最高機関である立法府に提出をしているか。だから、ここでずっと与野党通じて御質問いただいていることについては、将来この法律を解釈する場合の大変大きなかぎになると思って、私は大変大切に思って答弁をしているという、それが一つ。そしてその後、その法律に基づいて行われたいろいろな行為がどうも憲法に違反しているとか、当初の趣旨に違反し
それは違うと思いますね。まず、十六条は「この法律及び他の法律の定めるところにより」というのが国民の意思なんですよ、国会で決めるんですから。ですから、国民全体に対して責任を持って行うということは、もう憲法の国民の教育権もあれば、国会が決めていただくわけですからね、法律は。「法律及び他の法律の定めるところにより」と書いてあるということで、そのことは当然、国民のために行うということは当たり前のことじゃないですか。 それから同時に、教育委員会制度のことをおっしゃいましたが、この十六条ができたときは教育委員は公選だったんじゃないですか。その後、公選制度は廃止されましたね。そういうことを考えてもなおかつ、公選制度が廃止されてもなおかつこの国
何を指しておっしゃっているのか、ちょっと私は理解できないんですが、現在の教育基本法の第一条を読みますと、「平和的な国家及び社会の形成者として、」と書いてございますよ、これもう国家の形成者としてと。改正案の第一条にも、「平和で民主的な国家及び社会の形成者として」と。全く国家の形成者としてという文言は変わっておりません。 あえて言えば、先生の御意図は、現在の教育基本法に書かれている真理と正義、個人の価値、勤労と責任、自主的な精神、こういうものが現行、現在の教育基本法には個人の価値を重んじとかいうことが入っているのが、むしろ政府提案の案では抜けているじゃないかということをおっしゃっているんじゃないんですか。それは二条にずっと書いてござ
これは一つの立法技術の問題じゃないでしょうか。先生のおっしゃっているような御懸念で、この一条の目的を達成するため二条に教育の例えば手法とか政府の方針とか書けば、私は先生がおっしゃっているような懸念が出てくると思いますよ。これは教育が目指すべき目標を書いているわけですから、今おっしゃっているような御懸念は私は起こらないんじゃないかと思います。 国家がということをおっしゃいますが、国家というのはどういうものを指して国家とおっしゃっているんですか。つまり、我が国の、日本国憲法の下では主権者はあくまで国民なんですよ。だから、国民が参加をして選挙で選ばれた国会というのが最高の、国権の最高機関であり、立法機関なんですよ。そこで決められた意思
それは当然かかわってくると思いますが、この場でも衆議院でも再三御答弁をしておりましたように、心の中へ入り込んだような、その人の信条に入り込んだようなことは国家はしてはならないということはもう大前提としてあります。 それから、先ほどの御質問にかかわりますが、国家の代わりに政府だとおっしゃいましたが、政府という概念は憲法上ないんですね。これは内閣という概念しかありません。内閣は主権者である国民が選ばれた議会の指名によってできるんですよ。ですから、政府がやることは憲法や諸法律に反しないようにきゅうきゅうとして謙虚にやるんです。しかし、それがどうも自分の考えと違うから政府の考えは押し付けるとか押し付けないといったら、日本国の統治のシステ
先生、大きく二点申し上げたいと思います。 先生、ここでの質疑をし、あるいは公聴会へ行って、大変むなしいということをおっしゃいました。しかし、今朝ですね、例えば蓮舫先生と私の間に民主党案あるいは政府案について条文ごとのやり取りをしているわけですね。そして、ここで私がお答えしている、あるいは御質問になっていることで一番大切なことは、将来、この法律についての立法提案者の意思が那辺にあったかということがこの法律を解釈していく上で非常に大切なポイントだということなんですよ。 ですから、ここの御審議というのは決して無駄ではなくて、特に条項ごとの今朝のような詰めた御質問をいただくということは私の方も大歓迎でございまして、やはり将来、ここは
亀井先生が再三ここで御質問になって、本当に亀井先生のお考えからすると、一番いいものをここでやっぱりみんなで作っていきたいというそのお考えに私は何ら違う考えを持っているものではございません。各々の立場がございますので、私としてはこれ以上のことは申し上げられないわけですが、政党間の御協議に是非私もゆだねて、結果を待ちたいと考えております。
まず、私もウイルスに感染しないように、基本委員会が終わると必ずうがいをいたしておりますので、先生も是非うがいをお勧めいたしたいと思います。 それで、今おっしゃったことは非常に広範な問題を含んでおりまして、一概にお答えするのも難しいし、ある意味じゃ文化論のようなことに言及しないといけないのかも分からないと思うんですが、私の世代と先生の世代にはまた十数年の差があると思いますが、やはり貧しいときは、やはり人間でも動物でも小さなときは成長力が非常にあるんですね。ある程度大きくなって成人になると、背丈も伸びませんし体重も増えてまいりません。それと同じようなやはり成熟した社会というものが日本にやっぱり来たということが一つ。 それからもう
午前中も民主党の蓮舫先生から同様の御質疑がございまして、多分、民主党案でもお書きになっている一、二、三項目ですべてをカバーしておられるとは当然法案提出者も考えておられないと思うんです。 これを受けて具体的な学習指導要領に、今先生がおっしゃった受け手の方として、どういうものにアクセスをしちゃいけないか、あるいは逆にどういうものをそこから引き出して自分で使っていくべきか、これは学校教育の場でも大切ですが、生涯教育、社会教育においても当然同じことがございます。 ですから、御趣旨に沿えるように、学校現場において間違いのないように、この基本法、それから学校教育法、そして指導要領その他を、そしてそれに予算で肉付けをしていかねばなりません
いじめの問題が突然、突然というのか、随分マスコミで取り上げられるようになりまして、先日私はその番組を直接見なかったんですが、ビデオに撮っておいてくれた人がいて、後で見まして、英国では今先生がおっしゃったような取組をやっておるようですね。同級生の中というか、学校のどちらかというとシニアクラスの上級生ですか、にその悩みを訴えて、そしてみんな学校ぐるみで、生徒ぐるみでその辺の対応を教えると。訴えたという子供がまたそれでいじめられないようにと何か事細かにアドバイスをしているのを見て、やはり、ここでも御質問がありましたが、いじめるのも問題なんだけれども、いじめられている子供を傍観している子供も問題だと。しかし、それより更に進んで、いじめている
先生は非常にバランスの取れた今御意見をおっしゃいました。私の答弁は、先生のおっしゃったことをなぞったような答弁をしております。 まず、タウンミーティングがああいう不正常な形で行われたということは、私は決して賛成はできないと。あれは非常にまずかったということは申し上げております。 それから、二番目に、同時に、先生が今正におっしゃった、タウンミーティングの結果をもって世論の動向がそうだとか、把握をしたということを答弁している、まあ後講釈で私がこういうことを言うのは失礼なんですが、方がいるということについては、余りそのタウンミーティングの本質をよく理解していないと。何が世論を集約しているかというと、これはもう全国民が参加した選挙以
先ほど来、私が申し上げて、先生もそれをお認めいただいたように、やはり民意の集約というのは基本的には選挙なんですね。であるからこそ、ここにいる我々一人一人が国権の最高機関と言われるものの中に議席を占めておるわけです。 ただ、この選挙が行われた後からかなり期間が、時間が置かれて民意も変わっているかも分からない、あるいは、その選挙のときには大衆的熱情で投票が入ったけれども、落ち着いて考えてみたらこうだというようなことはいろいろございましょう、それはね。 であるからこそ、間接民主主義の欠点を補う手法として、例えばタウンミーティングもありましょうし、世論調査をどういうふうに見ていくかということもありましょうし、あるいはまた、主要新聞の
地方公聴会そのものについてでございますか、今先生の御質問は。