今先生がおっしゃったのは、判決文そのものをお読みになっていると理解をいたします。 そうすると、判決文の中に、同時に次のような判決の文言があるんですよ。それは、教育基本法第十条が教育に対する権力的介入、特に行政権力によるそれを警戒し、これに対して抑制的態度を表明したものと解することはそれなりの合理性を有するけれども、このことから教育内容に関する行政の権力的介入が一切排除されることとの結論を導き出すことは早計であり、この後ですね、憲法上、国は適切な教育政策を樹立、実施する権能を有し、国会は、国の立法機関として、教育の内容及び方法について、法律により直接又は行政機関に授権して必要かつ合理的な抑制をする権利を有するとありますから、ちょっ
