これは先生、個々の事案について司法の判断を仰がなければならないことだと思いますが、一般論として言えば、判断力のない子供にしかるべく、判断力のない子供というのは大体判例によって、正に判例による判断を仰がねばならないと言ったのはそこなんですが、これは何歳ぐらいなんだと。何歳以上であれば判断力があるということになるのかと。そういう子供に対して十分な親としての保護を行っていないという場合は、これは民事上、損害賠償を訴えられます。そうすると、親としての保護義務を果たしていたか果たしていないかというのは個々の事案によって異なってくるわけですね。これは御家庭とか一般社会の場合です。 学校の中にいた場合はどうだというと、学校というのはやはり御家
