これは最終的に子供のいじめの問題ですから、どこまでがどうだということを決めるのは非常に難しいですが、当然もし大人の中でこういう問題が起こった場合には、司法で争われれば当然刑罰に軽重が付いていきますからね。すべてがどうだというわけにはいきません。それはケース・バイ・ケースだと思いますが、文部科学省も教育委員会に是非学校へ通知をしてもらいたい、学校を指導してもらいたいという中に、いじめをできるだけ早く発見して、いじめている子供、いじめられている子供のケアをすると同時に、傍観しているということは結果的にいじめを助長することになるからということをきちっと通知をいたしております。
