これは、その事案その事案、具体的な事案に即してやはり解釈されるべきことだと思います。 多くの場合、これは二律背反的なことではないと思いますが、先生がおっしゃったようにですね。しかし、このことを、解釈によって、学問の自由が優先するではないかという解釈をした場合に、有権解釈権は御承知のように法律の所管をしている内閣にあります。その解釈がおかしいという場合は、これは司法で争うということです。
これは、その事案その事案、具体的な事案に即してやはり解釈されるべきことだと思います。 多くの場合、これは二律背反的なことではないと思いますが、先生がおっしゃったようにですね。しかし、このことを、解釈によって、学問の自由が優先するではないかという解釈をした場合に、有権解釈権は御承知のように法律の所管をしている内閣にあります。その解釈がおかしいという場合は、これは司法で争うということです。
ですから、適正に運用されれば、これは二律背反的なものではないということを申し上げているわけです。
それは、午前中にお答えしたように、我々が共通の社会の一員であるわけですから、例えば個人の人権の主張あるいは個人の権利の主張と公益とのバランスというのは、これはいつも論じられることでございます。 それと同じように、公共の精神と学問の自由、学問の自由という言葉で、何をしても学問の自由かというと、それはおのずから各法律の制約の下にある、憲法の制約の下にもあるわけですから、当然そこは個々のケース・バイ・ケースに当たっての運用の問題、それをどう理解していくか、あるいはその理解あるいは運用に対して自分は違う考えを持っているという場合は、これは裁判に訴えて司法の判断を仰ぐということができるというのが我が国の統治のシステムですよね。
これも率直に言うと、教え方、教える中で組織的な、何かアナーキズムの活動に組織をしていくとか、そういうことがある場合には、既に国会で議決した各法に触れてくる場合がありますね。ですから、学問として、例えばレーニンが革命のために国家を憎めと言っているということを教えるということは、別に公共の精神に反することではなくて、一つの学説としての教えをしているわけですから。ただ、そのことが今度、国家を例えば転覆させるとか、今の先生のお言葉で言えばアナーキズムの国家運動になるというようなことは、むしろこの法律の範囲を超えて、既に国会で議決をしている各法において裁かれるということじゃないでしょうか。
まず、情操という言葉で立法意図が表しているものは、自分より優れたもの、あるいは自分が非常に小さなものという、美しいもの、あるいは自分より大きな存在、自分が及ばないもの、そういうものに対する一つの、何というんでしょうか、感動する心、心根というか、まずそういうものでしょうね。 道徳というのは、いわゆる人間社会の善悪、こういうものの判断基準として、ここはまた学問の自由との間で先生が御質問をされる可能性があると思いますが、一般的に受け入れられている、じゃ、一般的に受け入れられているものは何かと。社会の中では少数だけれども、そういうことをやった場合はどうだという御質問は多分あると思いますが、一般的に我々の社会の中で、法律はもちろんですが、
これは、やはり過去にそういう情操に触れたような祖先のいろいろな事案、あるいは道徳を守ることによって社会が維持されてきた事実、そういうものをやはり教えていくということだと思います。
ちょっと私の聞き違いなら許していただきたいんですが、君が代を歌わない態度とか国旗を掲げない態度が国を愛するということになるとおっしゃったんですか。
それはその人の信条の問題ですから、そこへ立ち至るってことはできませんよね、国家といえども。ただ、多くの人たちは多分そういうふうには思わないでしょうし、今度、そういう態度や姿勢を教えるということは、この法律というよりも、例えば公務員としての規律というのは、これは当然学校教育法の指導要領ですか、大臣告示である指導要領に従ってもらわなければならないというのは、これは日本国の法律の体系ですよね。 ですから、どうするかってことを、現場でどういうことを教える、教えないという、これは教育基本法のこの委員会ですから、教える、教えないかということと個人がどう思っているかということとはおのずから違ってくるんじゃないでしょうか。だから、心の中へ入り込
その人はそう思っておられて、国を愛する、自分は国を愛しているから合法的な、合法的などういうデモなんでしょうか。そこのところを少し教えてください。
それは先生、届け出てあって許可を受ければ合法的なデモになると思いますが、何を訴えるデモなんですか。そして、それが既存の法律その他において認められないことを訴えるデモであれば合法的にならないですよね、まず。そこのところはどうなんですか。
その障害者自立支援法に反対するデモに参加するということが愛国心の発露であるかどうかは、これは非常にやっぱり意見のあるところじゃないでしょうか。
これは、だから合法的であると先生がおっしゃったことが、正に決めていることをおっしゃっているわけでしょう。合法か非合法かは届出の受理かどうかで決めるんですから、そこでね。ですから、そこで合法と決められたものについては当然合法であるでしょうし、非合法と決められたものは、今正におっしゃった、時の権力者が非合法と決めることについて不服があれば司法で争えるというのが日本の仕組みじゃないんですか。
それはちょっと、どういう理解を先生しておられるのかあれなんですが、その合法的なデモの内容を教えていただかないと……(発言する者あり)いやいや、さっき言ってないでしょう。いや、障害者自立支援法が、国を愛する心の発露として障害者自立支援のデモが行われているかどうかということであれば、それは今の愛国、国を愛するということとの関連で御質問いただいても結構だと思いますが、障害者自立支援法に反対するというデモが許可をされたからといって、それが国を愛する心に合致するかしないかというのはちょっと内容が違う話なんじゃないですか。
いや、質問の意図がよく分からないんですよ。
今の例で、少し私はよく分かりました。 障害者自立支援法と国を愛する心というのは、ちょっと私はやっぱり無理があると思いますね。これは今のガンジーのこの例であると、ガンジーがどのような意図を持ってあのデモを組織したのか、そしてそれがそのときの何というんでしょうか、その国との関係でどういう立場でそのデモを行おうとしたのか、そういうことを総合的にやっぱり判断するんじゃないでしょうか。
これは何度も申し上げているように、まず合法か合法でないかによってデモが認められるか認められないかということはまず入ってくるわけでしょう。認められた場合は、これは合法としてのデモを時の為政者というのか、時の政府が認めているからデモが行われるわけですから、そのこと自体に私は立ち至るべきではないということを言っているわけです。
それは全く私の表現力が拙劣なのか先生の理解力が私に及んでいただけないのか分かりませんが、デモに参加することが国を愛する態度と矛盾するなどということは私は一度も言っておりませんよ。 だから、やはり、まず合法か非合法かということは、デモがそれこそ許可されるかどうかによって、そこで許可されるということは合法だということでしょう。そして、その中で今度は国を愛する態度と合致するかしないかとおっしゃったから、私は、障害者自立支援の法律に参加することは国を愛する態度と結び付けて考えるというのは私はややどうかなということを申し上げたわけです。 だけど、ガンジーの例を出していただいたのでよく分かりました、先生の意図しておられること。すると、ガ
先生、デモの内容によって善しあしを私言っているんじゃないんですよ。先ほど来からお話ししているように、先生がお挙げになったそのデモの内容が国を愛する態度に結び付く事案なのかどうなのかについては、先生は障害者自立支援も郷土や国を愛する態度に結び付く発露だとおっしゃるけれども、私はそうは理解していないということを言っているわけです。
それは、ここの私の理解で言えば、そもそも障害者自立支援の法に反対というこのデモは、そこに参加しておられる方の気持ちとしては、この法律によって障害者の立場が非常に苦しくなる、あるいは自分たちの今まで受けていた福祉サービスが受けられない、そういうお気持ちを、よろしいですか、ちょっとよろしいですか、そういうお気持ちの発露としての運動であって、今先生がおっしゃっている国や郷土を愛する態度ということと結び付けてという、私はそれは結び付かないんじゃないかという理解をしているということです。だから、先ほどのガンジーの話で私はよく分かったと申し上げたのはそういうことです。 ですから、別に障害者自立支援反対のデモに参加をされても、それが合法である
自分たちが当然自分たちの属している共同体の一員であるということだと思います。