お示しをしておりますこの法案の中で、国民全体に対して直接責任を負って行われるというのが抜けているのはなぜかという御質問ですが、もうこれは申し上げるまでもなく、憲法二十六条は国民に教育を受ける権利を明記いたしております。そして、この権利の保障のために教育が全国民に対して直接責任を負って行われるということは、もう憲法上明白なことでございますので、この趣旨をより明確にするために国民全体の意思が表された国会で決められた法律によって行われるということを明記をしたというのが今回の御提案でございます。 それから、もう一つの公選制でございますが、これはかつて公選制であった時代がございます。これは御承知のとおりでございますが、定数五名という、五名
