率直に申し上げて、私はその作成にもかかわっておりませんし、内容については今初めて伺ったというのが正直なところです。 しかし、文部科学行政を預かっている私としては、あらかじめ、どの団体がどうだとか、何が、こういう事案が不当な支配だとかということは事案を見なければ分からないから、あらかじめそんなことを決めたり云々したりする立場には私はありませんと申し上げている。
率直に申し上げて、私はその作成にもかかわっておりませんし、内容については今初めて伺ったというのが正直なところです。 しかし、文部科学行政を預かっている私としては、あらかじめ、どの団体がどうだとか、何が、こういう事案が不当な支配だとかということは事案を見なければ分からないから、あらかじめそんなことを決めたり云々したりする立場には私はありませんと申し上げている。
いやいや、ちょっと。 私の名前を今民主党の提案者がおっしゃいましたので、私は何ら誤解はいたしておりません。小中についての設置者である市町村長にその人事権を県から付与せられるというのはそれで結構でございます。 西岡先生が御答弁になりましたように、最終的な権限は国にあるわけですよ、民主党案も。(発言する者あり)責任は、失礼。そしたら、その責任を果たせない、例えば今回の未履修のような学校教育法に基づく学習要領が実行されなかった場合の国の担保をどのように取るのかということを明確に示していただいて、そこで初めて案になるんです。それから、民主党の、例えば京都の前原さんと私が衆議院でやり取りしたときは、理事会のその理事の選び方、これはよほ
タウンミーティングは内閣府が所管しておりますので、内閣府から調査をするように各省に指示が来ております。私が当時のラインに乗っていない者を責任者として調査を指示しておりますので、今分かっていることだけ私から申し上げます。 いろいろな過去の例から見ると、動員を掛けて会場を占拠されるケースがかなりあるんです、率直に言って。そのために、当時の、当時の、当時のこの担当者が人員を確保してくださいということを言った記憶があるということは、私にこの記事について報告がありました。それはお答えをしたいと思います。 しかし、そのときに、だれが責任、だれがそのことを了解して、そしてどの担当者が向こうのだれに頼んだかということは、これは将来のその人の
私を含め、今先生のお尋ねに対してこういうところで答弁をして、人、仕組みを非難する前に、やはり大人の一人として、教育行政に携わる者の一人として、一人一人が今先生のおっしゃったような誠実さと、それからもう一つ言えば、私は、やはりその任に当たるいろいろな人の感性を磨いてもらわないといけないと思うんですね。 今回、今先生が御質問の中でお挙げになった山形の件については、二、三日前にお母さんというか御家族にはいじめられているということをどうもおっしゃったようですね。それが学校にいつ伝わったんだろうか、伝わってなかったんだろうかということを考えると、やっぱり若干残念だなという気持ちもします。 それから、校長先生は、テレビの画面で私が拝見す
実は最初、自殺予告の手紙が私あてに来ましたときも、これを公表すべきかどうか、私は随分考えたんです。というのは、一つは、連鎖を呼ぶ可能性があるということですね。それから、文面が本当にこれは正しく児童が書いたのかどうなのかということについて、いろいろな見方が当時もございました。しかし、あのときは、水曜日までに何のアクションも取られなければ土曜日には自殺をするという文面になっておりましたので、テレビ、新聞等も含めて協力をしていただいてああいう公表に踏み切ったわけです。 その後、先生が今おっしゃったようにいろいろ残念な事態が起こりましたので、メッセージをいじめられている子といじめている子と、それからその兆候をつかんでいただかなければなら
恥の文化とか今先生がおっしゃったもろもろのことは、すべて私は否定すべき、ネガティブに考えるべきことじゃないと思います。日本には日本の伝統的ないい文化があるわけですから。例えば未履修のような恥ずかしいことはしないんだという恥の文化をしっかり持っていただかないといけないわけですね。 ただ、子供が苦しんでいることについて外へ出したくないということが、まあ管理職と一般職員との間のヒエラルキーが強いからということとは私は結び付かないと思いますね。
ですから、いろいろな逃げ場というのは当然私はあってもいいと思いますし、ケースワーカーなんかですね、特に臨床心理士なんかの配置などは少しそういう意味ではやらなければいけないと思いますが、それ以上に大切なことは、やっぱり御家庭で子供さんの苦しみを、共働き、核家族ではあるけれども、多くの場合ですね、お母さんやお父さんがそれを把握したと、子供の兆候を。学校へ言って教育委員会へ言ったんだけどその対応が非常にまずいというケースが新聞によく出ますが、多くのケースは御両親には何の相談もなかった、あるいは知らなかったというケースもあるんですよ。 だから、これは学校現場の問題もありますが、同時に御家庭、いろいろなところに逃げ場をつくって、これはまあ
冒頭、私申し上げましたように、実は学校現場では多くのいじめ、あるいはいじめによる自殺というのが未然に防がれているケースはたくさんあるんですよ。それは表に、記事には何らなりません。そして、残念なことがあれば記事になります。ですから、私申し上げたように、いじめがあったけれども、いじめを減らしたということをやっぱり学校の評価の中に入れるべきだと申し上げたのはそういうことです。 ただ大切なことは、いじめというのは本当に把握が難しくて、自分はいじめていると思っていなくても、いじめられている方から見るといじめられているというケースがあるわけですよ。それから、実は本当は相手はいじめているつもりなんだけど、けんかをしていたというケースもあるわけ
それはそうです。統計、通達も今先生がおっしゃったようなことにのっとって行われています。ですから、教育委員会が、あるいは学校がいじめと認めなくても、児童から申出があったものはいじめとして統計数字に入れるようにという通知はいたしております。
それは当然そういうことだと思います。 ですから、この現行法の三条は憲法二十六条の規定を受けている規定ですから、先生がおっしゃっていることに何ら異議はございません。したがって、我々が提示しております四条においても同じ趣旨が述べられております。
特に今おっしゃったことは、義務教育においてはあってはならないことでしょうから。 ただ、御承知のように、この義務教育の教育実施の権限は地方自治法上、御承知のように地方の自治事務になっております。ですから、私たちは、あらゆる今おっしゃったようなケースに対応できるように地方自治体にお話をしておりますし、国としても義務教育国庫負担金の、まあ三分の一に減ってしまいましたけれども、もちろん財源を付けて地方に残りの財源のお金は移譲されているわけですが、そしてまた就学援助等についても地方自治体がこれに対応していただけるように、まあ文科省としては限られた予算の中でできるだけのことをしていると。 しかし、就学援助の実施主体は地方自治体であるとい
考えているから日々の行政をやっているわけでございます。
先ほど申し上げましたように、就学援助、特に今おっしゃった用具の購入等は、これは日本の仕組み、法律からいうと地方自治体の業務なんですよ。ですから、国としては交付税の措置あるいは義務教育の国庫負担金の負担その他を投じて対応しているわけです。 ただ、自治体の予算がどのように組まれているかについては、私どもは直接口を出せば、またこれは地方自治の侵害という御批判を逆に受けますから、できるだけ今おっしゃっているようなこのつらい思いを子供たちにさせないように、地方教育委員会の担当者の会議その他において文部科学省としては今おっしゃっているようなことに対応してもらうようにはお願いしてございます。
これは、個別の自治体ごとに自治体財政の内容をよく洗い直してみないと一概にはお答えできないと思います。つまり、文部科学省が持っていた予算を地方へ譲る代わりに国が持っていた税収そのものを地方へ譲っているわけですから、これは国と地方という関係でいえば、トータルでみんな地方へきちっとやっていただくようにお金は行っているはずなんです。地方自治体の予算の組み方として、財源は来ているけれども、例えば他の都市と比べてここのところまでお金を入れるのはどうだという御判断をしておられるところもあるでしょうし、先生がおっしゃっているように、税源の移譲があるけれども、当該市町村の税収は移譲されたほどは伸びないと、どこかがたくさんもらっちゃっているということで
それは先ほど申し上げているように、地方に税源を譲り、同時に文部科学省が持っていた補助金の交付権限を譲ったということについて生じている問題については、これから国の義務教育に対する責任がどこまであるのかということ、正にそれは教育基本法の大きな争点の一つだろうと思いますので、そういう中で検討しなければならないと思いますが、同時に、気の毒でかわいそうだということは私は何ら否定いたしません。 しかし、この問題は情緒だけで議論してはいけないんで、各自治体の実態、そして、従来教育補助をしていたものが全国平均と見て、全国平均からするとなるほどと、全国平均よりかなり上の部分にあったのが減らされてきたのか、平均以下であったのが更に減らされているのか
福山先生とは激論したわけじゃないんですよ、お互いの見解の相違を厳しく調整し合ったということですから。それで、先生御自身も、かなりこの前聞きたいことが、やり取りの中から理解したとおっしゃっていただいたんで、そういうことだと思います。 今、東京地裁の日の丸・君が代の判決については、これは日本のこの憲法上の仕組みとして、当然、東京都は控訴をして最高裁の判断を仰がなければならないということになると思います。最高裁の判断が学習指導要領等について既に出ているのは、今おっしゃった旭川の問題ですね。旭川については、判決文は、十条が教育に対する権力的介入、特に行政権力によるそれを警戒し、これに対して抑制的態度を表明したものと解することはそれなりの
私が正に補足しようと思いましたことを、今政府委員が申し上げました。つまり、この法律あるいはこの法律の下位法である各法律に逸脱したことをやった場合は、これはもう当然そこでまず歯止めが掛かってくるということですから、何より大切なことは、国民の選挙によって選ばれた国権の最高機関である国会の議決によって国民の意思が動いているということです。
先ほど来、福山先生とのやり取りでも申しておりましたけれども、何が行き過ぎであり、何が不当であるかというのは多分人それぞれによって違います。違うから裁判というものがあるわけです。ですから、当然そのような訴えを提起されるということは、法制上は私は可能だと思います。ただ、裁判所の判断としてどういう判断を下されるかは、今度の改正法十六条も参考にして裁判官は判断を下されると思います。 自民党の中でだれが今先生の言ったようなことを言っておるか私はよく存じませんが、私が少なくとも文部科学大臣をやっている限りは、できるだけ法の精神に従って、何をやってもいいなどということは私はやるつもりはありません。
それは全く先生違いません。
違います。それは先生が違うと思っておられるだけです。 それは、私が申し上げているのは、だから、何が不当であり、何が介入であるかというのは、人それぞれによって、その立場立場によってみんな判断の基準が違うんですよ。違うから司法によって最後に行政の行い、行政行為が合法かどうかを争われるわけで、政府の立場からすれば、当然法律に基づいて行われていることは適法であるとお答えをするべきであるし、またそれがおかしいと思われたら当然司法の場でお訴えになって争っていただいたら結構なんです。私どもが元々法律に基づいてやっている行政が不当な支配であるなら、その行政はそもそも成り立たないんですから。