それは、先生の今御質問になっているお立場でも、今おっしゃったように、私はそうは思わないけれどもと理解していただいているわけですから。もう法律に、この法律その他の法律に定めて行われることが不当な支配に属したり、公正かつ適正に行われていないということならば、そもそも立法府の指摘に、立法府の立法に従わない行政なんということはあり得ないわけですから。ただ、そのことがおかしいと思われた場合には、司法に当然お訴えになってチェックをできる道は開かれているということを私は何ら否定はいたしておりません。
それは、先生の今御質問になっているお立場でも、今おっしゃったように、私はそうは思わないけれどもと理解していただいているわけですから。もう法律に、この法律その他の法律に定めて行われることが不当な支配に属したり、公正かつ適正に行われていないということならば、そもそも立法府の指摘に、立法府の立法に従わない行政なんということはあり得ないわけですから。ただ、そのことがおかしいと思われた場合には、司法に当然お訴えになってチェックをできる道は開かれているということを私は何ら否定はいたしておりません。
なかなか難しい御質問なんですが、やはり先生は中学校の、高等学校との関連で中学校のことについても言及をされましたが、中学校についてはもうこれは御承知のように義務教育になっておりますし、初中合わせて約、国、地方合わせて十兆円の国民負担を投入して行われております。したがって、高等学校、普通教育である高等学校も含めて、これはやはりその学校の、卒業すればここまでの基準は満たしておいてもらいたいということを文部科学省として国民のためにお願いをしている基準、これを示しているわけですが、それがどこまで到達度があるか、習熟度があるかということの認定権は校長にゆだねられているわけですね。 ですから、二つやり方があると思うんですが、御党の松あきら先生
高等学校における普通教育、それから専門教育、それからいわゆる専門学校ですね、職業学校、これをどういうふうに組み合わせていくかというのは大切な御提言だと思いますが、一番大切なのは、地方が悩んだり文科省がどうするかということじゃないんですよ。これはやっぱり国民が大学進学を希望して、そしていい就職先を希望したいと、それのために大学が一番いいという感覚をむしろ払拭していただかないと、先生がおっしゃっているところへ行くのはなかなかやっぱり難しい部分がある。 だけど、専門学校に行っている子供の方が本当は生き生きしているという御指摘もたくさんありますから、今おっしゃったことと、それから特に高等学校の学習指導要領の在り方等も、先ほど申し上げたよ
まず、先生が御指摘になりました最初のケースは、これは福岡で起こった事案が正にそれに当たると思います。この先生はなかなか人気のあった先生のようでございますけれども、生徒と一緒に一人の生徒を結果的にいじめるようなことになっちゃったと。 これは、この先生がすべての先生を代表しているわけではありませんけれども、やはり生徒に対する指導力、把握力ですね。ですから、このことはもっとさかのぼって言えば、教員の採用をどうするのか、教員の教育をどうするのか、ある程度の試験任用期間みたいなものを置くのか、実は研修よりそのことの方が私は大切じゃないかと思うんですね。それで、不適格だと思われる教師はやはり入口で排除してやりませんと子供に大変気の毒なことに
まず、未履修といじめについてのお尋ねでございますが、精神的にも非常に未熟な子供へのいじめは、できるだけ早くいじめられている子供のサイン、兆候を見付けて、いじめられている側、いじめる側への対応をすることが大切であります。このため、先週、この趣旨に基づいた私のアピールを種々のメディアを通じて全国に発信をし、各教育委員会を通じて全児童生徒に伝えていただくようお願いをしてございます。 高校での未履修問題につきましては、民主党も含めた与野党政調会の担当者と打合せをし、当面の取扱いについては全国の教育委員会に既にその扱いについて通知済みであります。将来的には高等学校の必修科目の習熟度をどう判定するか、大学の入試の在り方等も含めて検討したいと
このたび、政府から提出いたしました教育基本法案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現行の教育基本法については、昭和二十二年の制定以来、半世紀以上経過いたしております。この間、科学技術の進歩、情報化、国際化、少子高齢化など、我が国の教育をめぐる状況は大きく変化するとともに、様々な課題が生じており、教育の根本にさかのぼった改革が求められております。 この法律案は、このような状況にかんがみ、国民一人一人が豊かな人生を実現し、我が国が一層の発展を遂げ、国際社会の平和と発展に貢献できるよう、教育基本法の全部を改正し、教育の目的及び理念並びに教育の実施に関する基本を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務を明らか
ローマ時代といいますからもう今から二千年以上前ですが、その洞窟に落書きがありまして、おれたちの時代はこうだったが、このごろの若い者は困ったもんだというのは二千年前から言われることなんですよ。ですから、一般的にはやはり豊穣の中の精神の貧困というのは、これは総理が今いろいろ客観的な変化をお述べになったように、ある程度やはり私は世界各国共通の問題だと思います。 しかし同時に、日本には、これは北条時代に元寇というのがございましたし、明治維新のときには黒船が押し寄せてきまして、大変日本も危うい時代があったことは確かなんですが、日本の歴史の中で日本民族以外に日本が統治をされたということは戦後の一時期をおいてしかないんです。 したがって、
基本的には結構だと思います。 そして、今は占領下でこの法律ができたという、現行の教育基本法ができたということはまあ歴史的事実でございますが、私がむしろ申し上げたのは、この法律にかかわらず、初めて日本民族以外の支配を受けたあの十年の時期というのは、日本のやはり文化、日本人の生き方に対して大きな影響があったという一般的な比較文化論のようなことと理解していただきたいと思います。
ゆとり教育というのは、本来、基礎をマスターした中で、それを実社会にうまく適用できるということを目指して実は学習指導要領を作ったものなんですが、現実は残念ながら少し運用に私は誤りというか行き過ぎがあると思います。しかし、そのことでゆとり、今、当初考えたゆとり教育を否定するということは、少し私は慎重でありたいと思います。 衆議院の審議の際に、民主党のある委員の方から、教師はやはり天職であるから、その職に就くときは宣誓をさせたらどうだという御提案がありました。事実、今回の九条でも、絶えず研究と修養に励むとか、養成と研修の充実を図るということを、今回御提案した法律には教師について書いております。 しかし同時に、ひとつ是非、六十人学級
数字を、それじゃその前に。
国際人である舛添先生がおっしゃったように、国際化が進めば進むほど、日本人としてのパスポートといいますか、アイデンティティーを持っていなければ諸外国で相手にされないということは、もう御指摘をまつまでもありません。 そこで、国権の最高機関である国会が国旗・国歌を正式に定めていただいた法律ができてから学習指導要領を変えているわけではないんです。しかし、学習指導要領は従来から、社会、それから音楽、特別指導、つまり卒業式、入学式ですね、今おっしゃった、ここで国旗・国歌を掲げること、教えることを明示しております。これが大変やりやすくなったことは確かですが、今政府参考人が申した数字の中では、なるほど国旗は掲げているけれども見えないところへ掲げ
先生、二つのことを申し上げて、お互いに政治家として、これから御審議をいただき、考えていただきたいことを申し上げたいと思います。 一つは、法理上はいろいろ説がありますが、学校教育法という国会で議決した法律があります。それに従って政令が定められ、告示があるんですね。その告示がいわゆる学習指導要領、そしてこの告示は法律の一部であるという理解と、いや、そうじゃないんだという説がないことはありません。しかし、この法律の一部であるこの学習指導要領に書いていることに従って行われることは、これはきちっとやるべきだというのが今先生がお読みになった今度の改正法案に書いてあることなんですよ。まず、そこをこの法律で担保をするということは、まず一つですね
まず、六三三四というこの区割りについてどうするかということについては、かなり、まあいい悪いは別として、現在定着をしておりますので、これを変えるについては、やはり今先生がおっしゃった心理学的な観点、子供の成長過程の問題、いろんなことを検討してみないといけないと思いますが、六三のまま一つにくくるということは考えられるやり方だと思いますね。特に中学になると激変、激増するとおっしゃいましたが、これは心理的に、精神的な発達段階があるから激変するのか、それとも、小学校から中学校という全く違う仲間も入ってくる、違う学校へ行くわけですから、そこの情緒的な安定感とかということにも関係するのか、その辺も少し検討して、総理が御答弁申し上げましたように、特
今先生がおっしゃいました機会の平等と結果の平等というのは、これは長い政治思想の中で常に論じられてきていることで、私たちの社会は基本的に自由競争原理で動いております。しかし、やはりその社会では努力をした者が報われるという人間の基本的な本性に立って創意工夫がなされ社会が発展してきていると。結果の平等を取ってきたイズムの社会主義社会は結果的に発展をできなかったというのは、これは歴史の証明をしているところなんですね。 ところが、この二つのイズムのバランスを取るというのが今先生がおっしゃった一番大切なところで、我が日本社会においても、例えば義務教育に対する機会の均等を今回の御提案した法律の四条で規定いたしておりますが、これはまずスタートの
今回御審議にゆだねております法律には、我が国の伝統と文化を尊重し、これをはぐくんできた国と、そして郷土を愛する態度を養うということが書いてあります。これは正に先生がおっしゃったことそのことです。 そして今、日本史の必修は中学校、そして問題になっている未履修の世界史が高等学校で、日本史は選択制と、高等学校ではですね。これを必修にしてほしいという強い要望も各地の都道府県議会から請願が来ております。 やはり、例えば先ほど舛添先生の御質問にお答えしたように、日本は国として二度、日本民族以外に支配される危機が過去にあったんですね。それは、中国を支配していたモンゴル族の元朝が日本に押し寄せてきたときと、明治維新のときの黒船のときです。そ
まず、「不当な支配に服することなく、」というのを残した意味ですが、これはいろいろ御意見があったことは私も存じております。しかし、例えば、民主党さんが今出しておられる対案の中には、現在の教育委員会の持っている権限を都道府県知事に移すという案になっております。都道府県知事の政治的思想あるいはイズムによって国民全体の判断とは違う教育が当該地域に行われるということは、やはりこの法律があることによって私は防止できると思います。 ですから、いろいろ自民党内、公明党内で御議論のあったことは承知いたしておりますが、国会内で民主党さんの対案を見た結果、私はこの不当な支配に属することなくっていうのを入れておいたっていうことは正解だったなという感じが
今回の未履修、いじめの問題に私は直面しまして、いろいろなことを感じさせられました。そして、骨太の方針の二〇〇六で、先生御承知のとおり、教育委員会の抜本的改革を行うということを決めております。 しかし、この抜本的改革ということの意味が教育委員会そのものの改革というのが一つありますね。それから、都道府県教育委員会、政令市教育委員会と政令市以外の市町村教育委員会との関係というのが一つございます。義務教育については市町村に学校の開設権はあります。しかし、人事権は都道府県が握っております。そして、もう一つ大切な視点は、文部科学省というか、国とこの都道府県教育委員会との間の教育行政の筋をどう通すのかということがあります。 今の状況でござ
とかく、やはり霞が関のお役人というのは霞が関の机の感覚で現場のことは分からないという批判をよく受けておるのはそのとおりだと思います。 そこで、文部科学省は平成三年から今先生がおっしゃったことを実はやっております。そして、教育委員会に出て、特にⅠ種の採用の職員は全員教育委員会に出しておりますが、しかし同時に、その中でも、その中でも補助教員として教壇に立たせるということを実はやっております。これをやってある程度現場の感覚を持たずに机の上で踏ん反り返って行政というものはできませんので、これは御注意をもう拳々服膺して、更に今やっていることを充実させたいと思います。
文化というのは何だろうということだと先生思いますね。つまり、比較文化論とか国によって文化が違うということはよく言われる。この正に文化というのは、その国土の中でその国民が営々として営みを続けてきた中から醸し出されてきたものという抽象的な表現しか私はできないと思うんですが、その一つが先生がおっしゃったおてんとうさまであり、今総理が申し上げましたような法律以前の規範意識、日本特有の規範意識ですね。これがやはり先ほど舛添先生の御質問にあった、私がお答えしたように、戦後のやはり敗戦からサンフランシスコ条約の批准によって国際社会、日本が主権を持って復帰するまでの間、やや途絶したということ、これが今のやっぱり日本人の形成に非常に大きな私は影響を与
まあ先生、これは余り深く考えていただかずに、やはり人間があるからグループができて国家ができて社会ができるわけですから、まずやはり人間が先に、個人が先に来るんですよ。そして、憲法、現行憲法の十三条も、やはり個人の権利は尊重されねばならない。しかし、それは、公共の福祉に反しない限りというのはやっぱり後で出てくるんですね。ですから、先生のお気持ちはもう私十分理解しておりますが、まあ前後関係はそう深くお考えいただかなくても結構だと思います。