先生、最後のところは、文部科学省が黙認をしていたと言い切られて、そのまままたどこかの記事になると困りますから率直に申し上げておきますが、失敗や何かはいろいろあったと思いますが、文部科学省が事実を知っていて黙認したということはございません。
先生、最後のところは、文部科学省が黙認をしていたと言い切られて、そのまままたどこかの記事になると困りますから率直に申し上げておきますが、失敗や何かはいろいろあったと思いますが、文部科学省が事実を知っていて黙認したということはございません。
私は先生と全く認識を同じゅうしております。今回のことは、とりあえず火事を消したということでして、出火の原因がどこにあったのか、その他この消火活動の中でいろいろふぐあいがどこにあったのか、これはこれから検証しなければなりませんし、ぼやを出した責任はどこにあるのかということも、やはりきちっとしなければならないと思います。 高等学校は、基本的には大学の予備校ではございません。大学に入りたいだけの人は予備校へ行かれたらいいわけです。高等学校は、高等学校を終わって社会に出る人たちもいます。その中で、六年制、三年制、その後の三年制を終わって、日本人として必要な知識、規範、それから、すぐにプラグマティカルに役には立たないかもわからないけれども
この点は、午前中、自民党の馳委員から同様の御質問がありました。高校の学習指導要領と受験科目の問題は裏腹の問題で、先生御指摘のとおりだと私は思います。 ただ、ぜひ御理解をいただきたいのは、先ほどのような共通認識を持っているがゆえに、受験がこうだから指導要領をそれに合わせて変えろという考えは私はとらないんです。指導要領が現実に合わなくなっている部分があれば、これは、あるものを加え、あるものを少なくするということはやってもいいですが、また、やらねばならないと思いますが、大学受験の科目に合わせて指導要領をつくれというのは、これは私は本末転倒の議論だと思います。ですから、午前中もお話があったように、例えばセンター試験などでは、やはり高校で
先ほど来から、先生と認識をともにしているというので、和気あいあいと議論しているように見えますが、実は私たちは、現場の校長先生や学校の先生方の置かれている立場と少し離れて、格好いい議論をしているかもわからないんですね。これは、よほどよく私たちも自戒して議論しなければならないのは、やはり御父兄は、何としても自分の子供を進学させたい、しかもいい大学へ入れたい、それでいいところへ就職させたいという思いで、学校にいろいろなことを期待しておられるわけですよ。その中で、学校の先生や校長先生は、一方で我々が言っているような学校教育のあるべきものという、はざまで随分苦しまれたことが今回の問題であったと思います。 そこで、学校の評価というものを、進
今の、目的を各学校がお立てになって努力をされるということを、とめるということはやはりできないと思いますね。しかし、その目標を達成するために法令を破ったり、あるいは、やや反社会的な裏づけによってその目的を達成しておられれば、その学校の評価が落ちていくという社会でやはりなければなりませんね。これが自由社会の基本なんですよ。 ですから、今、日本全体が、ライブドアや村上ファンドじゃありませんけれども、あれは法違反ですよね。法違反をしなくても、恥ずかしいことをしても目的を達成すればそれが認められるんだということを、ここにいる国民に選ばれた全員が、そんな日本じゃないんだよという意識を持ってやれば、私は、目標を立ててやらなきゃ人間は努力しない
先生御自身が教育者として多くの若者を教育しておられるので、私自身からこういうことを申し上げるのも甚だ僣越だと思いますが、我々が提出しております法案の第二条に教育の目標ということを明記しております。ここに書いてあるような資質を備えた日本国民をつくっていく、これが教育の基本だ、目指すところだと思いますが、具体的に言えば、やはり、体が丈夫で、そして知恵があって、そして徳があるという人間をつくる。そして、人はそれぞれやはり得手不得手がございますから、その特性が伸び伸びと伸ばされるような環境を整備していく。国際社会になっておりますので、日本人としてのアイデンティティー、つまり我が国国民が、民族が大切にしてきた伝統、文化、こういうものをしっかり
まず、日本は法治国家でございますので、あらゆる政策、制度というのは法律が基本になっております。 したがって、教育についても、教育のまさにこれは基本法の審議をお願いしているわけで、この教育の基本法の審議を、法治国家の日本の国権の最高機関である国会でまず方針をお決めいただく、議決をいただく。それに従って、基本法を実現していくための各法律がございます、例えば学習指導要領の根拠になっている学校教育法とか、こういうものを教育基本法に合わせて改正していく、そして同時に、それに今度は政令がくっつき、そしてまた通達、大臣告示みたいなものがその下にくっついていく、それを毎年毎年の国と地方自治体の予算で裏づけをしながら現実の政策が進んでいく、こうい
基本的には、権利というものは必ず義務によって裏づけられているというのは、これは法理の基本なんですね。ですから、外国の方も、日本国内で必ずしも公教育を受けさせる必要はないけれども、自分の国に帰るなり、あるいは、日本の法律による公教育ではないけれども、例えばアメリカンスクールだとかどうだとかという、自国法によるところの学校の教育は必ずこれは子供に受けさせる義務がある。少なくとも、ビザを取られ、パスポートを持たれ、日本に入ってきておられる限りは、日本の主権の範囲の中ではそういう、やはり私は公正であるべきだと思います。
先生よく御存じのように、教員養成は二つの系統の大学で行われております。教員養成を専門的にやる学校と、一般学校においても教員資格を取ることを開放いたしております。 確かに、学校現場では、一番大切なことは先生と児童との間の信頼感、先生のお言葉で言えば魂の触れ合い、そこから出てくる共通の感動というか、そういうものがなければやはり人間は自己成長しないわけですね。もちろん、知識がなくて教えてもらっちゃ困るわけですから、知識は知識でマスターをしてもらわねばなりませんが、国立の教員養成学校では、先生が今おっしゃったように、触れ合いの大切さということで、大学の一年生のときから実習をやっております。しかし、一般の大学では、大体三年生から四年生にか
安倍内閣は最大の政策課題として、やはり教育の再生というか、これからの日本を担う国民の人間力の向上、頭と体とそれから心、この三つのバランスのとれた人間をつくらなければ、どんな経済や社会保障の改革をしても、それを使う人は日本人なんですから、いいかげんな使い方をすれば非効率になります。ですから、教育改革を最大限の政策課題と掲げたのは私は当然のことだと思います。 いろいろな改革の方向がございますので、一つは、先生が先ほど来おっしゃっている、やはり教育現場を預かる教員の質をどう確保するかということです。これは、十年というのは中教審が一応文部科学大臣に示してくれた案なんです。再生会議も今別の観点からいろいろ協議をしておられます。 今先生
これはもう、坂口先輩がお読みになって的確にわからないなとおっしゃるのは、みんなが持っている共通の感覚だと私は思います。というのは、教育というのは、やはり理想の日本人像とかこういうものは、おのおのの個人の人生観とか価値観によってみんな違いますね。ですから、なかなか一つの的確な答えは出てきにくい分野でございます。 この場で保利先生に御質問をいただいたときに、現行の教育基本法を廃案にせずに、これを全面改正するということをおっしゃって、私は、なるほどなと思って聞いておりました。それは、戦後、現行の教育基本法というのが日本全体に果たした、また教育的に果たした役割はやはり非常に大きなものがあったと思います。 教育に限定して言えば、やはり
まず、これから育っていく児童には、やはり現時点に適合した一番ふさわしい教育を受けさせる。しかし同時に、現行の教育基本法にもこの教育基本法にも一章起こして「社会教育」という章があるんですね。 ですから、坂口先生は戦前の教育をお受けになっていますけれども、それ以上に、先生の日常活動の中で自己研さんを積まれ、そして生涯教育を、御自分では意識しておられないかもわかりませんけれども、こういう国会で、例えば厚生労働大臣として御答弁になっている中で、先生御自身が鍛えられ、先生御自身が大きくなっておられるということ、これがやはり一番大切なことで、人間は生涯にわたって学んでいくわけですけれども、学びのスタート時点だけはやはりその時点に合った教育で
現行の教育基本法に書いてございませんで、今回書いておりますのは、例えば、今未履修が問題になっております高等学校というのは、両方にしっかりした記述がないんですね。それから、大学は、現在の基本法にははっきりとした章が起こされて書いてありません。しかし、これからはまさに知恵比べの時代ですから、これは明確にやはり書かないといけないと思いますね。 それから、今先生がお読みいただいた白書の中の家庭の部分については、現行の教育基本法では、社会教育の中に家庭教育というのはちょっと触れられているだけです。しかし、今回の内閣提出の法案には、家庭教育というのは一章を設けて明記しております。つまり、こういうものをかなり基本法の中に書き込んで立法府でお許
今回は、率直に申せば、学校教育法に基づく指導要領どおりの授業を高等学校でやっておりませんでしたので、緊急避難的に、指導要領は変えずにその救済策を与党内で協議し、野党ともお話し合いをして、各教育委員会、そして、私学を管轄しております知事に通知をしたということです。 先生のお尋ねの意味が、大学の入試と指導要領の必修の云々が合わないということを念頭に置いていらっしゃるとすれば、これは、大学入試の科目が少な過ぎるんじゃないかという意見もあるわけですよ。逆に、今のような少ない状況でも、必修との間のバランスがとれないじゃないかという意見もあるわけです。しかし一方、今度は、高等学校で実社会にお出になる方からすると、高等学校の授業内容は不十分じ
いじめそのものについて、指導要領に書いているということはないと思います。 しかし、いじめ、弱い者をいじめちゃいけないとか、あるいはお互いに共生して生きていかなければいけないという精神については、どう教えるかということは、具体的なことは政府参考人からお答えさせますが、それは指導要領のあらゆる場面にちりばめられていると思います。
先生も労働組合の御経験があると思いますが、労働組合の目的は、賃上げを確保することが実際問題としては大きな目標になっておりますが、そのことを労働組合の目標として掲げているという成文はないんじゃないでしょうか。労使の間の協調、そして適切な配分を受けるということがやはり基本であって、それと同じように、いじめという現象をどうするかということを、それは、書くというやり方も一つあると思いますよ。それは私は否定しません。しかし、教育というのは、いじめをなくするために教育をしているわけじゃなくて、いじめというのは一つの現象なんですから、包括的な人間形成の中で、そういうことの起こらないようにする、これがやはり教育の本来の私はあり方だと思います。
よくぞ聞いてくださいました。まさにそのところが問題なんですよ。 であるからこそ、義務教育あるいは高等教育については、国として一定の基準を持って、ここまで教えたから高等学校卒業生である、あるいは義務教育の修了者であるという基準は、やはりこれは要るんですね。ですから、国が、安倍総理が所信の表明でも言っておりましたように、すべての児童に基本的な学力と、今先生がおっしゃった規範意識を保障する機会を与えたい、こういうことを言っているから、国がやはりそこは関与せざるを得ないわけです。 ところが、現実はどうなっているかというと、もう御承知だと思いますが、確かに国は基準を示しております。しかし、その基準を地方の教育委員会あるいは学校長に強制
今藤村先生がおっしゃったことと私はそんなに違う感じを持っていないんですが、結局、民主党案の場合は、教育の責任は国にある、しかし実施権は首長にあるということを言っておられるわけですから、藤村先生がおっしゃったように、国にあるということをどこまで基本法以下の法律で担保するのか、そして、地方の首長に教育権を譲るということは具体的にどういう内容を譲るのか。これをやはり詳細に詰めないと、公平な議論はできないんです。 ただ、国に権限があるといって実施権をすべて地方に譲っちゃった場合は、今のように教育委員会をかませて、そして首長が確かに教育委員を指名しますが、これは議会の承認を得なければなりませんよね。そういういろいろな民主主義の手続をかませ
これは教育特別委員会で、この委員会に教育基本法の御審議をお願いしているわけですが、その御審議の過程で、委員がどういう御質問をなさるかということは、これは理事会で協議をしてお決めになることに当然我々は従ってお答えをするということですから、それは先生御遠慮なく、御質問があるのならしていただいたら結構だと私は思います。 安倍総理も所信表明で申し上げているように、基礎学力と規範意識ということを言っていますね。規範というのは何だろうというと、先生のお言葉で言えば道徳ということになるのかもわかりません。 この規範というのは、教育論がだれにでもできるというのは、まさにこういうところにかかっているんですが、何が人間社会のために必要なのかとい
これは、先生の御議論を聞いていると本当に私は共感を覚えます。 しかし、民主党の中の皆さんが同じ意見でしょうか。つまり参議院の方々も含めて。つまり、道徳を守らなければならないとか、いいこと悪いことはというお話をされると、だれもそのとおりだと思うんですよ。それは私もそのとおりだと思います。 いいことの中身、悪いことの中身、先生のおっしゃっている道徳、これは一人一人のやはり価値観……(古本委員「はっきりしているんです、いじめなんです、いじめ、はっきりしている」と呼ぶ)いやいや、だから、価値観、例えばいじめをやらないような心を持たせるための具体的な項目、このことに触れると、おれはそういう考えじゃないという人が必ず出てきますよ、これは