ちょっと、私も細かな進路指導の、今の、五十二年から変わっていないというものの内容がどういうものか、まことに申しわけありませんが読んだことがございませんので、先生の御指摘を受けて、帰ってみまして、目を通してみたいと思います。
ちょっと、私も細かな進路指導の、今の、五十二年から変わっていないというものの内容がどういうものか、まことに申しわけありませんが読んだことがございませんので、先生の御指摘を受けて、帰ってみまして、目を通してみたいと思います。
先生が御指摘になりましたように、現在、中学校と高等学校には進路指導を行うための進路指導主事というものを法定上義務づけております。これは学校の教員がこれに当たっているわけですが、その期間が長い短いの先ほど御指摘がありました。これはよく受けとめておきたいと思います。 同時に、教員以外の人をここへどのように入れていくかは、まずはやはり教員のOBだとか職業の実績のある人とかいろいろな人を、アドバイザー役というんでしょうか、運用の妙を得てやはりまずやってみて、効果があるということであれば法律的な義務づけに進むというのが順序じゃないかと思っております。 それから、文部科学省と厚生労働省との間にどういうやりとりがあったのか私はよくまだ存じ
結構だと思います。
今回の教育基本法の審議は、より慎重であるのではなくて、より積極的にあるべきだと私は思います。 それで、先生が今御質問になっている子どもの権利委員会との関係でいえば、小坂さんがいろいろ答弁をして、そしてその答弁を受けて、保護者の意見を十分聞かねばならないというのが現行の学校教育法の政令からやはり抜けておりますので、それをつけ加えるように今準備をさせております。 それから、今の、国や地方公共団体が積極的に必要な支援を講ずる旨を四条二項に書いているわけですが、これは財政その他の措置のことを書いているわけで、先生がおっしゃった、いろいろなことは教育基本法に書くのがいいという先生のようなお考えもあるでしょうし、この法律で、四条二項等を
先生、教員にもいろいろあるんじゃないでしょうか。もし先生がおっしゃるような崇高な使命を持ってやっておられる教員ばかりなら、なぜ九万近くの未履修の生徒を輩出させるんですか。やはり基本的に、先生の今おっしゃっているような立派な、家へ仕事を持ち帰ってまでとおっしゃっているような立派な先生であれば、この「崇高な使命」だとか何かという理念的なことを書いてもらったもとで自分たちは仕事をしているという誇りが一層大きくなると私は思いますね。 そして、過労になるとかどうだということがあるのならば、それはそれで考えなければいけないことがあるけれども、では、憲法に崇高なことが書いてあるからといって、そのとおり実行している日本人がほとんどいないから、今
いやいや、ちゃんと答弁せないけません、それは。 先生が今御質問になっているのは、伺っていてよくわかります。 それは、家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めねばならない、この範囲がどこまでであるかということは、この基本法に書くのではないんですよ、立法技術上は。これは、立法政策として、あるいは予算措置として、この理念法を参照にして予算でどこまでやるか。あるいは、例えば、この条項があれば、できるだけやはり、私の考えで言えば、両親は早くうちへ帰った方がいい。そうするならば、労働基準法をそれに従ってどういうふうに考えてもらうか、これは労働基準法に落ちてくる問題なんですよ。それをまた厚生労働省にどう働きかけるかというのは、こ
強行採決云々のところはちょっと参考人には答えさせられませんので、私からお答えをいたします。 強行採決というのは一体何なんでしょうか。これを定義しなければなりません。そして、各国会法あるいは議事規則、あるいは我々の院は名誉ある先輩の慣例によって動いております、その慣例の中で成立した法律は当然それに従うのが国民の義務だと思っております。
石井先生、これはやはり各県の実態によってかなり違うと思いますが、教育委員会がだまされていたのか、だまされていたふりをしていたのか、結果的に文部科学省がだまされたのか、これはおのおのの県の実態によって違うと思いますが、どのようなことであっても、やはり九二、三%の児童はまじめにやっているわけですから、こういうことは私は許されないことだと思います。
先生、私は、だまされていたとだけ申したわけではございませんよ。その後に、だまされたふりをしていたのかもわからないということをつけ加えております。 つまり、おのおのの県によって少し事情がやはり違うと思うんです。先生は先ほど、ある県においては、未履修を今回行った進学校の校長先生が教育長になっているということを御指摘になりましたね。この教育委員会は明らかにだまされたふりをしたと私は思いますよ。文科省から行った人間は校長先生の経験も何もないわけですから、どういうことが高校で起こっていたかわからない。わからないけれども、ある程度先生がおっしゃっていたような実態は把握していたのかもわかりません、率直に言って。あるいは把握していなかったかもわ
先生、これは、教育基本法が通ればすべて足立区でやっているようなものが全国に広がると断定をされますが、私はそうじゃないと思います。 それで、先生と私は意見を同じゅうするところもあると思います。それは、できれば教育の分野に私は市場原理は持ち込むべきじゃないと。しかし、競争と効率化は教育といえどもきちっとやっていただかなければならない。それは社会保障であれど、教育であっても、これは市場の原理には今の日本の法制もゆだねていないんですよ。しかし、ここは国民の、納税者の税金でもって動いているわけですから、その税金をやはり効率的に使うという意識だけは教育の現場も持ってもらわねばなりません。 だから私は、市場原理を入れるということは反対です
私自身は、今のところそのような考えは持っておりません。しかし、世論の動向を見きわめて判断をしなければならないかもわかりませんが、私は、今のところそんな考えは持っておりません。 そこで、家庭教育というのは、しかし先生、この条項には同時に、家庭の自主性を尊重しという言葉をきちっと入れているわけですよ。ですから、例えば思想、信条、宗教にかかわるようなこと、例えば、やはり共産主義に基づいた子供の教育は私はやりたくないけれども、それをやりたいというイズムの方もおられるでしょう。そこへは介入はしないということを明文化しているわけですよね、家庭の自主性を判断しと。だから、そこのところまで、先生、御心配になることはないんじゃないでしょうか。
これは、先生、事実関係を申し上げますと、民主党案になるのか、自民党案になるのか、理事同士の話し合いになるのか、この法律が通った場合、どのような法改正その他が必要なのかを大臣である私に教えろという指示は私がしております。 しかし、今配っていただいたような資料は、私のところにはまだ、私は就任してから指示をしているので、私はそれを見たことはありません。先生から見せていただいて初めて。だから、これが文部科学省の資料かどうなのかは、ちょっと出所をやはりここで明らかにしていただかないと、私はお答えをすることはできません。どこからご入手になったのか。
それは、石井先生、先ほど申し上げたような経緯があって、ここで私は、理念法が通れば、あと閣法あるいは政令、いろいろ御答弁を申し上げているけれども、具体的な項目としてどういうものが上がってくるのかを検討して私に教えろということを私は指示はしておりますが、大体、先生、だって、ごらんになったら、今私、見てわかりますが、十一月中なんて、教育基本法は通るんですか、私はよくわかりませんけれども。まだ参議院もございますよ。 だから、先生、このペーパーは、確かにそうだ、正当に入手しておるとおっしゃいますが、どなたからだれが御入手になったかをやはり理事会ではっきりしていただかないと、文科省の資料として、大臣である私にも報告していないようなものを日本
これは先生、私が文部科学省の責任者ですから、私からお答えをいたします。 いろいろなことが話題になったり議論になっておりますから、調査研究をして、いいか悪いか、いろいろなことを第三者から聞くことは結構だと思います。しかし、今現実問題として、このバウチャー制度を入れようということになれば、当然法改正が必要になりますよ。そして、立法府にお尋ねしなければなりませんから、来年三月なんということは私は全く責任者として考えておりませんし、立法府も、自信を持って、出てきたものを、御自分の御判断をそのとき述べていただく機会が当然ございます。
先生のお地元の大分は私も好きな県ですから時々行きますが、おっしゃっているような実態がかなりあることも理解しておりますが、同時に、私の地元の大都会の京都市においても、中心部は五校、六校が廃校になって、一校になっております。ですから、先ほど政府参考人がお話ししたのは、必ずしもすべてが田舎の状況ではないということだと思います。 それで、御承知のように、学校の設置、統廃合は、基本的に設置権限のある当該自治体の判断をもって行うわけですけれども、できるだけ子供たちが不利にならないように、スクールバス云々ということを申し上げておったと思いますが、私たちもそれは全力を尽くしたいと思います。 ただ、スクールバスその他の経費は大変なものがあると
大変多くの方々に御不安を与えてしまいました高校の必修科目未履修の問題につきまして、与野党の御協力を得まして、高校必修科目未履修についての処理の案ができ上がっておりますので、理事会のお許しを得て、各委員に御説明させていただきます。 まず、お手元に資料が配付されておりますが、未履修の実態は一ページに書いてあるとおりでございまして、国立、公立、私立合わせまして百十六万余の高校三年生がおりますが、うち未履修の生徒数は八万三千七百四十三名、全高校三年生のうち七・二%でございます。このうち七十単位時間以下、つまり二単位以下の未履修の生徒は六万一千三百五十二人、七十時間から百四十時間までの間が一万七千八百三十七人、百四十時間を超える者が四千五
学校側が五十単位時間というものを設定するということはできません。それは、学校教育法に基づく指導要領という告示、つまり、法体系の中で七十時間ということを定めております。 その定めている中で、卒業の認定及び証書を発出する権限が校長にありますので、その範囲の中で、今回のようなことがなくても、一般の方でも病気で欠席を余儀なくされたような場合は、七十時間についていえば、三分の二程度の出席があれば七十時間を履修したことと認めるという各校務規程を各学校が持っておりますので、その中で処理させるということですが、ここに書いてございますように「七十単位時間までは、放課後、冬季休業、春季休業における補講で対処することとするが、」ですから、これを基本に
先生はややこの処理方針をつくった者を困らせようと思って御質問になっていると思いますが、こういう異事異例のことでございますから、それは先生のおっしゃるようなことも言えるのかもわかりませんが、入試を控えて不安な子供もいますから、学校長の判断で、五十時間にされた場合は黙認するということです、これは率直に言って。 ただし、本則は七十時間は七十時間どおりやっていただきたいということですから、校長先生の判断にゆだねられることでございますけれども、自分の預かっているかわいい学生をやはりきちっとしたルールで卒業させたいという校長先生がおられれば七十時間をされると思いますし、そこはもうゆだねざるを得ないということです。
昨日、松本先生、藤村先生わざわざおいでいただいて、その点についても民主党としての御注意をいただいております。きょう御質問いただいて、大勢のマスコミの皆さんもおりますから、ここでのやりとりがまさにそういうことをみんなにわかってもらうことだと思います。 多くは進学校で起こっておることでございますので、就職をする人がどの程度かというのは、残念ながら、私今把握しておりませんが、可能性のあることでございますから、これは、この指針のとおりやれば卒業証書を出すという指針をつくったわけですから、そのように就職先もぜひ受け入れてあげていただきたいと思います。
これは、普通教育はなるほど小中高でございますが、その中の義務教育は小学校と中学校でございまして、ここは、先生は御案内だと思いますが、ほとんど必修科目で形成されておって、生徒の選択による科目というのは実態上はないと言ってもいいものです。 万一そういうことがあるかないかは、いずれ、当面の火を鎮静化させた段階で当たってみたいと思います。