先生がおっしゃったような歴史的背景と同時に、しかし、その土地を現に持っているのは決して国ではなく、国有地ではないという事実も踏まえて、自治体がどういう公共性をそこに出してこられるかという、その知恵を私たちは見きわめながら、国としての知恵を出したいと思います。
先生がおっしゃったような歴史的背景と同時に、しかし、その土地を現に持っているのは決して国ではなく、国有地ではないという事実も踏まえて、自治体がどういう公共性をそこに出してこられるかという、その知恵を私たちは見きわめながら、国としての知恵を出したいと思います。
先生御指摘のように、呉の市長は、昔の自治省、地方行政の経験者です。それだけに、法律や何かをよく熟知しているので、しかし、自治体の首長としては言わざるを得ないということもよくわかっておられます。ですから、その辺のバランスをとらないといけない、おっしゃるように。 したがって、すべての計画をきちっとつくり上げなければ公益性が担保されないというものでは私はないと思いますよ。しかし、今の擁壁を同じようにもう一度公費を入れてつくり直して、今の私有財産権を同じような形で認めて、その上に今と同じような形のうちをつくるということであれば、これは何のために公費を入れているのかわかりませんね。自治体の首長として、その辺の私有権を持っておられる方との間
先生、ごもっともなんです。 それで、実は、学校だけではなくて病院その他、公共施設においても同じようなことは考えられますので、各省にまたがることでございますから、閣議が終わりました後の閣僚の話し合いの中で、どこに原因があったのか、今後こういうことは多く考えられる可能性がありますから、基準法そのものに従ってきちっとやっていたのか、それとも工事そのものに原因があったのか、あるいは耐久性に問題があったのか、そのところの原因究明をお願いしたいということを私から各省大臣に申し上げてありますので、その結果が出てきましたら、そして何か間違ったところがあるのなら、そこは直していただくようにしたいと思っています。
ここは国会の場でございますから、特定政党の総裁選、党首選のことは、ちょっと答弁をするのは差し控えたいと思います。 一般論としまして、先ほど来、先生と参考人の間でいろいろやりとりがございましたように、この法律は、基本的にはやはり利用していただく方の安全、そしてその安全を担保するために業者の方々を支えていく、こういう考えでできております。したがいまして、この法律に定義をした運転代行以外に、一般的に、空港へ人を送ってある程度の報酬を得ておられるとか、障害者の方々の運転を代行しておられるという方もいらっしゃるのですね。ただ、それはどの程度かというのは、なかなか把握ができておりません。 したがいまして、まず今回この法律をお願いいたしま
まず、島先生から党首討論的質問ということでございますが、先生は党首討論的質問をされる資質は十分おありでございますけれども、私の場合は、ちょっとそこまでまだまだ人間的にも立派な域に達しておりませんので、担当大臣として御答弁させていただきます。 まず、党首討論で大切なことは、官僚が知っているような小さな統計数字や予測数字をぺらぺらとしゃべることではないと私は思います。むしろ、お互いの政党の持っている理念を闘い合わせて、それによって現状をどう判断していくかということでしょうから、今の御質問も、私は、民主党としては大変一つの理念を持った御質問だと思います。 そこで、確かに私たちは、交通行政を預かっている立場としては、できるだけ厳罰を
免許証にかかわらず、個人の情報というものは、IC化されていようとそうでなかろうと、本来、公益のために開示を求められる以外には、これは当然守秘されるものであると思っております。
今御指摘のようなお話を伺っていると、まことに私はそのとおりだと思います。 問題は、法律改正をする場合は、そのような事案というものが、社会の秩序を乱すために、検挙数その他どの程度出てきているのか、これをやはりにらみながら、私は、必要なことがあるのならば、先生がおっしゃっているとおり、明らかに今の窃盗罪、それから実質的に窃盗罪以上の金品を引き出すというようなことが起こるわけですから、その間の量刑のアンバランスについては、警察当局はもちろんですけれども、この法律を所管している旧郵政省、今の総務省、それから経済産業省とお話し合いをしなければならないと思っております。
詳細は参考人からお答えすると思いますが、世の中何事も進歩に伴う欠陥というものは出てくるわけで、自動車がなければ自動車事故というのは起こらないのですが、だからといって自動車が必要でないかというと、そうではない。だから、今おっしゃったようなことは、我が国が便利になり、そして交通量をコントロールしていく上で避けられないものとして、付随して出てくる脆弱性ということです。 したがって、今もう実は、都道府県警察と日本道路交通情報センターとの間にはファイアウオールというものをつくらせているわけです。また、民間業者とこのセンターとの間を結ぶ回線についても同様の指導をしているわけなんですけれども、おっしゃっているような危険が可能性としては当然否定
事実関係は刑事局長から参考人としてお話をさせますが、このことについて、これは率直に言うと、例えば人間が背広を着ている、背広の形は決まっているけれども、人間がだんだん太ってきたような場合にこの背広に入り切れない、だから背広が悪いのか太った人間が悪いのかという話によく似た話なんですよ。 犯罪構成も非常にこれは難しいと私は思います。つまり、犯罪的に言えばこれは一種の業務妨害に当たると思うのですけれども、それでは、キャパシティー以上のアクセスがあったのが、だれかの呼びかけですべて行われたのか、島先生が興味を持っておやりになったのも一つ入っていてその全体をフローオーバーしてしまったのか。あるいは今、韓国というお話がありましたけれども、韓国
実は、私も地元の身体障害者団体連合会の会長をボランティアでやっておりますので、このことについては大変関心を持っております。 旧総理府の先生御指摘のものに従いながら今回改正をやったわけでありますけれども、同時に、警察としては、交通の安全、そしてそれによる事故、死傷者ができるだけ出ないようにするという、これは当然の責任を一方で持っているわけでございますから、これを公益という表現をすれば、その公益と障害のある者もない者もお互いに法律上できるだけ平等であるという共生社会との理念を調和させながら今回つくったということでございます。 したがって、法律上、つまり、国権の最高機関である国会の意思として排除をするのではなくて、その人たちも受け
これは先生、一番最初に私が申し上げた、できるだけ交通事故によって一般の方々の生活、生命等が侵されないように守っていくという公益と障害のある方の個人の人権とのバランスの問題だと思うんですね。 今のようなケースも、先生がおっしゃったような場合には、例えば、救急車が動いてきた場合にはピポピポは聞こえなくても赤色灯の点滅で判断できるという場合も、そういうケースにはございましょう。しかし、遮断機のない警報音だけの踏切があった場合に、認識ができなくて結果的に事故が起こったという場合には、これは、免許をもらっておられる限りは御本人には何の過失も実はないわけですよ。身体上の障害からそういうことになるわけですね。しかし、ロックミュージックを聞いて
政治家として、法案を提出した我々の理念としては、日本という今の国の現状において、大多数の人の生命や交通の安全を守っていかないといけないというところでは、これがぎりぎりだと実は私自身は思っているのです。 しかし、万一先生がおっしゃったような条件緩和をした結果事故が起こったりなんかした場合には、実は私も京都の障害者団体ともいろいろ話をしたのですけれども、その場合に、団体としては、社会的に大変つらい思いをまたかぶるという部分もあるのですね。 だから、私は、少し道路の状況とか何かを見ながら、基本的にはこれは共生社会の原則に一歩踏み出しているということは先生も認めていただいているわけですから、できるだけ、免許をお取りになった方も、自分
先ほど、小野先生からも同じような御質問がずっとございまして、実は、この法案の原案を私のところへ持ってきましたときも、このように限定する必要があるのかなということを私も実は率直に言って考えました。 それで、しかし、先生は法律家だからよく御存じだと思いますが、立法政策としては同様なことはたくさんあるわけですね。学校があり、予備校があり、予備校までは法律の対象になっているけれども、家庭教師は対象になっていませんよね。家庭教師と予備校の間のグレーゾーンというのは必ずございます、人数によって。保育所と無届け保育所、それから業としてだけれども知人の者を預かっておられる方がおられます。しかし、法律でカバーされているのは、大部分は実態として社会
この法律は、目的に書いてあるとおり、やはり利用者の安全ということで立法したわけでございますから、先生の御指摘はごもっともでございます。 ですから、まず法律が通りますれば、国土交通省と警察において、できるだけ業界団体はやはり一つであった方がいいと私は思います。それから、各業者からはあらかじめやはり料金を掲示している料金表のようなものは警察や運輸当局においてきちっととっておく。そして、実際は、運輸局といってもこれはあれでしょうから、結局は交番、駐在所へいろいろ苦情が来るというのは多いと思いますので、そういうときに、もうあらかじめ料金表をとっておいて、そして悪質なものについてはお互いに相談しながらきちっと指導をやっていくというような体
先生御承知のとおり、従来は三年というものが基本になっておりましたのですが、今回はできるだけ支障のない範囲で五年というものを基準にいたしておりますから、優良運転者の方のメリットというのは従来に比べると少ないわけですね、更新期間が一般の方と同じということですから。ですから、通勤圏が広くなったりしたので、他県の窓口に申し出ても優良運転者にはやれるというような措置はとったわけですが、私は、もう少し流れを見ながら、例えば五年としているものを、優良な運転者に対しては長くとってもいいのじゃないかとか、今回の改正をやってみて、そして少し様子を見させていただきたいと思うのです。 そもそも論からいきますと、これは便利であるにこしたことはございません
会議の開催はただいま坂井副大臣がお答えしたとおりだと思うのですが、実は、私も当然そのメンバーでございます。 私が森内閣の閣僚になりましてからは、会長である森総理は交通安全ということに実は大変熱心におやりになりまして、私の記憶だけでも、私は十二月五日に閣僚の任命を受けましたが、すぐに私に、暴走族の高速道路でのばっこを何とかできないのかというお話をされまして、先生御承知かもわかりませんが、年末に、実は暴走行為をする前に予防的にこれを取り締まったわけです。これはかなり決心が要ったわけですね。暴走行為をしない者の人権だとか行動の自由はどうだという批判が必ず国会で出てくるのじゃないかと実は私は思ったのですが、各党御理解いただいて、比較的そ
国家公安委員長という立場よりも、閣僚の一人としてお答えした方が適当だと思います。 ただいま参考人である警察庁の交通局長が申しましたように、その因果関係は種々だろうと思います。しかし、先生がおっしゃっていたようなことに起因するものを私は否定するものではございません。 したがって、先ほど来厚生労働省や国土交通省からもお答えしておるように、労災の実態、その原因が一体どこにあったのか、それから先ほど国土交通省から参考意見を申し上げたような荷主に対しての要請、そういうものをもろもろ、十分見きわめて、先生がおっしゃったようなことがほぼ大きな事故や違反の原因である、つまり、いついつまでに持っていかなければならないから自分はスピードを出しち
先生のおっしゃっていることはよくわかります。しかし、一般にそのようなものが原因の大宗を占めておるような場合は、また、それを私が確認した上でそういうことがあれば、先生の御意見を尊重したいと思いますので、私がもう無条件に先生の御意見に賛同したというような記事にまたならないように、ひとつよろしくお願いいたします。
先生の、身体の障害はもちろんですが、精神障害、知的発達障害を持たれる方々に対する温かいお気持ちは、全く私も共有いたしております。 午前中、石毛先生からも同じようなお尋ねがございまして、これから政令を書く段階で、各障害団体の方も含めまして、どういう形がいいのかということはよく御相談させていただきたいと思います。 ただ、先ほど参考人が申しましたように、これはある意味では共同参加の権利を公益のために制限する行為をするわけですから、あいまいな形で法律、つまり立法府のお許しをいただいて、その後政令で行政府の形としてこれを決めていくというよりも、私は、やはりはっきりとしておいた方がむしろいいんじゃないかなという気もいたします。 ここ
交通の取り締まり、治安に限定をする前に、警察というものの基本的に課されている仕事というのは、やはり、日本の社会秩序を守って国民に安心した暮らしをしていただく、この一点に私は尽きると思います。そのために憲法に保障されている国民の諸権利を制限するという公権力を与えられているわけでございますから。 交通の分野でいえば、やはり、先生が先ほど来おっしゃっている、交通秩序を守って、そしてできるだけ交通被害が出ないようにしていく。しかし同時に、その中で、国民の権利を抑制するということによってその公益を守っていこうとするときに、権利の抑制、あるいはもっと簡単に言えば国民の便利さとか暮らしやすさというのはできるだけ制限しない形で秩序が守られれば一