これは、私が申し上げることはまことに僣越なことでございますし、国家公安委員会委員長は国務大臣をもって充てるということになっておりますが、各公安委員の先生方は、これは政党とは全く関係のない中立的な立場の方であるべきだと思います。したがって、国家公安委員会の責任は国家公安委員長が負っているわけですから、国会との対応は私が責任を持ってやらせていただくという意味で、国家公安委員長は国務大臣をもって充てるというのが警察法の趣旨だと思います。 ただ、任命に当たって、面接云々というお話については、私は一つの御提案だと思いますので、これは行政府におります私どもが云々することではなくて、立法府の中の御討議にまつべきことだと思います。
