ただいま参考人が申しましたような法令整備はいたしておりますけれども、現行法の中でも、これは先ほど私が申しましたように、暴走行為を行うであろうということがあらかじめわかる場合に、事前にこれを抑えられるかどうかというところに一番の大きな問題があると思います。 加害者の人権と被害者の人権の重さとか、暴走行為を起こすかもわからないという状態ではまだ人権があるじゃないかとか、いろいろなことがあると思うのです。しかし、そこは、例えば年末には事前に思い切ってかなりの取り締まりを行ってそれなりの効果を上げておりますので、先生が今御指摘のような社会世論を背景として、行き過ぎたことにはならない範囲で、運用を勇気を持ってやるということが一番大きな問題
