先生の御質問を伺っておりますと、現在我々が提出した法律の範囲内で、解釈の拡大によって裁量労働制の範囲が広くなっていくという御懸念だと理解して答弁をさしていただきたいと思いますが、一応法律には、本社の企画、立案、調査、分析等で直接業務上の命令を受けないという規定がしてございまして、その具体的な事例については労働大臣の指針で定める、こういうことになっております。したがって、法律に書きました範囲をさらに超えてやるという場合は法 改正が要るわけで、これはもう再三申し上げているように、それを御決定なさるのはまさに本院でございます。 今の先生の御質問は、その指針の内容が明らかにされないので、場合によっては自分たちが考えている以上に広くなる
