先生おっしゃるように、今一番雇用が難しいときにこの議論をするということは非常に悩ましいと思うのです。 それから、業種によって、これは好況的な日本社会を成り立たせていくためにかなり違ってくると思うのですね、今の時間は。それらのところの実態も踏まえながら考えなければいけないことでございますので、少し実態的なことを政府委員から答弁をさせたいと思います。
先生おっしゃるように、今一番雇用が難しいときにこの議論をするということは非常に悩ましいと思うのです。 それから、業種によって、これは好況的な日本社会を成り立たせていくためにかなり違ってくると思うのですね、今の時間は。それらのところの実態も踏まえながら考えなければいけないことでございますので、少し実態的なことを政府委員から答弁をさせたいと思います。
今、少子・高齢社会、こう言われますが、この問題はやはり、少子・高齢であるならば少子・高齢の人口構成が定着すれば、それはそれで一つの問題は解決するわけですね。今は実はそこのところが定着していないわけなんで、確かにここを乗り切るまでは、先生がおっしゃったような難しい問題を私は否定しません。 しかし何よりも大切なことは、私たち一人一人も、従来のような右肩上がりだけの経済成長、その中で実質賃金も非常に高くなりました。戦争が終わったころ、私は小学校の一年生でございましたが、何を食べていたのか、今の子供は何を食べているのか、何をむしろ食べ残しているのか、それを食べられないために世界の人間でどれだけの人が死んでいるのかということを考えれば、日
一応社会的なおのおのの立場の方を代表された審議会からいただいている建議でございますので、やはり文字どおりこれを尊重しながらやっていくということだと思いますが、割り増し率を諸外国に比べると、日本は確かに先生おっしゃったようなことがあると私は思います。したがって、諸外国に近づけていくことが可能になるような経済的な実態をやはりまずしっかりつくらなければ、先ほど申し上げた、雇用と時間短縮と実質賃金と、この三つを満たすかぎをやはり労働省がお預かりしている。もっと全日本的にいえば、abcからxyzまでの無数の未知数を同時に解かねばならないわけでございますので、その辺のバランスを考えながら考えさせていただくべき課題だと思います。
実は、先ほど桝屋先生からお尋ねがございましたところも、先生と同じようなポイントだと思います。調査、研究、企画というそれは、すべてにかかっているのか別々なのかとか、そういうお尋ね、先ほどございました。 具体的にどの範囲にするかというのは、今先生がおっしゃったように御審議の中でかなり具体的に明らかにしていかなければ、やはり先生が室っしゃつているような御懸念を持たれるということは私は否定できないと思います。どのような薬にも効果と副作用がございますし、用いようによっては創業になる場合も御指摘のとおりあります。だからといって、日本経済、日本社会が今後活力を持って健康体として過ごしていくために、うまく処方すれば通用する薬を避けて通るというこ
ただいま政府委員が御答弁を申し上げ、先生からも御指摘がございましたように、労使委員会が適切に機能するということは非常に大切でございます。しかし、やはりそれだけではいけないので、実はお願いをしています法律の第三十八条の四は、まず裁量労働制というものがとれる前提として、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務」、この業務について、今おっしゃっておる労使の委員会において、その他時間であるとか労働者の範囲であるとかというも
男女雇用機会均等法の際の労働委員長として御指揮をとられた青山先生の御指摘でございますが、私の率直な気持ちを申し上げれば、雇用機会均等法の際になぜ女性についての今の激変緩和措置がつかなかったのかということが、私は、実は労働大臣を拝命してから非常に疑問に思いました、正直なところ。そして、日本の社会の現状は、先生がおっしゃっているとおりでございます。 しかし、一番大切なのは、日本の家庭における意識の改革、特に、今先生がおっしゃったテレビのチャンネルからビールからですか、こういうことをまずやはり根本的に変えるという意識を持たないと、それを前提として、女性のための特例というのは法律にはつけておりませんが、介護、育児にかかわる男女労働者とわ
総労働時間あるいは規定外の時間の上限をどうするかということについては、午前中、桝屋先生の御議論などでもそのことがございましたけれども、やはりこれは、雇用を維持し、そして働く人一人一人の実質賃金を少しずつでも上げていくという中でやらねばならないことだと思います。 したがって、労働時間だけを短縮しろということであれば、何か自由に考えて、法令で罰則をつければできます。しかし、計画経済や社会主義で動いているわけではございませんから、市場経済、自由社会で動いているわけですから、その中で働く人一人一人のやはり賃金と雇用というものを守っていかねばなりませんので、その三つの例えば連立方程式の中で解いていく。青山先生も私と一緒で、中小企業の経営者
小林先生の御質問ではございますが、実は、労働基準法の実質的な審議会への対応、立法への御努力は前政務次官と前大臣がおやりになって、私はまあお食事をされた後の皿洗いと片づけをさせられているというのが率直なところだと思います。そして、きっちりと後片づけをしていただく役割は、私ではなくて、実は国権の最高機関である現国会にゆだねられているわけでございますので、私としては誠実にその趣旨や目的を説明させていただく、かようなことかと思います。 例示を挙げて悪うございますが、適当かどうかわかりませんが、現在、ILOという国際機関でコア・レーバー・スタンダードという基本的な労働基本権の議論が行われていて、それを実は提案しているのはアメリカを初めとす
ただいま政府委員がお答えをしたことで大体の概要を、先生よく御承知のことですから御理解いただいていると思いますが、特に社会全体として見た場合の社会保険料と税の負担、これに対応する雇用保険のあり方、医療、年金、老人医療のあり方を単純比較しますと、税負担率が極めて日本の場合はまだ低うございます。そして、特に所得税における課税最低限は非常に高いです、日本は。そういう状況の中でこれだけのソーシャルウエルフェアというものを準備できているという国は、私は世界には類がないと思っています。それは、やはり高齢・少子時代に入って、さて、それがどうなるのか、やはり先人のつくってくだすったものを守っていくということで、今大きな改革が私は行われている一つの理由
私は発言の機会がございませんでしたので、まとめてお答えを申し上げますが、最初、先生が、三六協定で八時間以上のものは法律上許されていずに犯罪だとおっしゃいましたので、私は、一体どういう議論になるのかとおののいておりました。 これは、御承知のように、次のようなことだと思います。 つまり、使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては云々云々、労働時間に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、または休日に労働させること
午前中の質疑に対して、質疑者の御質問の趣旨を私がよく理解していなかったのかもわかりませんが、数量的目的を示してとおっしゃいましたので、私は、複雑多岐にわたる労使関係を数量的目的だけであらかじめお示ししてやるということはなかなか難しかろう。そこで、法律には基本的なことをやはり書いて、そして、それに通達が付随している。その通達が非常に多過ぎるというお話の中で出てきたことなのです。 だから、金融行政やその他の行政とは違って人を相手にしている行政なので、そのときそのときの状況によるので、ある程度やはり通達的なものも必要であるし、その通達が守られるかどうかは基準監督行政というものが必要なのだ。だから、その監督行政という国家権力の発揮によっ
結局、先ほど行革の法案に書かれていたことと今、濱田先生が御質問になっていることはやや似ていると私思うのです。 行革の法案に書かれている意味は、組織率は非常に現実には低いね、そのことについて労働組合はどういう努力をしてくださるのか、それにあわせて、それを考えながら、国の方の所掌業務を例えば決めなさいよ、こういう書き方だと思うのです、例えて言えば。 そこのところはどこかへ行ってしまって、労働行政や労働法規上、組織率を上げろというのは、これは私は終戦直後の発想だと思います。やはりこれだけ経済が大きくなって選択の自由が広くなっているのでございますから、労働組合も魅力ある労働組合になってくだすって、そして政府もまたそれをお手伝いしてい
私の思いというか、私は政治家として、やはり日本の伝統文化のあらわれである終身雇用制をできるだけ守るということを、私の労働行政をお預かりしている間の基本としたい。経営者は経営者の立場から、コストパフォーマンスを考えて今先生のおっしゃったような方向をとる人が多くなってくるということは、私はこれは必然のことだと思います。特に、日本の最大の競争相手であるアメリカが派遣型の労働力供給体制をとっている限り、コスト面で同じ商品の国際競争をしていくという方々からはそういう声が出てくるのは当然だと思います。しかし、教育を充実して、教育というのは単なる知識ではなくて知恵を日本国民につけて、私は政治家としてやはり何とか終身雇用制を維持していく方向に努力を
先ほど来政府委員がお答えしたことについて先生いろいろ御引用になりましたけれども、裁量労働制云々の問題ではなくて、大きな時代の流れの中で、例えば年俸制であるとかあるいは年俸制に移行することによって徐々に契約、三年契約というような話が出てくるということは、私は否定いたしません。それがいいということか、あるいはそれはまずいということか、それはその人のやはり人生観とか価値観とか、物事を判断する尺度とか、いろいろなことによって違ってくると思います。 ただ、同じことにも先と影があり効果と副作用がありますので、先ほど来申し上げているように、副作用だけをあげつらって新しいことにチャレンジをしなければ、我々は新しい時代には確実に行けません。したが
基本的に申せば、国の行政機関である各省の名称というのは、やはり何をやっているかということが国民からわかるというのが一番私は大切だと思っております。その上で、簡単で親しみやすいものであればさらにいいわけで、私は伊吹文明と二文字ですが、小泉厚生大臣は純一郎と三文字でございます。ですから、内容を的確にあらわせばいいわけでありまして、新しい省庁の名前は、しかし一応、これは小泉さんが頑張られたからかどうかはわかりませんが、附則の第二項で、みんなで考えてみようということは御提案の中に書いてあるわけですから、官僚や、その役所の後ろにいる各種団体の手のひらで踊るのではなくて、本当に国民のためにいいということを考えてみるという方向には、私は反対ではあ
本院でもお認めをいただきました介護保険制度については、私も若干、自由民主党におりましたときにその創設に携わりましたので、多分お答えは間違ったことではないと思いますが、民間の職業紹介所を個人が、介護を受けたいという方が利用して介護労働者を派遣してもらってサービスを受けるということは、公的保険でございますから自由にはできません。要介護認定ということがございまして、その枠の中でしか、公的なお金の支出を受けるわけですからできないわけであります。 したがって、先ほど来お話がございましたように、介護保険制度の中に民間職業紹介所、今先生がおっしゃったものが参入するには、私は二つの形態があると思います。一つは、介護保険制度の中にございます請負形
先生、誤解があるといけませんので、今私が申し上げたような制約があるのは、むしろ労働行政上の問題ではなくて、介護保険という公金を扱う、介護保険制度の公金の支出の適否の歯どめの問題であると私は認識いたしております。
まず、現在御提案いたしております法律の別表の中にございますように、労働福祉省のトップにあります業務は、雇用の確保でございます。もちろん、まず経済政策よろしきを得なければ雇用というものは確保できません。したがって、大蔵大臣兼通産大臣でなければ最終的な雇用というのは私は動かせないと思いますが、労働省がお預かりし、労働福祉省がお預かりできる範囲内で、できるだけ新しい求人を見つけて、お仕事を待っておられる方にお渡しする。 ただ、先生、一つ私なりの意見を申し述べさせていただくと、雇用は確かに大切でございます。しかし、生きがいがないけれども働いているということだけでは、人間としての尊厳はございません。それから、人間として働く最低限のルールと
現在においても労働省が女性問題の、かなりというか大きな部分を担っているということは確かであります。それは、戦後の新憲法ができまして、特に女性の社会進出、社会進出の大部分が職場で働くということにあったからでありまして、今の日本は世界的に見てもかなり余裕のある豊かな国に、御不満はあってもなってきているということは確かであって、女性と男性が同じ条件で社会に参画するというのは、働くという視点からだけではなくて、実はもう少し広い視野が私は必要じゃないかと思うのです。 例えば教育上も、女子大学と男子専科の大学もございます。特定の職業については女性が排除されている部分もあります。それから、例えば建設工事現場でトンネルの中をくぐってはいけないと
お答え申し上げます。 基本的には、小泉大臣がおっしゃったことと私も全く同じ意見であります。 ただ、何が地方の自主性を尊重して行うべきものであり、国民の、基本的な統一的な基準に従って運用しなければならないものはやはり国がやる、その辺の整理をきちっとすることが一番大事であって、地方事務官制度というような中途半端なやり方で現在業務をやっていることが一番の間違いであると私は思っております。