職業安定行政につきましては、先生の方が労働行政には通暁しておられるのでよく御存じだと思いますが、憲法の二十七条ですか、国民はすべて勤労の権利と義務を有しているわけでありまして、そのためにはやはり、国民すべての共通の権利は守らねばならない。その部分は、国が統一的にしっかりと義務を負ってやる。そして同時に、御承知のように職業安定業務というのは雇用保険と裏腹の仕事になっている部分が非常に多うございます。雇用保険の保険料率というのも、例えば、産業が集積してたくさんいるからそこは安い率でいいとか、あるいは、失礼でございますが、過疎地域は人が少ないからそこを維持していくためには保険料率を高くするとかいう筋合いのものではないと私は思うのです。した
