一審、二審の判決の内容については、今先生がおっしゃったとおりだと思います。 この事案について、現在の労働基準行政上の問題として、あるいは会社の労働者に対する姿勢としてこの問題をお取り上げになっているということは、私は先生の一つの見識だと思います。しかし、このことと、今御提案申し上げている裁量労働制を結びつけられて、裁量労働制について御批判になるのは、私はちょっと方向が違うのではないかと思うのですね。 率直に申し上げまして、残念ながら、連合も、その他の組合も合わせまして、組織率は今二十数%しかございません。そして、本社のホワイトカラーの方については、さらに組織率は低うございます。今回のような、今御提案申し上げている裁量労働制と
