ただいま御質問のございましたところについては、先生よくこの法案の趣旨は御存じで御質問になっていると思いますが、六十五歳を過ぎて働いておられて退職をされた方は、年金をもらうと同時に今の雇用保険の給付をお受けになる。ところが、六十五歳を過ぎてお働きに出ておられない方は年金だけでお暮らしになっている。そうすると、雇用保険の保険料というのも、これは国民の汗とあぶらの結晶である保険料か、さもなければ税金から入っておる給付でございますので、そこのところの公平感からこれを調整したいというのが御指摘の条文の趣旨だろうと思います。 そこで、先生はかねてから年金問題について特に細やかな御配慮をなすっておるということは私よく存じておりまして、かつて、
