私は何回もここで判決文の手交を要請しているということを言ったのでございますが、それが可能だ、必ずもらえるのだとかいうことは私は言ったことはないと思うのでございます。向こうは向こうの法律あるいは向こうの国内の事情等を言いまして、それはなかなか困難だということば何回も言ったのでございます。しかし私どもは、そういうことよりも判決文を手交してもらった方がかえってそれは韓国のためになるのじゃないかということを言いまして、何回も粘り強く向こうに日本の立場、考え方を説明したということはそのとおりでございまして、約束違反じゃないかとか、可能だと言ったのがだめになったとか言われることは、ちょっと私は先生とその点は違うように思うのでございます。何回も説
