総理の御発言というのは、私おりませんでしたのでまことに申しわけありませんが、また伺ってみますが、私どもは従来、要旨で政治決着とは触れないものだという判断をしているわけでございます。 ただ、判決文と言っておりますのは、判決文をもらいましても変わることはない、要旨というのは重点、大切なところを書いてあるはずでございますから、ないと思うわけでございますが、なおそれを確認するという意味で判決文を渡してくれ、こういうことを言っているわけでございます。私どもは、従来どおりの考え方を持っているというのが現状でございます。
