先般八月八日でございますか、海区調整委員会の選挙を行ないました。これは先生御指摘のように、旧法で選挙を実施しました。しかしその場合の考え方としましては、今後この委員が漁業権の切りかえをやっていく委員でございますので、これはやはり広い目でものを見るということが適当だろうということで、大体原則として一県一海区ということで、告示をいたしまして、選挙いたしました。選挙人の資格につきましては、この法律が改正になりましても、被選挙権、選挙権に対する資格は変わりございません。
先般八月八日でございますか、海区調整委員会の選挙を行ないました。これは先生御指摘のように、旧法で選挙を実施しました。しかしその場合の考え方としましては、今後この委員が漁業権の切りかえをやっていく委員でございますので、これはやはり広い目でものを見るということが適当だろうということで、大体原則として一県一海区ということで、告示をいたしまして、選挙いたしました。選挙人の資格につきましては、この法律が改正になりましても、被選挙権、選挙権に対する資格は変わりございません。
それは会社でも漁業をやっていれば漁業を営む者でございますので、現在でも選挙権はあります。し、被選挙権は持っておりますから、海区調整委員会の委員につきましては、その点は、今度の法律になりましても一緒で、資格は変わりはございません。
これは現在御審議願っております法律は、従来のままの法律、この三月でございましたか出した法律でございますので、その点の手当が十分でございませんから、われわれ今後審議の過程で御相談願わねばならぬことだと思っておりますが、現在の選挙された人は二年ということにしていくのが適当でなかろうか、その次の選挙された人から四年になる方が適当だろうというふうに思っております。
これも実は御相談をお願いしなければならぬ点でございます。が、やはり私どもとしましては、この附則をどうしてもいじる必要があるんだろう、こう思いますので、その場合には 増員選挙をしないで二年間はやっていく、その間は現在あります専門委員とかそういう制度を活用してやっていくことによって二年間はやりまして、四年の任期で人数のふえた選挙は、二年たちましたあとでやったらどうだろうかというのが、現在の私どもの考え方でございます。
その点は、従来通り考えていきたいと思います。
その通りでございます。
その点先ほどこの審議の過程で御相談願わねばならぬ点じゃないかと私申し上げましたのは、今のような点は附則でやる必要がどうしてもある。現在の附則ですと、たとえば委員関係は八月十五日から施行ということになっておりますが、これ自体が変わって参りますので、その点は審議の過程で御相談しなければならぬというふうに考えております。
その点は設置法が現在衆議院に出ておりますので、御審議願うことになるだろうというふうに思っておりますが、私ども事務的な解釈としましては、その法律が通る通らぬということを私が言うのはどうも語弊がありまして怒られますが、ぜひ通していただきたいのでございますけれども、もし万一そういうことでなくても、設置法の関係は、事務的にはそれが通らないと仮定いたしましても、従来の水産庁設置法というものにこういうものを――有明、玄海とかそういうものの関係だと思いますが、それは法律的には一向差しつかえない。現在の問題も、農林省設置法としてそのままいきましても、それが通らないと仮定しましても、これは水産庁の設置法のままで法律的にはやっていけるというような解釈を
従来の有明の問題はまだいいだろうというお話でございます。が、玄海は実は今までないわけでございますけれども、それを農林省設置法の改正で変えていきましても、法律的な問題としましては、もしも農林省設置法が通りませんでも、それは水産庁設置法というふうに推定をするということで法律的にはいけるんじゃなかろうかというふうに思っております。
その点漁政部長から……。
今の問題は、私どもも実は設置法がありますので、いろいろ法制局の意見を聞きまして、今漁政部長が申しましたようなことでこれにいけるんだろうということで、あえて私の方からこれをどうということを申し上げなかったのでございますが、また私の方も私の方で念は押しますが、今まで私どもが法制局と話し合いをしました結果は、今漁政部長が申し上げたようなことになっております。
今の点は従来、私どもお答えしたようなことで相談しておりますが、これはまた後刻御審議の始まるときまでに私どもの方も十分相談してお答えいたします。
今漁政部長が説明しましたように、この動きの中に特に政策が入りまして動いてきたというものを申し上げますと、トロール関係では操業が相当窮屈になっておるということで、これは外に出そうというようなことで、おもにアフリカ沿岸に持っていくというようなことで実はやっております。そういう関係で動いております。それからカツオ・マグロはこのほかに、注にも転換とかいうことを書いてありますが、ここにありますのは、搭載式に持っていったものを、従来の遠洋カツオ・マグロで取り扱っていたのを減らしたとか、いろいろ事務的なことが書いてあります。そのほかにカツオ・マグロとサケ・マスの流し網、母船式サケ・マス、こういうものにつきましては、御承知のようなことでこの春のサケ
先ほど申し上げました母船式の数がふえるということは、実は私が申したのではなくて、母船式を何かふやしていくというような場合には、沿岸なりあるいは中小の人が参加できるような形の母船式を考える必要があるのじゃないかということを実は申し上げたのであります。たとえば母船式でもサケ・マスは一船団ふやしたことは御承知の通りでございますが、北洋でも昨年は母船式が三十三船団で出ておりましたのが、今年は二十三船団と十船団減らしております。ところによりましては、実は減らすというようなこともやっておるわけでございます。特に北洋の母船式の底びきを減らしましたことなどは、これは資源の関係等もございまして実は減らしたわけであります。カニ等につきましては、これは昨
ここに差し上げましたように、大体この区域で操業しておる隻数、それから昨年この辺でとりました実績、それから今年の五月から八月ごろ出ました隻数を区域を分けて出してありますが、これは二つ問題がありまして、その区域に直接行って操業できないという問題と、漁場に行くのに遠回りして行くという問題とがあります。それでその損害といいますか、それの出し方ですが、この区域に行けなくてもほかの区域でまた操業しまして、ある程度といいますか、また漁獲の問題でございますからどの程度あがるという場合もございますので、これは結論を見てでないと何とも申し上げかねますが、まず遠回りをするために損をする、経費がよけいかかるということがあり得ることだけははっきりしていると思
水産庁としてはそういう考えでおります。
私どもその点は全然同感でございます。
ここに出しました違反の数、それから違反の内容、これは実は県の報告から集計したものでございます。先生のおっしゃいました御質問はむずかしい質問で、ちょっと私からお答えいたしかねますが、このほかにやはりある程度のものがあるだろうということはわかりますけれども、数字でどうということまではちょっとお答えできかねます。
これは当然委員会の指示違反とか、そういうものもみな入っていると思います。
この数字の見方でございますが、取り締まりの面からいきまして、私ども取り締まりが十分だとは決して思っておりません。ただ、私、水産庁へ来ましてから感じましたことは、取り締まり――先ほど松井先生も、罰を重くしてもなかなかやめぬとおっしゃいましたが、中型底びきと沿岸漁業の人とを比較しますと、割合に上の階層の人の漁業違反が多いので、こういうものについては厳重に取り締まる必要があるというようなことで、実は八幡浜でございましたが、あそこの底びきを取り消したことがございます。一罰百戒という意味でやったのでありますが、取り締まりが十分だとは決して申し上げませんが、そういう意味で、ある階層の上の人の悪質な違反というようなことについては徹底した取り消しと