私の方でいろいろ大蔵省と交渉しておりますのは、実は政務次官から御答弁いただきましたように、第一次の被害者としての漁業者をどうしていくかということを実は今大蔵省に予算要求その他をいたしておるわけであります。先生のおっしゃいました二次加工の先まで、それをどうするかということの、たとえば予算要求ですとか、そういうことまでには実はまだ至っておりませんで、これはどういうふうにするかということは、実は今ここではっきりお答えするまでの検討の結果は持っておりません。
私の方でいろいろ大蔵省と交渉しておりますのは、実は政務次官から御答弁いただきましたように、第一次の被害者としての漁業者をどうしていくかということを実は今大蔵省に予算要求その他をいたしておるわけであります。先生のおっしゃいました二次加工の先まで、それをどうするかということの、たとえば予算要求ですとか、そういうことまでには実はまだ至っておりませんで、これはどういうふうにするかということは、実は今ここではっきりお答えするまでの検討の結果は持っておりません。
何でございますか、違反の内容でございますか。
資料の御要求がございまして、大部分のものは出せると思いますので、極力出します。ただ、お話の中で、第一番の大臣許可の将来の見通しでございますが、この法律が通った場合にどのくらいかということは私なかなか出しづらいと思いますので、これはあるいは無理かと思いますので御了承願いたいと思います。 それから失対事業につきましては、これは漁港関係等では失対群業をどのくらいやっておるかということがわかるのでございますが、はたして漁業不振とすぐ結びつくかどうか。それからこれはほかの省との関係もございますので、若干おくれるかもしれませんので、その点も御了承願います。 そのほかは極力早くお出ししたいと思います。
御質問の点であります。が、漁業制度調査会の考え方と、基本問題調査会の考え方が、何か所得の問題等について、取り上げ方が違うのではないかという御質問でございますけれども、制度調査会の考え方は、どちらかといいますと、基本問題調査会の考え方を受けて、それを漁業法とか、水協法で、具体的には一体どういうことをやったらいいだろうかという、私どもの解釈としましては、具体化の面がかなり取り上げられてある。やはり私はものの考え方自身としては、これは違ったことをいってはいないが、漁業制度調査会の問題としては、漁業法、水協法そのものについて、具体的に政府として、こういうように直したらよいということがいわれているのではないかというふうに読んでおります。実は今
先生おっしゃいます通り、基本問題調査会と漁業制度調査会の取り上げる範囲といいますか分野が、少し基本問題調査会の方が広いということは私も認めます。制度調査会から出ております答申、これが基本問題調査会から出ました答申を全部これで具体化するということではございませんで、私もこれが一部であるが、しかし大きな部分だと思います。しかしこれのほかに、先生のおっしゃいます。ようなことは私ども提出しております。沿振法等にもその考えは入れてございますが、特に沿岸漁業等につきましては、構造改善事業というようなことを押し広めていくということを、漁業法なりまた水協法とは別な——といいますか、もっと広い分野からそういうことも考えて法律を出しておりますので、制度
基本法の関係は、先生も御承知のように、沿岸中小漁業というだけでなくて、これは大資本漁業者の関係全部を実は網羅しておる漁業の基本制度が漁業法でございます。でありますので、漁業法が全部沿岸漁業者の所得の格差の是正というふうに受け取られているというわけのものではなしに、もう少し漁業法になりますと広い部面も網羅していることは確かでございますが、大体の考え方としましては、沿岸漁業等につきましては、この法律の中にもございますが、たとえば漁業権の行使につきましてもある程度の制限を加えまして、これが零細化していくという使い方を漁業権の行使の面でも押えますとか、あるいは大臣許可の面でも、沿岸漁業者が外へ伸びていって所得を上げていくんだというふうなこと
先生の御質問になりました大きな企業がどんどん伸びてくることを野放図にやるんじゃないかという御質問でございますが、実はこの法律の中でも従来は指定遠洋漁業につきまして規定がございますが、たとえば承継等の問題を考えますと、これは資本がある人に相当大臣許可というものが集中し得るというような格好の規定が現行法にございますので、今度の法律では、実はそういう意味の集中等はなるべく避けるというようなことで、大臣許可の漁業の中で許可を受けております船の譲り受けのできる人の資格等につきまして、制限しております。たとえば一ぱい船主が二はいになるとか、あるいは沿岸からの漁業の転換者でございますとか、あるいは乗組員が自立して経営者になりたいというような人に制
第八条でございます。が、これはここに書いてありますように、漁業権を持ち得るのは組合ということであります。それで共同漁業権でございますとか、特定区画漁業権につきまして組合が漁業権を持つという格好に規定してあるわけでございます。それを組合員の資格に基づきまして、それを組合が持ちます漁業権を行使していくというのが今の法体系になっておるわけでございますが、今度この問題につきましては、やはり漁業権を持つのは組合でございますけれども、組合員がその漁業権を行使するという場合におきまして、一体どういう行使をしたらいいのかということを従来よりも要素を変えまして、漁業権行使規則という組合員が合意した規則をつくって、組合が持つ漁業権をどういうふうに使って
ここに書いてあります。権利は、おもに組合員がこれに基づきまして仕事をしていくということに適当な権利であります。たとえば組合が自営をやっていくというような規定が書いてありますのは、おもに定置漁業権とか、そういうものがこれになじむということになっておりますが、ここに書いてあります共同漁業権でございますとか、あるいはノリとかカキとかの養殖というようなことにつきましては、これは組合がみずから行使をするということよりも、組合員が組合の持つ権利を分けて使っていくということになじむ権利がここに書いてあるわけでございます。
ここに書いてあります。権利は、先生おっしゃいますように、組合員がこれを行なっていくというようなものになじむ権利が書いてあるわけでございます。自営その他につきましては、定置とかそういうところに規定してあるわけでございます。
第八条に書いてあります権利は、これは法律上は、絶対自営はできませんという意味ではなくて、むしろ法律的にいえば、これも組合が全部やりますというふうになれば法律的にはやれるのでございますが、しかし権利の内容自体とすれば、そういうことをやるよりも組合員がこれを使っていく方がむしろ適当であるという意味の権利がここにいわゆる組合が持っている権利で、管理している漁業権ということが八条で書いてあるわけでございます。
たとえば区画漁業権につきまして、組合が組合として自営してやっていくということをきめました場合に、区画漁業権について自営はできないかということになりますと、これは法律的にはできると思います。ただこれは区画漁業権あるいは共同漁業権のような権利につきましては、組合員がなるべく権利を分けまして、この権利を行使していくということになじむ権利であるという意味で、第八条におきましては書いてあるわけでございます。
各自行使の権利を今度組合員が営む権利としまして漁業権行使規則ということでやっていくことにいたしましたのは、漁業権の行使の仕方の問題で従来もいろいろ弊害があったのでございますが、組合員はこの八条によりましてみんな平等なんだということで、いろいろな漁業権の行使の際に、この行使が非常に零細化するといいますか、企業として成り立っていく上にはあまりに小さいのじゃないかというような漁業権の行使になります。ので、これは私どもの考え方からいたしますと、そういう行使よりも、これは漁業権の輪番制でございますとか、あるいは資格でございますとか、あるいはどういう時期にどういう漁業をやる、あるいはそれを守っていくにはどういうことをやったらいいか、違反したら組
漁協の自営のお話が出ましたが、自営というのは実は実際やります場合には非常にむずかしい問題がございます。昔からこの漁業法関係では農業と違いまして、自営の規定が漁業法の中に入っておるのでございますが、自覚の例をとってみますと、非常に成功している例がどちらかというと少ない。役員の選挙制その他いろいろなことから考えまして、漁業組合が自営していくということは、企業として考えます場合に非常にむずかしいことがございますので、よほどのしっかりした基礎がございません場合には、私どもは自営はむずかしいというふうに実は考えております。でありますので、あらゆる漁業権等につきまして全部を包含するという意味で、自営を極力推し進めていくといいますことは、これは私
農業と比較しまして、先生御指摘のように、基本問題調査会には、農業のように自立経営を中心として、これとあわせて協業を考えていくというような形の答申がございません。漁業につきましては、先生御承知のように、農業以上にいわゆる協業する部面等は私は多いと思います。たとえば定置等におきましても、自営ということをやっておることが多い。これは漁利の均霑とかいろいろな意味はございますが、漁業というものの本質的な問題として、共同でやっていくという面があるのでございます。しかしこれはそういう面はございますが、配分その他までも、分配の問題までもみんな含めました協業というものの考え方は、なかなかまだそこまでは漁業の面でもむずかしい問題がある。先ほど申しました
御質問でございます。が、私さっき言いましたことが誤解を与えておりましたら取り消していただきたいのであります。私の申した企業といいますのは、個人経営は一切やめて、何か会社とかそういうものでなければいかぬという意味のことを申し上げたのではございません。実は経営として従来沿岸漁業等で考えられますことは、何といいますか、経済ベースでものを考えるということよりも、何かなりわい、手から口へというような感じが実は強いのでありまして、私はそういうことでなくて個人経営なら個人経営、個別経営でけっこうなんでございまして、これを伸ばしていく場合に、いわゆる企業的なものとしてこれは育ち得るのだ、一つの経済の単位として成り立っていくのだ、従来のようないわゆる
まだ詳細にどういう資格というふうにきめておりませんが、抽象的に考えられますことは、漁業協同組合のメンバーの中でほんとうの漁業者らしからぬ者等が入っております。場合に、こういう人がほかのほんとうに漁業で生計を立てていくという人の漁業権の行使と同じような資格で漁業権を行使できるということはおかしなことかと思いますので、やはり漁業権行使をします場合の中心は、純粋に漁業者らしい人ということに考えております。でありますので、ほとんど農業をやっておる、たまに漁業をやるのだという人が、同じ組合員だからということでたとえばノリでもカキでもおれに平等に権利を行使させろという場合におきましては、やはりそれは純粋に漁業者的な人が中心になって漁業権の行使を
今御指摘のような資本能力等を中心にものを考えていくということじゃなくして、この場合には純粋に漁業で生計を立てていくというような人が中心になって漁業権の行使をやっていくということが適当だろうと思っております。でありますので、水協法の改正等で資格の問題も言っておりますが、やはり年にわずかしか従事しないという人に、ノリでありますとかカキでありますとか、そういうものまで平等に権利を行使させるという点につきましては、私は十分考慮していく必要があるのじゃないか、ただ資本があるからやっていくのだという面だけではものを考えていくわけにはいかぬというふうに思っております。
この場合は地元地区の区域内に住所を有する者の三分の二以上の同意でありまして、先生の御指摘になりました准組合員も当然この中には含むと思いますので、こういう人の意見も当然聞いた上でそういう規則をつくるということにいたしております。
漁業法上は准組合員も正組合員も組合員でございますので、ここに書いてありますように、この場合にも准組合員を含んでおるということでございます。