先生御指摘になりましたように、8の三に書きました第一号の協同組合と、それから前の漁民を主とする法人、こういうものが構成員または社員となっておる法人ということで、私、先ほど漁民会社と言ったのはこれでございます。 これを入れました理由でございます。が、一番のもの、組合の文字通りの自営あるいは二番の漁民を主としている法人ということのほかに、やはり漁村にはまだ資本が足らない、資本を入れていく必要もあるということを考えまして、特に定置の場合等につきましては、そういうほかの資本も利用していく。ただしその場合には、やはり協同組合なりあるいは漁民が構成の主となっている法人が、その構成員として大体議決権なり出資額で半分以上を占めているというもので
