これはいろいろむずかしい問題がございますが、除名になった者だけが申し込んだ場合には、それは漁業権も使わせないということになるのかどうかということは、非常にむずかしい問題ですが、ここに書きました「正当な事由」というのは、大体予想しましたのは、そういう人たちが入ってくれば、三分の二の要件を欠いてしまう。いわゆる除名という例ではないけれども、ほかの人が申し込んできたら、当該、それを含めて考えますと、三分の二の要件が欠けてしまう、免許がもらえなくなってしまうというような場合には、これは正当な事由で、お前らが入ってくると、自分らの組合が第一順位でなくなってしまうから、困るというようなことは言えると思うのでございますが、単に除名とか、勢力争い、
