今私の答弁があるいは説明不十分だったかもしれませんが、政令で八分の以内で定めるという意味でございまして、その政令では、単協と連合会にはある程度やはり差別をつけていいんじゃないか、それは金利その他の面からいたしまして、事情も若干違うことがございますので、今先生御指摘のように八分と六分ということにいたしたい、ただ現行の五分より上げるということでございます。
今私の答弁があるいは説明不十分だったかもしれませんが、政令で八分の以内で定めるという意味でございまして、その政令では、単協と連合会にはある程度やはり差別をつけていいんじゃないか、それは金利その他の面からいたしまして、事情も若干違うことがございますので、今先生御指摘のように八分と六分ということにいたしたい、ただ現行の五分より上げるということでございます。
これは農業基本法のときもいろいろ一体、協と共とどう違うのだという御質問でございましたが、私どもの受ける感じでまことに恐縮でございますが、共という字から受ける感じは、これはいろいろな生産工程ございますとか、あるいは配分の問題というものにつきましても、これは全部一律だというふうなこれは私個人の意見でどうも恐縮でございますが、そういう感じを受けますが、ここの協の協同というのは、精神的といっては語弊がございますが、そういう経済面の生産とか配分とか、そういうものの全部の共同じゃなくて、これは力を合わせてといいますか、精神面の協同とかいうような意味も相当入っている文字じゃないかというふうに私ども考えます。先生のおっしゃいました配当の問題でござい
文字の解釈の問題はどうも私、学があまりありませんので、先生の御高説聴しておきます。配当の問題でございますが、これは実はいろいろの組合等の要望もございます。私どものほうからいきますと、やはり漁業協同組合は経済的には弱いといいますか、農協等と比べて、まだまだやるべき仕事もございますので、私どもといたしましては、これが非常に配当の率が高くなるということになりますと、また何でございますが、八分以内という程度のものであれば、先生の御心配になりますような非常に資本が優先になる、ほかの経済事業等と比べて非常に優先になるのだという心配にもならぬ、許容限度と言っては怒られるかもしれませんが、そういう範囲でなかろうかと考えるので、この程度までには改正し
御質問でございますが、現在大体オットセイの生息の推定でございますが、アメリカのプリビロフ沖には大体二百万頭くらい、ソ連のコマンドルスキー、それからロベン島に、おのおの十五万頭くらいじゃないかということが言われております。それで、三陸に来ますのは、そのうちどれくらいかという推定は、実はまだはっきりしたものはできておりませんが、大体アメリカ系のものが六割くらいが来ているのじゃないか。ソ連のほうは少ないというようなことを、科学者では今言っておりますが、はっきりした数字は今調査中でございます。
資源保護の問題でございますが、先生がおっしゃいましたオットセイがどういうものを食っているかということにつきまして、いろいろ調査をいたしております。これは日ソの関係もございますので、いろいろ調査をしておりますが、実は今の段階の調査では、まあイカでございますとかイワシというようなものが多くて、実はサケ等につきましては、案外少ないんじゃないかという実は調査になっております。しかし、これは調査の場所その他いろいろございますので、まだ確定的なことは申し上げかねますが、そういうような調査が現在においては出ております。で、この保護の問題でございますが、これは私どもとしましては、一体どこでオットセイをとりまして、そういうほかの有用な魚に与える被害を
今の御質問でございますが、ソ連の提案は実は私もけさ新聞で知りまして、まだ公報は実は参っておりません。しかし、おそらくモスクワ発でございますので、そのとおりの提案があるのだろうと思われます。これは実は昨年も規制区域拡大につきましては、同じ趣旨の提案を向こうはいたしております。しかし、昨年はやはり日本側がある数字を言いまして自主規制をするということで、その規制区域拡大は日本側は断わりまして出漁したというような経過でございます。ただ、今年はこの前も御説明しましたように、非常に資源が悪いということを両方が認めておりますことと、もう一つは、昨年規制区域拡大に対しまして日本は自主規制をすると言ってやったのでございますが、それがなかなか言うとおり
二つ御質問でありまして、これ以上もっと強い規制があると考えているか、今の一割二割という休漁案を出しておりますが、これ以上のことをやる必要があるかどうかという御質問でございますが、まだ交渉がそこまで進んでおりませんのでこれはわかりませんが、ソ連が規制区域を拡大しようといった裏には、おそらく規制区域を拡大して、その拡大した規制区域の中でもある程度の数量を得ようという前提だと私は考えます。しかし、これはこの前も御説明いたしましたように、一割、二割ということを言いましたが、これで全部であるかどうか、操業期間をどうするかというような問題につきましては、まだわれわれもいろいろ交渉がございますので、何とも言っておりませんが、この一割、二割でいいの
今年の向こうの提案は、先ほど申し上げましたように、まだ確報が参っておりませんので、詳細はわかりかねるのでございますが、ソ連のいつも一貫して主張しておりますのは、資源の面から見れば四十五度で線を切っても意味がないのじゃないか、これは鮭鱒の資源からいうと、四十五度以南から北上してくる資源で資源として一つのものだ、それに線を引いてこれを規制するとしても、これは片手落ちじゃないか、規制といいますか資源保護、配分、両方の面から見まして片手落ちじゃないか、同じ資源であるのだから、それは一つの資源としてやはり規制をするなり、あるいは資源の保護をすべきじゃないかという主張に、公式的といいますか、そういうことが根拠になって主張されております。ただ、私
私も、毎年毎年漁獲量をきめなければ出漁できないという条約のやり方は、まことにわずらわしいということは、全然同感でございます。この条約を将来改定します場合に、これをどういうふうにするかということにつきましては、これはよほど検討いたしませんと、今のようなやり方がいいかどうかということは、私は非常にこれは疑問がございまして、十分検討する価値もある問題だと思っております。毎年々々やるなら、科学的に何といいますか、ぴしゃっと前の年の十二月ぐらいに計算が簡単にできて、だれも異論を差しはさむ余地がないというような何か方程式でもできまして、みんなが、関係国が納得するというやり方で、そういうものがぴしゃっと出るというようなやり方であればいいのでござい
お答えいたします。今度の漁業法は、実は今先生がおっしゃいました区画漁業権の期間延長の問題、あるいは大臣許可で、前の承継許可ということで、指定遠洋漁業については承継許可をしていくというような規定がございましたが、こういうような面につきましては、実は大きな改正を見ておるわけでございます。大臣許可のほうは別といたしまして、今の区画漁業権の問題でございますが、先般も御説明いたしましたように、区画漁業権につきましては、先生御承知の特定区画漁業権と、その他の経験者に優先して免許する真珠でございますとか、あるいはそのほかの区画漁業権と二つあるわけでございます。特定区画漁業権につきましては、これは一定の要件がありますれば、適格性がありますれば、優先
今の問題でございますが、実は今は附則でこの規定の適用を停止しております。停止しておりますが、現実にはノリとかカキとかというものは、大部分のものは、実は漁業協同組合の管理漁業権になっております。それは条文で申しますと、十一条で漁場計画を作りましたときに、それに適したような漁場計画を利害関係人の意見を聞いて作るということがございますし、もう一つは、十八条で優先順位の第一順位と、実は協同組合が一定の適格性がございますれば、第一順位が今の協同組合でございます。それで、現在は先生のおっしゃいますような期間更新の規定がなくても、こういうようなものがなくても、現実の運用はほとんどが組合が持っているというような形に実はなっております。それで私どもの
お話しのように、前に置いてあったんだから、これは置くべきじゃないかという御議論でありますが、実は先ほど申し上げましたように、いろいろ実は非常に問題があったのでございますが、大臣許可の承継許可等につきましては、大きな実は改正を加えまして、許可問題の権利化といいますか固定化といいますか、そういうものをやめようじゃないかということで実は改正したこともございます。で二十四年にこういうものにつきましては相当大幅な改正を実はやっておることは先ほど申し上げましたどおりでございます。それで先生のおっしゃる、漁業協同組合が持っている漁業権だけについて書くべきじゃないかというお話しでございますが、これは私どもからいたしますと、ここに書いてあるのは区画漁
ただいま御説明になりましたように、漁業の免許の期間を区別いたしております真珠、大規模魚類養殖業等につきましては、ものによりましては非常に生産期間が長い。毎年々々収穫するというものでなくて、特に真珠のごときは非常に長いということがございます。また漁法をとってみまして、かなりいろいろな資材を投入するという問題がございます。もう一つ漁業調整上の問題からいたしまして、比較的真珠、大規模魚類養殖等につきましては、ほかのものと違いまして漁業調整上の問題が出てくる心配のあるものも少ないものがある。たとえば大規模魚類養殖で築堤をいたしまして囲ってしまうという、土手を作ってその中で殖養をするというようなことになりますと、ほかの漁業調整上との問題が出て
先ほど申しましたように、十年にいたしました漁業権は、これは優先順位で第一順位だというようなことが、これは経験者だけ、経験者優先ということで、組合のようにはっきり第一順位として、こういう資格の者は第一順位とするというようなことが実は書いてない区画漁業権でございます。真珠しかり、大規模養殖事業しかりでございます。これは先ほど申し上げましたそういう漁業権であり、かつ、たとえば真珠のごときになりますと、生産期間が非常に長いというような特殊事情がございます。それから大規模養殖業でありますと、先ほど申し上げましたような理由でございますが、今先生のおっしゃいましたノリ、カキ等に、決して私は資本を投下しておらぬとは申し上げませんが、これはまあ比較的
五年にいたしましたのは、二十一条で現在五年でございます。これは定置漁業権、協同組合が自営でやりますと、最優先の登録業者、定置漁業権、区画漁業権につきましては現行法が五年になっております。ただ、森委員がおっしゃいますように、現行法の規定がございまして、それを附則で停止したというのが現行法でございます。五年のほうが有利なんだという意味ではございません。現行法どおり五年にいたしまして、五年目五年目に、その漁場ではどういうふうに漁場を使ったほうがいいかという意味で再検討したほうがいいじゃないかということで、定置漁業権と一緒にそこは考えまして、現行法の五年はそのままにしたわけでございます。ただ、先ほど申しましたように、十年という例外を設けまし
いろいろな埋立その他の問題があるので、それに便乗といってはしかられるかもしれませんが、そういうことを頭に置いて考えたのじゃないかというお話でございますが、実は私どもはそういうことは一切考えておりません。
先ほど申しますように、区画漁業権全部について順位をきめておきながら、期間更新の延長をするということは、私は不都合なことが起きると思います。といいますのは、特定漁業権だけでなくて、ほかの区画漁業権にあるわけでございます。たとえば真珠の免許をもらっておる人が、十年なら十年たって、先ほど言いましたように、優先順位がAならAという人よりもBが高い人があるにもかかわらず、これはやはりAが持っているのだからそれは法規上は差しつかえないというようなことの理由で、また免許の更新をしていかなければならぬということになりますと、優先順位が定めてありましても、非常に権利が固定化してしまうというようなことに、私はなるのじゃないかというふうに考えます。先生は
清澤先生の御質問は、現行法でも、たとえば五年という期限がきたときに、公益上とか、そういう漁業調整上とか、こういう場合には、これは変更取り消しというようなことができるということが書いてございまして、こういう免許の取り消しのある場合を除いてというふうに書いてありますので、これは現在の法律でも先生の言われるようになっているのです、実はこれは。
先生の御指摘は、たとえば漁業権でも、あるいは期間でも、期間がきた場合に同じ人にやらぬ、別の人にやる場合には補償しろ、補償を取るかどうかそれはわかりませんが、そうしますと、その場合には……。
先生のおっしゃったことで言えば、たとえば許可期間とか免許期間をきめるというようなことは、意味がなくなってくるのじゃないか、逆に言えば。それは、そういう期間をきめてやっていくということは、ある期間がきたら、やはり免許でありますれば、今度は、その漁場をだれに使わすのがいいかということを考えるべきであって、許可であれば、だれに許可したらいいかということを考える免許期間、許可期間だと思うのです。でありますから、免許期間が一応終われば、適格性優先順位というもので、もっとそのことを考えていこうというのが今の体系であり、今度の体系でも考えておるわけでございます。