漁業法につきましては、これは沿岸漁業だけでございません。漁業制度全般に国際漁業まで含めて規定しておる法律でございます。水協法になってきますと、若干性質が違います。それから、今もう一つ考えております沿岸漁業等振興法は、おもに沿岸漁業、それかな若干足を出しまして、沖合いといいますか、中小漁業まで頭に含めた法律というふうに考えておりますので、漁業法等とは若干範囲がまた違うかもしれませんが、一部につきましては、当然これば関連を持った法律だというふうに考えております。
漁業法につきましては、これは沿岸漁業だけでございません。漁業制度全般に国際漁業まで含めて規定しておる法律でございます。水協法になってきますと、若干性質が違います。それから、今もう一つ考えております沿岸漁業等振興法は、おもに沿岸漁業、それかな若干足を出しまして、沖合いといいますか、中小漁業まで頭に含めた法律というふうに考えておりますので、漁業法等とは若干範囲がまた違うかもしれませんが、一部につきましては、当然これば関連を持った法律だというふうに考えております。
今の点は、従来は各自行使権という規定を置いておったわけでございますが、各自行使権でございますと、どうしても組合員全部にこれを行使させなければいかんということで、非常に零細化するという問題もございますので、実は今度の法律は、漁業権行使規則あるいは入漁権行使規則という規則を作りましてやろう。ですから一部の人は、その規則によりましては漁業権を使えぬということも出てくるようなことになるわけでございます。それで、あらかじめその関係のものの三分の二の同意をとるということに、書面で同意をとって意思を確認しておくということにしたのでございますが、その人と今度は組合の議決権を持った人とが、若干食い違いが出てくることがございます。三分の二の同意のほうに
更新の規定を落としましたのは、現在の法律では、更新の規定は区画漁業につきましてありまして、附則でこれを停止いたしております、現在の法律では。これを今度の法律では更新制度をやめまして、特に区画漁業の中では先生のおっしゃいました相当資本を使うというようなもの、たとえば真珠、漁類養殖業というものにつきましては、そのかわり実は許可期間を十年としたわけでございます。これにつきましては、十年間といえば、相当の期間でございますので、ひとつ十年にする。そのほかの区画漁業につきましては、たとえばノリでございますとか、あるいはカキというようなものにつきましては、これはほとんどが団体管理の漁業権でございます。でございますので、実は組合以外の人は、ほとんど
お答えいたしますが、組合の団体管理漁業権でございますと、ほとんどこれは五年たてばまたその漁業協同組合、もう五年たてばまた漁業協同組合というように十年たてば更新できるという意味じゃなくて、カキとかノリとか、そういう団体管理漁業権はその時点その時点に立ってでございますが、ほとんどほかの人はもらえない、団体に優先的にいくとしいうようなことになっておりますので、組合がその時点で切られるということは、私はほとんど考えられぬのじゃないか、団体管理漁業権についてはというふうに考えております。ただ、真珠とそれから大規模な漁類養殖については、これは十年たった場合に、もう一回再検討して見るということになると思いますが、団体管理漁業権については、私は先生
今申し上げましたように、これは私のほうは、漁業権につきましては、共同漁業権の場合はこれはほとんど組合でございますので、そういうことを書きませんが、従来からありました区画漁業権につきましてこの規定を取りましたのは、たとえば組合の者だけはこれは必ず更新する、組合以外の者は更新しないということは、私は法の建前上これはなかなかむずかしいのじゃないかということが考えられます。それで区画漁業権の中には、当然組合員以外の者もあるわけでございますので、組合だけは必ず更新する、個人は更新しないということも法の建前上いかがかと思われますので、これは片っ方の資本投下の大きいものとかいうものについては十年ということにいたしましたが、一応区画漁業権全部につき
十年先ということじゃなくて、実は先ほど申しました区画漁業権の中で十年になりましたのは、真珠とそれから大規模の魚類養殖でございます。そのほかは実は五年でございます。五年丸々で切っていくわけでございますが、先ほどから先生のおっしゃいますように、ノリとかカキ養殖というものは、これは団体管理漁業権でほとんど組合にいくということになっております。現実の姿はおそらくそういうことになってくるだろうというふうに私は思います。
今の問題でございますが、これは十四条で免許の適格性ということをいっておるわけでございます。この中で二項で特定区画漁業権、先ほどのノリとかカキとかでございますが、これは適格性がありますれば、こういう人に優先的にいくわけでございます。たとえばその組合員のうちで地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の総数が、地元地区内に住所を有し当該漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるものとかいうような条件はもちろんついております。こういう適格条件があれば、ノリとかカキについては組合に優先権があるのでございますから、こういう条件さえあれば、これは当然その組合以外にはいかないということになろうかと思います。
今の御質問でございますが、今の規定で更新を置いておりますのは区画漁業でございまして、それの附則で適用を停止したということは、事実でございます。それで今度の考えでございますが、これはやはりある期間がきたら、その地先の漁場につきましては、どういう計画を作っていくのかということをみな検討しようじゃないか、総合的に一番いい方法でやろうじゃないかということを実は前提にいたしまして、いわゆる継続免許とかいうことをやめたわけでございます。ただし、その中でも、先ほどから申し上げますように、生産期間の非常に長いもの、あるいは相当な投資が要るもの、あるいは漁業調整上そう差しつかえないというものについては十年というふうに、従来よりも長い免許の期間を実はや
今の取り消しの問題でございますが、この法律は漁業法の三十九条にございますが、私どもはこの規定はいじっておりません。三十九条はもとのままにいたしております。それで現在は区画漁業権につきまして、一応規定があって附則で停止するということでありますが、たとえば定置の自営などもこれは経験者優先でございますが、組合の自営というものは相当多いわけでございますから、これにつきましても、実は継続して免許するというようなことは現在いたしておりませんが、区画漁業権につきましても、その点は今度は一緒にしまして、ただしある程度の条件があれば、これは優先的にその組合員にいくというふうに、停止の場合のときと同じふうな取り扱いをしたわけでございます。
今の点でございますが、われわれ、区画漁業権について全部更新制というものをやめた理由でございますが、これはやはり、ある年限がきたら、その漁場についてはもう一回みんなどうやって使ったら一番いいかということを見直そうじゃないかということで、更新制というものをやめたわけでございます。先生のおっしゃいますように、長い免許期間があればあるほどいいじゃないか、まあこれはひとつのたとえでございますが、そうおっしゃることも、確かに補償とか何かになりますれば、二十年なり三十年なりという長いものがあるのと、五年というのとでは、いろいろな問題で違ってくるだろうということはわかります。現在の補償等では、しかし自由漁業、免許や何か、許可がなくても、自由漁業につ
先ほど申し上げましたように、区画漁業権の中には、先生御承知のように、個人のものもあり、組合のものもあるということでございます。それで、その個人の中に、特に先ほど申しましたように、十年という非常に長い期間漁場を使うというようなものもあるわけでございます。それが十年先になって、また、はたして個人がいいのか、組合がいいのかというような問題も、これはまた当然、たとえば、真珠につきまして今度の法律でいろいろ議論がございましたが、これは十年先になった場合には、個人にやるがいいか、あるいは組合にやるがいいかというような問題も、当然私は出てくるのだろうと思います。その場合に、一律にはやはりこれはその人に当然やらにゃいかんということになりますと、やは
今申し上げましたように、私どもの前提は、ある時期がきたら、そればその漁場については何をやったらいいのだということを、当然私は再検討すべきじゃないか。それは、その漁場は定置がいいのか、区画がいいのか、またいろいろ問題はあるだろうと思います。それは何年間かたった場合には、それは新しく検討してやる、こういうことでいいのじゃなかろうかということで、漁場についてあまり固定的にものを考えないということにしたわけでございます。
御説明いたします。漁業権の取り消しはどういうことになっているかというお話しでございますが、現行法の三十七条から実は四十条までございます。三十七条では、休んでいるという場合ではいろいろな条件がございますが、取り消す、あるいは三十八条でございますといろいろな漁業の免許に優先順位をつけて適格性を置いております。そういうものがなくなった場合は取り消しできる、あるいは公益上の必要でございますが、漁業調整、船舶の航行、停泊、係留、水底電線の敷設その他公益上必要があると認めるときは、取り消しなり停止ができる、あるいは免許の錯誤があった場合にはこれは取り消すという規定が実はございまして、これはこのままいじっておりません。
今のお話しでございますが、私先ほどから申し上げますように、五年なりあるいは真珠でありますと十年ばかりたちました場合、この漁場をだれが使うかということを再検討するということです。これは漁場の総合利用といいますか、そういうことをすべきだ、そうしてその上に立って新しくだれに免許をするかということを考えるべきだ。その場合の免許につきましては、優先順位がはっきり書いてありまして、そうして団体管理漁業権につきましては、一定の条件があれば、これは組合に行くようになるということを申し上げたのでございます。その場合に、法律でこれは継続して免許するのだというふうにまでは、私はそこは法律的にはむずかしい問題があるのじゃないか。その場合は新しい立場に立って
先ほどから申し上げているとおり、その場合に、先生、正当な事由があれば取り消せる、免許しないという意味のことをおっしゃったのでございますが、これは私のほうの今の法律の出し方からいきますと、その場合の正当というものの問題でございますが、その時点に立って判断する、これはどういう漁業権を免許したらいいかということが再検討されるのだという時期がある。今でございますと、たとえば三十七条から四十条でしたか引きまして、その場合に該当しない場合には免許しなければならぬとしてそれは規定で切っているのでございますが、私のほうの考え方としましては、そのほかに漁場の総合的利用とかいうことを実は新しく加えて考えて、その場合にだれにやったら一番いいかということを
先生のお話しでいきますと、これはおそらく漁業権を与えている人につきましては、理論的にいきますと全部そういうことにしなければおかしいということに私はなるんじゃないかと思います。これは定置漁業権持っている人であっても何であっても、これはみな更新せにゃならぬということに私はなるんじゃなかろうかと思います。で区画漁業権だけについてこれが書いてありまして、附則でこれを切っていた、なぜ切っていたかということが私はこれば問題だろうと思うのでございますが、やはりこれは漁場につきましては、もっとその年度が来ましたら、もう一回見直していくのだという建前をとりませんと、漁場の総合利用という面から私は工合が悪いんじゃなかろうかということで、更新の規定は適用
今先生の御指摘のような、ことしサンマの調整をやりましたが、あれが結果的になかなかうまくいかなかったということは、そのとおりでございます。今の問題は、実は私のほうも調査を出しまして、いろいろ滞貨の状態や何かを調べておりますが、私どもとしては、いろいろ現地の御意見があって、たとえばどの銀行にどういうふうに償還延期してくれとか、次の借りかえしてくれという話があれば、私どもあっせんの労はとろうと思っております。
先生おっしゃいますように、今の生産調整組合なり、あるいは基金で、一体魚価安定ができるかどうかという問題は、私はもう一歩踏み込んで検討しなければなかなかむずかしいのじゃないか、過去一年の経験でございますが、あの基金でそこまでなかなかむずかしいのじゃないかということを実ば非常に考えております。それで水産庁等の内部としましては、この問題については、三十七年度はそれに及びませんでしたが、三十八年度以降については、もっと抜本的な価格調整というものを考える必要があるのじゃないか。いるいろ機構の問題等についてということで実は検討いたしております。今の問題は、私ば初耳ではございません。この問題は私どものほうからも現地に人を出していくというようなこと
本件につきましては、魚価安定の対象としましては、十一円を下げる場合に、これを、発動しようという問題があったのでございます。三陸につきまして、全部それはあの買い入れ価格で持ちなさいと言ったわけじゃございません。ございませんが、しかしやった人は、これはなるべく魚価安定ということを頭に置いて、なるべく安い価格にならぬようにということでやられたであろうということは、これは確かだろうと思います。そして私どもとしましては、その問題は、現地にも調査員を派遣しまして、一体どのくらい滞貨になっているんだということを調べたのでございます。今先生のおっしゃいます借りかえの期限が来ておるという問題でございますが、これは具体的にどの銀行でどうということがあり
当時、共補償といいますか、そういうことをしたことは事実であります。現在私どもが調査したのではございませんが、独航船側ではまだ百万円ぐらいの負担が残っておるという話は聞いておりますが、現実に私どもの方で幾らという調査はいたしておりません。