最後の点でございますが、今の法律の体系でいきますと、これはまず施設の復旧ということでやっておりますので、先生のおっしゃいました種付料の問題とかそういう経費の問題は、これは天災融資法でございますとか、そういうものの経営資金といいますか、運転資金というものの金融で実際はまかなっていくというやり方になるだろう、それを施設までも含めましてそういうものを考えるということは、今の法体系のもとでは困難ではないかというふうに考えております。
最後の点でございますが、今の法律の体系でいきますと、これはまず施設の復旧ということでやっておりますので、先生のおっしゃいました種付料の問題とかそういう経費の問題は、これは天災融資法でございますとか、そういうものの経営資金といいますか、運転資金というものの金融で実際はまかなっていくというやり方になるだろう、それを施設までも含めましてそういうものを考えるということは、今の法体系のもとでは困難ではないかというふうに考えております。
今、御質問の点でございますが、先生の御質問になりました地域は、徳島県の松茂町の今切川に面した所でございますが、地域としましては水産庁の漁港の区域になっております。先生のおっしゃいました個所は、建設省の堤防と農林省の堤防の接点になっておるという所ではございませんで、実はそこは漁港の区域でございます。ただ、仕事の関係が、実は昭和三十三年に地盤沈下対策として一応仕事をやっております。これはその地域が漁港に指定になります前から、ほかの、私のほう以外のところでございますが、地盤沈下対策の長期的な計画の中に入っておりまして、水産庁以外のところで実は仕事をやっておられまして、三十三年にそれは終わっております。そうして決壊しましたのが、そこの地盤沈
片方は、今申し上げましたように、三十三年にやっております。それからもう片方でございますが、これは三十四年度の災害のときに、やはり水産庁以外でそこの工事をしたというようなことがございまして、ちょうどそこに、はさまったのが五十メートルぐらいに当たるようでございます。それで、これは先生も地元でお聞きになりましたように、そういう所は当時は被害はございませんでした、三十四年には。やはり早く手直しをすべきだというようなことで、今年度、県で予算を組んでやったようなわけでございます。実は私のほうとしましては、今度のことがありますので、すぐに人を出しまして、応急工事もやり、再度災害にかからぬようにというようなことで、これは十分な復旧をしたいというふう
お尋ねの点は、三十三年度に地盤沈下の工事をやってもらったのは運輸省でございます。これは従前、漁港地域に指定になります前に、前から運輸省が計画を持っておられまして、地盤沈下の工事をやっておるわけでございます。三十四年度の災害につきましても、実は、これはは近くに今切港の商港がございます。そういうような関係で、運輸省が災害復旧をやっておるというようなことでございます。
何省で工事をしましても、そういうことは別で、国としまして、先生のおっしゃるように、一貫性を持たして工事をするということは、私は当然だと思います。海岸法ができましてからは、各省で相談しまして、海岸の築造基準等も一定のものにするということでやっておりますので、私どもとしましても、今度の問題でも十分反省するところもございますので、先生の御要望のように、十分気をつけたいと思っております。
お答えいたします。今、先生のおっしゃいました指定県その他でございますが、私ども今までわかっておる範囲で申しますと、先生のおっしゃいましたように、県が大阪以下七県くらい入るだろうというようなことになっております。隻数は、入りますのが大体二千五百隻くらいではないかというふうに思っております。これも精査いたしませんと隻数等ははっきりいたしませんが、現在はそんな隻数になっております。 それから先生が最後におっしゃいました激甚県の問題でございます。これは伊勢湾台風、昨年のチリ津波とほとんど同じような考え方で実はこの法案を作成し、またお手元に御配付してあると思うのでございますが、政令等につきましても、大蔵省等と大体話をいたしておるところでご
御質問の点でございますが、先生おっしゃいましたように、九月ごろからそういう話がございまして、この問題は何が原因かということを、非常に問題がございますので、私のほうとしましては、県といいますか、県の中でも試験場はもちろんでございます。それから農林省に東北海区の研究所がございます。ここと東北大学とに合同の調査を今頼んでおります。これは私どもとしましては、先生おっしゃるとおり、なるべく早く結論を出してもらいたいということで、農林省も中に入りまして、今合同調査を実施中でございます。
補足させていただきます。今、大臣おっしゃいましたように、この原因が何であるかということが問題でございますので、私のほうとしましては、先ほど言いましたような大学とか、そういうようなところと研究、調査をやっておるわけでございます。結果を待ちまして、どういう手段をとりますか、それはその上でと考えております。それから漁民の考え方でございますが、これにつきましては、実はいろいろございまして、東北電力に対しまして損害の賠償をしてくれというような要求もございます。また、生業資金といいますか、経営資金的なものの融資をしてほしいということも出ております。あるいは昨年のチリ津波等において借りました金について、償還の期限を延ばしてほしいというようなことを
今、通産省の公益事業局長から御説明がありましたように、大体、電源開発調整審議会でこれをやるかやらないかというときには関係省に連絡がございまして、そこで被害があるかないかというような問題のときは関係省も判断をしてやる、こういうことになっております。本件につきまして、私、どういう意見を述べましたか、今ここでは資料を持っておりませんので即答はいたしかねますが、原則といたしましては、関係省の了解を得て設置するということでございます。
今申しましたように、原則としまして各省が同意をして初めてやるわけでありますので、本件、私のほうに漁業権に影響ありやなしやという判断で回って参りましたといたしますれば、農林省としては当然調査をいたしました上で、あるいはどういう条件をつけましたか、今私どもはここで即答はいたしかねますが、オーケーしたと思います。
先生の御心配になる点もわかるのでございますが、私どもとしまして、この法律の建前からいきまして、なるべくそういう北方地域の旧漁業権者等の方々を中心にいたしまして、この北方協会の基金を運用していくということを中心に考えますと、そういう方々が入っておられる率の非常に低い組合までにこれを運用していくということをやりますと、これは基金の額の問題もございますが、この法が考えております趣旨と反してくることも起きてきはせぬかということを考えますので、団体なり法人としましては、やはりこういう引揚者の色が非常に濃いという人だけの組合に運用していきたいというふうに実は考えます。この一、二、三、四、五とございますが、どれに金が一番よけい運用されますか、今後
これは実は私どもの方の調査で、そういう人が五〇%以上の組合は幾らかというようなことをまだ十分調査しておらないのでありますが、数がどういうことになりますか、ここで数では御回答いたしかねるのでございますが、今先生のおっしゃいましたような、たとえば組合でございますと、五〇%にならぬので、そういう組合を作っていくというようなことでございますと、非常にまずくなりますので、漁業法の中でいきますと、法人といっておりましても生産組合その他いろいろございます。なるべく先生のおっしゃいましたような事態が起こらぬように、私どもとしましては組合の構成その他については考えて参りたいと思っております。
先生は、四号で漁業権の相続というような意味でおっしゃっておりますが、これは漁業権の相続ということとは全然関係がございません。そういう権利ということではなくて、四号に書いてございますのは、一号、二号の権利があった人が対象になっておるわけでございますが、その人の死亡しました場合に、そのうちだれか一人だけを対象にしたらどうかということで考えておるわけでございますが、三番目は全然漁業権と性質が違うことでありまして、これは当時六カ月以上ここに本拠を有していた人ということで、これは権利者だけでなくて、われわれ広く考えておるわけでございます。一号、二号で参りますと、これは権利を持っていた者あるいは貸付を受けた者という個人、一人という観念になるので
私先ほど申し上げましたように、一号、二号は漁業を営む権利を有していた個人ということで、これはあくまで権利を持っていたその人、あるいは権利の貸付を受けてやったその人というふうに、個人々々で呼んでいるわけでございます。三号は「北方地域に生活の本拠を有していた者」ということで、これは一家の主人一人で、あとは全然入らぬというふうには、私ども解釈いたしておりません。そういう関係で一、二はこれは権利を有していた者という個人に限定しましたので、四号で、三号との、バランスの問題もあり、そのうち死亡した場合にはだれかをその対象にしたらどうかということで、これは入れておるわけでございます。
この法律とは若干違う御質問かもしれませんが、今先生のおっしゃいましたように、水産会社のことがよく言われているわけでございます。大体やっています仕事は、先生のおっしゃいましたように、くだもののカン詰でございますとか、あるいは畜産関係、あるいはミンクの飼養でございますとか、そういうようなことを水産プラパーの会社が実はやっております。こういうものの資金でございますが、実は大部分これは会社が市中銀行から手当をしてやっているわけでございまして、特に公庫からそういうものに金を貸すとかいうようなことは私の方といたしましてはその世話はいたしておりません。これはその会社独自の金融機関との取引関係でやっておるような次第でございます。
この法律の二十二条で、一体どういう業務をやってそれに融資していくのだという御質問でございますが、ここに書いてございますように、一番は個人に直接貸すもの、二番目は組合ですが、全体の組合でございますので一、二については大体同じでございます。これはきょうお配りいたしました資料にもございますように、現在引き揚げてきました人が、従来は七〇とか八〇とか非常に漁業に多かったのでございます。パーセンテージで参りますと三〇数%までが漁業で、これが一番多いわけでございますが、そういう人につきましてはたとえば漁業の転換をするとか、あるいは同じ漁業をやっておりましても、船を大きくしたいのだとかいうようなこともございましょう。またそれ以外の人でございますれば
先生のお手元にきょう資料として配付されてあると思うのでありますが、この最後に金利等につきまして書いてございます。事業資金でございますと、この三番目に利率としまして中期なり長期のもの、十年以内のものでございますが、これは年五分ということにいたしております。それから生活資金でございますと、その次にございまして三分、これは母子福祉資金とか世帯更生資金とかいう金利と同じ三分というふうな金利で話し合いがつきまして、こういうことでこの法案が御審議いただければ、業務方法書を作りまして運用したいというふうに考えております。農業方面では御承知のように、生活資金等に使います自作農資金等ありますが、あれは実は五分でやっております。まあそれらから見ますれば
今の金子先生の御質問でございますが、日本側としましては、李ラインを正当なものとして承認したことは一ぺんもございません。これは韓国との交渉におきましても常に主張をいたしまして、それが争点になっていることは先生御承知の通りでございますので、現在としましても、このラインが正当なものだという立場は日本側としては全然とっておりません。今先生のおっしゃいましたような、海上保安庁があの中へ入るなという指導をしているかという問題でございますが、これは、われわれ水産庁としましては、そういうことを是認しまして一切あの中へ入って漁業はしないのだという立場はとっておりません。これは、現に中で操業している問題も当然ございますし、問題が出ました場合に、海上保安
お答えいたします。 真珠の問題でございますが、一つは、御承知のように融資の問題がございます。天災融資法の限度の問題がございます。これは先生御承知のように、十五万ということになっております。これを、チリ地震あるいは伊勢湾台風の適用で五十万まで限度を上げましたが、今度幾らまで上げるかということはまだきめてはおりませんが、これの引き上げにつきましては考えまして、今度の臨時国会で御審議をいただきたいというふうに思っております。 それから第二番目の施設の問題でございますが、これは先ほど先生から御質問がありましたように、過去の伊勢湾、チリでは、個人所有のいかだ等につきまして、三分の一の補助額あるいは九割の補助、いろいろ補助率がございます
見舞金のお話しがございましたが、見舞金は、現作これは閣議決定で実は実施いたしております。従来、日韓問題がございまして、李ラインでつかまった人に対しまして見舞金を出しておったものを、北方の方まで拡張するという閣議決定でやっております。ただ、先生のおっしゃいました法律の問題でございますが、これは十億というものを北方協会というものを作りまして、そこの財源にして、その運用益で生活費金なりあるいは他の転業資金なりの世話をするということは、これは、この前の国会で流れたのでございますが、私どもの現在の考えでは、ぜひ臨時国会に出しまして御審議を願いたいというふうに考えております。 それから、コンブ以外の漁業の転業の問題でございますが、転業という