まだ現実には起こっておりません。
まだ現実には起こっておりません。
私からお答えしますが、足りぬところは公団の方からまたお答えさしていただきます。世銀借款は当初七百万ドルということでスタートいたしましたが、その後そうたくさん要らぬということで、現在の姿は、機械が二百五十六万ドル、技術援助、エリックフロアーの関係でございますが百五十四万ドル、畑灌の関係の指導で四万ドル、利息が七十六万ドルで四百九十万ドル、十七億六千四百万程度になっております。残っておりますのは約十二万ドルくらいでございまして、現在たしか九人くらいのエリックフロアーの技術者が残っております。これは今年の十二月で全部切れます。でありますので、当初よりはだいぶ借款が減っておるわけでございます。この種の事業に、今後の問題としてやはりこういう技
今おっしゃいました豊川は、実は昭和二十四年から手をつけております。十数年になっておりますが、たしか五十億ぐらいのところでございます。経過でございますが、農林省では実は昨年の春でございますか、今後農業用水として相当加工する必要があります地域で、なおかつ工業用水なり都市用水なりもまた非常に要望される地域というようなところにつきましては、これは水の開発なり管理なりにつきまして一貫してやる必要があるんじゃなかろうかというようなことから、実は水資源の開発の問題としまして全国的な公団を考えまして、そのときには木曽川の水系、これは実は今私の方でいろいろ調査をしております濃尾第二というのが木曽川にございますが、その事業、あるいは豊川事業、あるいは利
あとの方から申し上げますが、今度豊川事業を引き継ぐことによりました人員の関係でございますが、豊川の国営事業と豊橋の開拓関係で約百三十人の国の職員がおります。これは定員内その他常勤等含めてでございますが、この人たちにつきましては、私どもは、極力諸君の希望をいれるから、たとえば、公団へ行きたいとか、あるいは本省に行きたいとか、あるいは名古屋の事務局に行きたいとか、どこの事業所に行きたいという希望を出してほしいということを言いまして、これは全員出してもらっております。一、二まだ解決しない人がありますが、これにつきましてはほとんど大部分希望をかなえられるというようなことになるだろうと思っております。ただ、まだ現実に引き継ぎが動いておりません
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由の補足説明をさせていただきます。 本法案につきましては、先般政務次官から提案理由の御説明がございましたので、簡単に補足説明をいたしたいと思いますが、今回の改正案の内容といたしておりますところは、現在の法律では連年災の規定がなかったのでございますが、連年災につきまして公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法と均衡をとりまして特例措置を設けようという趣旨でございます。 実は、三十五年度の災害は、三十四年度なり三十三年度なりに比較いたしますと、どちらかというと規模が小さかったのでございますが、三十四年の伊勢湾台風で非常に激甚な災害を受けました岐阜
今の御質問の点でございますが、理論的に詰めて参りますと、先生のおっしゃるようなことも当然出てくるかと思います。今の私どもやっております、たとえば土地改良でありますとか、そういうものの補助率は、先生のおっしゃるように、きめがこまかいといいますか、そこまでは至っておらぬことは事実でございます。先生のおっしゃるようにして参りますれば、所得が相当上がるものについては、たとえば補助率を下げますとか、そうでないものについては上げていくとか、いろいろなもう少し改善をやる必要があろうかと思います。現実に北海道等につきましては、三十六年から水稲と畑作につきまして補助率を変えたというようなことがございます。この問題は、いろいろ影響もございますので、もう
今大体一万二千円ぐらいになっております。固定資産税は今参事官から答弁がありましたように、大体三万五、六千円ぐらいの評価になっております。固定資産税につきましては、今もお話がありましたように時価主義によるということにはなっておりますが、これは現在の農地の売買が三反とか五反という買い足しのようなことになっておりますので、全体の利益を若干よけい見まして、少し高い価格で買ってもいいというような形で売買が行なわれておりますが、現在の売買の価格というものは正常なものではない、これを修正してやるべきだというような意見が出ておりまして、実行になりますのは、だいぶ先のことで昭和三十九年からでございますので、その間にまた種々相談をしていきたいというふう
御質問の点は、私はそういう心配は全然ございませんとまでは言い切れぬと思います。が、大難審議官が申しましたように、期限は五年以上ということにいたしております。上の方何年とは切っておりません。これは私どもとしますれば、なるべく長い期間をつけますことが、先生のおっしゃいますように借り受けた方は経済的だということは当然でございますので、ある程度長い期間をつけることは望ましいのでございますが、これをあまり長くいたしますと、目的の信託がなかなか出ないという問題もございます。それで一応信託規矩で五年以上ということにするつもりでございますが、これは先生が御心配になるような点もございますので、農協が中に入りまして、期限が切れる前に、次の作付に移ります
信託の規定を作りまして農地法で特例を認めようという前提になりましたことは、これからの経済成長の問題を考えて、農業の就業人口の問題を考えて、従来農地法というものがそういうものに対してある制約になっていたという前提条件から出発しての問題でございます。それで先生のおっしゃいましたように、たとえば五年は貸したが、あとはまた返してもらって農業をやるというようなことが原則じゃないかというふうの御質問でございますが、この規定を考えました前提が先ほどのように、就業人口はたとえば減るだろう、またほかの経済成長というものは相当伸びるのだということになりますと、その辺のところは、先生のおっしゃいますように、必ずしも、帰って来てまた自分で耕作するのだという
今先生の御質問は、おそらく貸付信託より、売り渡し、譲渡信託の方が多いのじゃないか、そういう前提に立てば、農地の価格の問題をもっと研究すべきだという御質問だと思います。これは初めて行なう試みでございますので、どういうふうにやっておりますか、これだけが労働改善の大きなきめ手でもございませんが、私どもとしましては、おそらく最初の動きは、譲り渡し、譲渡信託よりも貸付信託の方が多いのじゃなかろうかと実は予想いたしておりました。といいますのは、今までは、都会へ出て働こうというような場合には、どうしても、不在地主というようなことで買収されてしまうというようなことで、なかなか出れなかった人が、やはり将来には所有権は場合によっては返ってくるのだという
お答えいたします前に、先ほど森先生にお答えした中で、帰ってくることを前提としておるのかというお話でございましたが、いささか弁解いたしますれば、森先生の御質問で、五年という期限がある、そうしますと五年たてば契約の更新をしないとか、取り上げるとか、あるいは売ってしまうとかいろいろなことになるのではないか、そうしますと、借りている人の経営が不安定になるんじゃないかという御質問であったと思います。そういうことで、たとえば五年ということで五年たちました場合に、借りている人にその土地がいかなくなるという場合はどういう場合だろうかということを考えてみますと、帰ってきて自分が自作するのだという、ほとんどそういう場合だろうと思います。あとは売るという
御質問でございますが、農地法では、まあ自作農主義という言葉じゃございませんが、今の農地法は農地改革の制度、成果を維持していくという前提になっておりまして、先ほど申し上げましたように、不在村の地主をなくす、あるいは小作料を統制しますとか、あるいは在村の地主でも小作地の保有は制限しますというような農地制度改革の成果を維持しておるわけでございます。そのねらいは、やはり働く耕作者の労働に対しまして正当な収益が供されるということが前提になっていると思います。その場合に、まあ手段といたしまして農地を耕作者がみずから所有するのが望ましいのだということをいっておるわけでございますが、今度の農地法の改正におきましても、先ほど申し上げましたように、耕作
豊川の工事を愛知用水公団で包括いたしまして仕事をする場合の完成の年次でございますが、一応、三十六年度の予算をやりますときには、まだぴっしゃり何年ということを最後まできめているわけではございませんが、大体、今までの目標では、第二期工事を入れまして七年くらいで完成を目標にしようかというような話し合いをいたしておりますが、最終的にまだぴしゃりとはきめておりません。
今申し上げましたように、大体、特別会計でやっておりますと同じに、七年を目標ということでやったらどうかというのが現在のわれわれの考え方でございます。
私からお答えいたします。 新しい公団に引き継ぎます場合には、愛知用水公団の一切の権利・義務を承継するというような別途の法律が必要でございます。これは、先ほど長官からお答えになりましたように、世銀等の関係もございますので、今度の水資源開発公団法にはそういう規定はございませんで、別途の法律をもちまして、現在の愛知用水公団がやっております仕事、その関係の権利・義務を一切承継するということに相なろうかと思いますが、その際に、県に委託しましてやりました工事の出来形あるいはそれに関連します権利なり義務というものは一切新しい公団に別な法律をもって承継されることになるだろうというふうに考えます。
御質問は二つでございますが、最初の、目標と言われましたのは、あるいはそれが時期の問題でございますれば、先ほど官房長官から御説明がありましたように、世銀との話し合いがつきました上でということでございますので、私どもは、三十七年度に入りましてなるべく早い時期にというぐらいの時期的な目標を実は考えております。権利・義務等については、私は、県に委託しましたものも一切承継するというふうに考えております。 それから、人員の問題でございますが、これは、現在予算に計上してありまして愛知用水公団としまして事業ができますのは豊川だけでございます。これは予算にそういうふうに計上になっておりまして、全国的な新しい公団ですぐ仕事をするということには実は三
今先生のおっしゃいましたように、あとの場合の、たとえば新公団ができましてどういう人的構成でどういう仕事をどこでやっていくかということは、実はまだ全然事業計画ができておりませんので、まだそういうところまで人数が幾ら要るかというようなことが出ておりません。それで、将来必要な場合に最優先にとることを考えたらどうか、こういうことまで否定しておるというお話しでございましたが、私はそこまで否定して答弁申し上げたわけではございません。ただし、この愛知用水公団は、先生も御承知の通り、この法律のままで参りますと、これは工事が終われば管理するだけで、あとは全然仕事がなくなるわけでございます。私どもは、そういうことについては、この機械でございますとか、あ
今の御質問は非常にむずかしい御質問でございまして、農業から農業以外に移った場合、農業内の場合、いろいろ例をあげて御質問になりましたが、農業内の場合でございますと、これは同じ農業用水に使っていくということでございますから、比較的問題はむずかしいことはなかろうと思いますが、これが工業用水あるいは上水道というふうに使われるということになりますと、その点は非常にまだ問題がございます。といいますのは……。
先生の御質問の次第は、土地に一体水がついていくかということになるのじゃないかと私は思うわけでございます。その場合に、たとえば農業内でございますと問題の解決は簡単だということを申したのでございますが、農業以外の問題になって参りますと、国から、農業用水あるいは工業用水あるいは上水道に対します場合に、みな補助というものが違っております。農業用水につきましては、ほかの用水についてよりも、非常に手厚い保護があるというような形になっております。そこで、今度は、農業用に使っていた水を、負担金を払ってしまえば、それは全部工業用水なら工業用水としてそのまま使えるのかという問題になるだろうと私は思います。そういたしますと、国あるいは県から見ますと、農業
農地を農地としてほかに売り渡した、そうしてその水を使っていこうという場合には、農業用水がそこに来ますという権利的なものがついた値段として、その次に土地を買う人の土地の値段としてそこに入ってくるのではないかというふうに考えられます。