先生おっしゃいますように、現在の災害対策は、此較的通年にとってみまして災害が少ないという場合には、特別立法等はいたさず、現在あります法律の高率適用、そういうところが被害が特に集中的、局部的にきておるということになりますと、今の暫定法でも実は九割以上の補助率になるところが往々にして出て参ります。そういう今の法律でやれる範囲で手当をしていくというやり方をやっておりますが、これはいささか私見になるかもしれませんが、現在の法律でいきますと、実は一つの市町村の中でも被害が割合軽微であった人も、場合によっては町村単位にものを考えますので、非常に高率適用を受けるというようなことも実は出てくるのでございます。それで私どもとしましても、こういう暫定法
