現存補償をやっておりますのは、電源開発の関係でできました政令を基準にしまして、要綱に基づきまして各省が大体それに似た補償を実はやっております。先ほど申し上げましたような補償のやり方でございます。その前には、農地法でやりました当時は、収益の五年ないし六年分というようなやり方をしたこともございます。それからこれはもっと前でございますが、本件は、区画漁業権については賃貸料の五年分を払います、あるいはのりの損失補償に対しましては、これは所得、収益でございませんで、粗収入の二年ないし五年分を払います、あるいは専用漁業権につきましては生活費の五年分の三分の一払うというように、時代によりまして、今大きく分けまして三つくらいに変わっております。私ど
