説明が若干不十分でございましたが、今言いました開拓二十一万七千あるいは干拓四万四千というのは農地造成でございますが、先生おっしゃいましたように、その間のつぶれ地ということを考えますと、ふえる農地というものはそれほど多くないということは、これは確かでございます。
説明が若干不十分でございましたが、今言いました開拓二十一万七千あるいは干拓四万四千というのは農地造成でございますが、先生おっしゃいましたように、その間のつぶれ地ということを考えますと、ふえる農地というものはそれほど多くないということは、これは確かでございます。
機械公団の仕事のおもなものは、先生の御承知のように、北海道根釧地区あるいは上北、北岩手等の仕事をしておりますことと、そのほかに、開拓事業でございますが、いろいろ北海道の付随工事、たとえば重抜根でございますとか、そういうようなことをやっております。そのほかに、これも御承知のように、北海道では篠津等に機械を貸しますとか、内地でございますと八郎潟に、持っておる機械を貸すとか、あるいは船を貸すというようなことをやっておるわけでございます。私どもとしましては、公団につきましては、やはり、今後特に北海道、東北等で行なわれます大規模なものの開拓、あるいは大きな国営事業等にその持てる機械を貸しまして、あるいは開拓でありますと開墾作業をやりますとか、
今の資料要求でございますが、先生のおっしゃいましたものは後日資料として差し出します。
これは、最近といいましても、実は予算を取りまして初めましたのは三十五年度、ことしが初めてでございます。それで、私どもは、そういう意図じゃなくて、これはほかへ出ていって、たとえば海外へ出ますとか、あるいは再入植しますとか、あるいは鉱工業に行きたいというような個人の意思を尊重しまして、それに合うようにいたしております。ですから、再入植をしたいという人があれば、それは新規扱いにしまして再入植するということでやっておりますので、先生のおっしゃるような意図で、最初から脱農させるのだというようなことでなくて、本人の意思をあくまで尊重するという建前でやっております。
今私説明いたしましたように、過剰入植と思われるところで、だれかそとへ出ていかないとあとに残った人が経営規模を拡大してうまくやれないというところを対象にいたしておるわけであります。その場合に、出られる人については、これはその人のほんとうの自由意思を尊重いたしておりまして、入植したいという人には、先生のおっしゃったように、入植地を世話するとか、新規入植でまた新しく金を貸すということを実はやっておるわけでございまして、あくまでこれは本人の希望でやる、本人が行かぬと言う場合には、そういうことは政策の対象としないということで、あくまで自由意思でございまして、ある意図を持って脱農をさせようとか、そういうことではなくて、残ったところの入植者をどう
大体出せると思いますので、なるべく御希望に沿うように資料を作りたいと思います。
お答えいたします。今の御質問の百五万町歩でございますが、これは農林省が戦後緊急開拓をやりましたときに、大ざっぱではございましたが、五万分の一の地図を使いまして調査いたしました当時は、五百五十万町歩という数字が出ていたのでございますが、これをその後、今、先生がおっしゃいました二十八年に、県等に依頼いたしまして再調査をしたわけでございますが、そのときに出ました数字が、今後の開拓可能地として百五万町歩と出たわけでございます。これはその後開拓に手をつけましたのは、実は新規はかなり減っておりまして、既入植者の安定対策をやっておりますので、大体当時調べましたものを根拠に考えますと、今後の開拓可能地は大体百万町歩だろうというふうにわれわれは考えて
お答えいたします。耕地造成に関連して、未墾地取得はどのくらいやるかという御質問でございますが、十年計画、所得倍増計画で作りました耕地造成面積の中で、開拓は二十一万七千町歩を予定いたしております。しかし、この二十一万七千町歩のうちの約半分以上は継続地区を、現在もうすでに未墾地買収が終わった所、手をつけている所でございます。新規が約十万町歩でございますが、実は私どもが今未墾地として持っております、国が持って、管理しております面積が約五十万町歩くらいございます。でありますので、この中からどのくらい使うか、あるいは新規にどのくらい買うかというようなことにつきましては、所得倍増計画の中でもきっちりした数字は実は作っておりません。将来の開拓とし
政務次官から提案理由の御説明をいただきました暫定措置に関する法律案の一部改正に、これは連年災の規定でございますが、これの改正につきまして、お手元に資料もお配ばりしておりますので、これにつきまして簡単に補足説明いたします。 今までの法律には、実は公共土木施設災害につきましては、連印災の規定があったのでございますが、実は農林水産業施設災害については、この規定を欠いていたような次第でございます。過去におきまして、実はこういうことを考えたこともあるのでございますが、まだ実現を見ないで今日に至ったのでございますが、特に昭和三十五年度の災害等につきまして、特に岐阜でございますとか京都でございますとか、あの辺は一昨年の伊勢湾台風に引き続きまし
これは貸付残高は開拓融資特別会計からの貸付金は二百三十一億くらいでございます。それを、これは全部が対象になるわけじゃなくて、返せる人もあるわけでございますが、条件緩和をしなくてもよいわけでございますが、一つは、今までは組合貸しをいたしておりますので、これを個人別に切りかえていくということをやっております。二百三十一億のうち、三十五年度に法律が発足しましたのが若干おそい関係で約六十四億という金を判り振りまして、二百三十一億のうちでそれを組合貸しをしておるのを個人別に切りかえて、その上で条件緩和をするという作業を実はしておるわけでございます。これは組合貸しをしておりますのは、国の特別会計からだけじゃなくて、中金あるいは公庫の金もございま
きょうお配りしました資料のうちで、八ページをお開き願いたいのでございますが、八ページに開拓者の借入金の残高、三十六年三月三十一日現在推定、若干推定が入っておりますが、表がございます。ごらんになりますと、一番上が開拓者資金、これが特別会計でございます、二百三十一億、それから農林漁業金融公庫資金が四十四億八千五百万、それから災害経営資金、それから次の営農改善資金、これは中金から出ている金でございます。これは災害のときに借りまして、災害経営資金は短期でございまして、営農改善資金は十年の方に借りかえ、災害資金で両方中金から出ております。それから自作農資金が四十五億三千八百万、これは公庫から出ております。それから保証制度のきょう御審議願ってお
残高二百三十一億ございますが、借りかえをし条件緩和をするのは、実は三十五年と三十六年に条件緩和をしようということになっております。ただ二百三十一億全部を条件緩和するわけではございません。この中でも返せる人は、従来のと同様に返せる人もございますので、借りかえは、個人別の借りかえは希望があれば、みないたしますが、条件緩和をしますのはそのうちの七割くらいになるのじゃなかろうかという今予想をいたしております。
私どもはそういうふうに思っております。
お答えいたします。個人債務を全部借りかえをしようというのは、開拓者資金だけでございます。実は公庫、系統資金につきましては、これは債務の確認といいますか、全部個人貸しにしてしまうということよりも、中金の考えは、お前さんは幾ら借りておる、災害資金は幾らだというふうに、個人別に債務の確認をしよう、借りかえされるあとの方は、まだ徹底してやろうというふうには実は考えておりません。そういう確認をいたしておるわけでございます。ただ開拓者資金につきましては、先生今おっしゃいましたように、これは借りかえをしよう、で、その場合の条件でございますが、これは先生おっしゃいますように二十年ものでございますとか、十年ものとかいろいろなものを借りております。また
条件緩和しますものの中で一番有利なものは、今償還期に来ておるというようなものにつきまして、また新しく借りかえてさらに五年間は償還しない、五年据置十五年、二十年かかって償還というような一番有利な条件緩和をしようとしておりますのは約六〇%ぐらい、先ほど申しましたように開拓者の六〇%ぐらいがそれに該当するのではないかというふうにわれわれは推測しております。なるべく私どもとしましては、償還の時期にきておりますものにつきましては、そして営農不振だという人には、今言いましたような一番有利な据置期間を作りまして、これは従来の基本営農資金、最初に貸しましたときと同じ条件でございます。そういう有利なさらに五年間は払わぬでもいいというようなことをしまし
今、先生おっしゃいました五千万円は、これは実は昨年は一億で、今年は五千万円になりましたのは、この前もちょっと御説明いたしましたように、これは地方の協会の出資と、中央の協会の出資と、バランスをとっていくものでございますから、地方の出資が来年度、一年度では昨年のようにそのバランスがとれるとは、一億国が出すほどは集まらんじゃないかというような見通しで、実は五千万にいたしたわけでございまして、この五千万円とか、こういう金で、基本的な問題をどうというふうには、先生のおっしゃる通り解決はいたしかねる点でございます。 もう一つの大きい問題でございますが、これは開拓営農審議会でいろいろ問題なっているところでございます。新規のはどうしているかとい
過剰入植の問題でございますが、これは三十五年度では六百戸が予算の対象になっておったわけでございます。それで私どもも県の方といろいろ相談し、話がついて、それじゃほかへ出ようという話がついた数が四百二十三戸ございます。内訓を見ますと、海外に移住するという人が八十九戸、約九十戸ございます。それから再入植をするという人が六十九戸、それから農村に帰って、あるいはまた山で働く、農業なり林業にまた、そこからは引き揚げて従事したいというのが五十三戸、鉱山に行きたいというのが八戸、それから二次産業、製造工業その他に行きたいというのが十戸、その他はこれは町に出るとかあるいは三次産業につくというような人が百二十五戸というような今数字になっております。六百
私実は局が違いますので、そこまではっきりは知っておりませんが、これはある村を選んで、そこで集中的にいろいろな、たとえば環境整備の問題でありますとか、基盤整備の問題とか、あるいは交換分合ですか、あるいは農地の信託、いろいろなことを集中的に施策をしてみようということでございまして、ある村の中に開拓地が入ったところも私は当然選んでもいいんじゃないかと思っておりますが、まだ私どもはっきりこうだということを存じませんので、あるいは調べましていずれ御答弁いたしたいと思います。
金額は確かに三倍くらいになっております。ただ戸数は三十六年度は干戸でございます。これは三十五年が十五万という、その三分の二を補助するという形でございましたが、来年度は十五万を倍にいたしまして、一戸当たり三十万、その三分の二補助ということになりましたので、金額はふえておりますが、戸数は千戸でございます。これは私の方でまだはっきりと計画が立ちまして、どの地区で何戸、全国でどうという数字まで実はまだ計画的に——集まっておりません。来年度千戸というのもやはり試験的と言わざるを得ないと思っております。ただ、県等では、いろいろ過剰入植と思われるところを調べまして、県の、自分の県はどうだというようなことを持ってきましたのは、集計しますと六千七百、
今御質問ありました借金の整理等については、大体国からの債務につきましては、これは即決和解をして、手続をして支払いを延ばすというふうなことをやっているのが大部分でございます。そのほかの借金につきましては、これは土地を処分したり、あるいは住宅処分とか、そういうもので払っている人もありますし、またもう一つは、あとの人に土地を分けていくという場合に、その人に借金を肩がわりしてもらうというようなやり方でやった場合もあるのでございますが、十五万という金では、やはりいろいろなものを処分し、借金を国のものを延ばし、あるいは肩がわりしてもらっても、やはり次に移る当座の生計費でございますとか、あるいは事業資金というふうなものがどうしても足りぬというので