御質問でございますが、青梅の件は、農地につきましては五千坪未満でございまして、地方長官の、知事の許可の問題だったと思います。それで私の方は所管の東京の農地事務局から、昭和三十四年度におきまして原状を回復するようにというようなことを都知事に対して申しまして、都から再三それにつきまして、現場に原状回復をするようにというような指示をしておりますうちに、まだ実行されずに御承知のようなことになったようなわけでございます。これにつきましては、実は例としましては大阪にも有名なゴルフ場がございまして、この場合には無断転用等がございまして、告発もあり、またこれについて罰金刑が出たというような事例もございます。われわれとしましては、農地転用につきまして
