未墾地の問題は、先ほど御答弁いたしましたように、草地等につきましていろいろ検討しております。そして、私どもは、どういう方法が最終的に一番いいかということにつきましては、そういう方の御意見を承ったあとできめようということで、今この段階で農地法を改正するという意図は持っておりません。
未墾地の問題は、先ほど御答弁いたしましたように、草地等につきましていろいろ検討しております。そして、私どもは、どういう方法が最終的に一番いいかということにつきましては、そういう方の御意見を承ったあとできめようということで、今この段階で農地法を改正するという意図は持っておりません。
先生おっしゃいましたように、畑地灌漑は、過去におきましては陸稲が相当部分を占めておることは確かであります。今後われわれが考えております畑地海潮の対象は、陸稲というものが減りまして、蔬菜でありますとか、果樹でありますとか、あるいはビートでありますとか、いろいろそういう畑作の果樹園というものの灌漑というものが主となっていくだろうというふうに考えております。実は、愛知用水が畑灌の日本で一番大きな規模の事業でございますが、あれには、従来は、草地の問題とかあるいは果樹園がほとんど入っておりませんで、陸稲が大部分でありましたが、今計画を変えまして、その畑地灌漑には飼料畑、あるいは果樹園というようなものを相当入れたりいたしております。
今御質問の点でございますが、実は、今先生のおっしゃいましたように、現時点ではまだ採択基準を変えておりませんが、労力の節約の問題でありますとか、あるいは今おっしゃいました酪農の問題、果樹の問題等入って参りますと、これはもう一回われわれとしましては採択基準の再検討をしようと思っております。それから、そのほかに、実は排水効果の問題とか、今先生のお話にありませんでしたが、単にこれは農業だけに利益が出てほかの一般の事業には利益がないかと申しますと、そうじゃない問題もかなりあります。そういう問題も含めましてわれわれとしては採択基準は検討したいと思っております。
これも私からお答えさせていただきます。 国営、県営というようなお話でございましたが、国営で出ておりますのは、北の方から申し上げますと、函館地区の大野というところがございましたが、これは最近話がつきまして工事をやることになっております。それから、関東に参りまして、群馬の鏑川、茨城の鹿島南部、これは両方とも畑灌が多いのであります。これは地元に問題がございましたが、鹿島南部の方については、話がついたということで、三十六年度から着工することになっております。鏑川につきましても、これはどういうふうにしますか、もう少し検討いたしたいと思います。それから、国営にあと二つございまして、一つは滋賀県の愛知川というところでございます。これは実は理由
私からお答えいたします。 私ども、それで十分とは全然考えておりません。これは、今まで、土地改良区の合併あるいは旧債の問題、いろいろそういう問題が実は言われておるわけであります。それで、われわれは、その金でどっか数カ所に今までの土地改良区を合併してやっていったらいいのか、旧債の問題等があればどういう形がいいかというようなことをモデル的に調べてみたい、こういう費用の計上だけであって、そういうもので基本的な問題を全然解決するということは考えておるわけではございません。
土地改良なり土地改良補助率のお尋ねでございます。金利につきましては、先生御存じのように、一番低いのが三分五厘で出ております。これが実は地方に非常に需要が旺盛でございまして、それで、大体百二十億でございますが、今、三分五厘の金利ならば、団体営の指定補助率でやってもらうよう有利だ、早く完成できるということで、非常に要望がございます。金利体系は今そういうことになっておりますが、われわれとしましては、補助率、金利の問題については、北海道については先ほど申し上げましたが、今後の水田、畑作の問題をどういうふうにするかということがございますので、特に補助率等につきましては、今後、水田と畑の経済状態、経営状態がどういうふうになるかということを考えま
進捗率はすぐにもお届けいたしますが、事業不振団体の調査につきましては、若干御希望に沿いかねるかもしれませんが、できるだけ資料をお出しいたします。
農業関係も、大体全事業費十億ぐらいのところが、三十六年五億ぐらいでございます。将来どうするかという考え方につきましては、北村先生の御質問の御趣旨の通りで、私は同じに考えております。
お答えいたします。自衛隊でおやりになっております演習場なりあるいは施設の設置に伴ういろいろの被害の問題の御質問でございますが、法律のないこと、先生おっしゃる通りでございます。それで、私の方で実は新しく演習場を設けられます、施設を設けられますというような場合には、いろいろ農地の関係のことにつきまして御協議願っておりますので、まあ条件といってはなんですけれども、こういう水路を作ってもらいたいとか、あるいは道路を作りかえてもらいたいとか、いろいろな御協議の際に要望を出しましてやっていただいておりますが、できてしまいました演習場なりあるいは施設から、さてどういう被害が出ているかということにつきましては、実は私の方で伺いますのは、地元の関係者
予算をやります場合の開田等の問題でございます。一時予算やります前に、たとえば三分五厘の融資につきましても、開田地区は一切やめたらどうかというような意見が財政当局等から出たことは、経過においてはございますが、今きまっております予算では、そういうことではなくて、やはり自然条件なり、経済条件その他から考えまして、そういう米作というものが、やはりそこの地帯では経済的には一番有利だというようなところにつきましては、やはり考えていったらどうか。ただし従来のように、土地改良なり、開拓といいますと、すぐに米麦の増産ということにつながるわけではなくて、これからの成長作物であります畜産とか果樹とかいう毛のも、一つやはり大規模に取り上げて考えていったらど
資料を四部お配りしてございます。資料の(1)が、農地局関係三十六年度予算要求総括表が(1)でございます。それから資料(2)が、農地局関係昭和三十六年度予算要求の重点事項が(2)でございます。三番目が、公共事業費予算の推移というのが三番目でございます。四番目に国営事業地区別予算対比表というのをお配りしてございます。四番目は、これは特に御説明いたしません。御参考までに、今まで大体話がついております国営の地区のわかっておるところだけにつきまして調べたのでございます。 私の方の予算の関係でございますが、説明の資料の番号と違いますが、資料の三番目に公共事業費予算の推移というのがございます。これは実は三十年から三十一年、三十二年とこう年を追
その点は大きいもの中心に貸していくということを考えているわけではございません。今までの規準は、これは中庸規模というのは県によっていろいろ違えておりますが、たとえば一町をこえたら貸さぬとかというような、大体面積できめたものが多うございます。県によってこれはもちろん違います。それで、今後の考え方としてそういう人には一切貸さぬということでは、これはやはり今後の農業を考えます場合にはまずいのじゃなかろうか、そういう人が借りたいという場合には、そういう人にも貸せるということを考えたらどうだろうかということで、一応中庸規模というものは制限して、それ以外でないとだめだということはやめたらどうかという考え方でございます。ただそれは上の人を中心に貸す
今先生のおっしゃいました中庸規模をはずしていこうということをきめたのは、それは確かでございます。三十六年度の自作農資金から運用しようということにいたしております。今までは災害の場合だけははずしております。運用の問題でございますが、今先生がおっしゃいましたように、ワクをはずして、そういう人も入ってこれるようになったということは、平等といえば平等で、借りる資格のあるということになることは確かでございます。ただ運用の仕方として、そういう大きいところだけに重点を置いてやっていきなさいということを、急激に運用するというと私は非常に問題が出てくると思います。ですからその辺のところは、まだ私の方で、これはどういう層に重点を置けとかというところまで
農業法人が土地を取得していくというような場合には、取得資金として貸すということを今考えています。
ワクの問題は、実は先ほど御説明を落として失礼いたしましたが、一戸二十万円ということを言っておりましたのを、三十万円ということに、今度は貸付の限度はふやしました。ワクの関係でそういうことが出たということじゃなくて、法人の性格からいって、従来はあれは、土地は、前に御審議を願おうと思って出しました法人は土地は取得しない、所有権を持たないという前提だったのですが、今度の場合はやはり土地は持っていくのだということに規定を変えましたのですが、その点で、従来は自作農資金は、取得資金等は貸さないで、従来の人に貸していくというような考えを持ったわけですが、今度はその点は改めたらどうかというように検討いたしております。
この点は、従来は取得でございますとか維持、先生のおっしゃいました相続とか移民とか、みんな分けておりまして、その間の壁はほとんどなしということで運用しております。今度大蔵省と交渉しましたときには、大蔵省はまあ絶対その壁は動かさないとは言わないが、なるべくある目標を作って運用したらどうかということを、盛んに実は言っております。まだその点は話し合いがつきませんで、従来もありましたが、壁はほとんどないにひとしかったわけですが、今後もやり方でございますが、今大蔵からはある程度目標を置いて、その目標に沿って運営したらいいじゃないか。絶対壁は動かさないと言わぬが、そういうような方法が適当ではないかということを言われておりまして、実は話し合いをして
今日の段階までのところでお答えいたしますが、今御質問になりました農地法の一部を改正する法律案が本国会に継続審議になって出ているわけであります。それと先生のおっしゃいましたように、基本問題調査会の答申に基づきまして、今農林省では農業基本法の内容につきまして検討いたしております。内容には御承知のように農業生産法人に関しまして、やはり現在国会に出ておりますような考え方を、もう少し要件等においてはゆるめましたような、法人農業協同組合有限会社等につきましては、現在の法律よりも要件をゆるめましたような内容で、農業基本法の中に実は盛っております。それを受けまして、農地法でそういう農業生産法人につきましては、創設地の問題でございますとか、あるい保有
畜産局と農地局でやっております関係でございますが、高度集約牧野等につきましては、これは農地法の適用になるものが多い。そういう農地だというふうにわれわれは考えております。実は、今畜産局とわれわれの方の間で、草地の問題等につきましては、どういう制度でやったが一番いいかということについていろいろ協議をいたしておりまして、草地についての法制化の問題も審議会等でやっております。これによりまして今後の草地の問題と農地法の関連、あるいは耕地その他の関連で、どうしたら一番いいかということで、いろいろ調整する問題があるだろうというふうに考えております。
今御質問のありました点で、大体お答えしますと、農地法に触れて所有面積とか経営面積のそういう制限が出てくるというような見地から、まあ一つの理由でございますが、なるべくそういうことをしたくないのだということが、あるいは場合によってはあるかもしれません。私どもは実は農地法を今検討いたしておりますが、今、先生がおっしゃいました、たとえば経営面積の制限等につきましては、現在三町歩とか、まあ平均三町歩でございますが、こういうもので制限いたしておりますが、この制限等につきましては、経営の実態とその後の経済情勢の変化等を見まして、これは相愛程度思い切った改革をした方がいいのじゃないかというような実は考え方で、今の経営がこれから伸びていくのだというこ
今政務次官から御答弁ありましたことを若干補足させていただきます。 今、政務次官お述べになりましたことは、大体来週の閣議の了解事項として決定をしてもらうということで、今関係各省おのおの準備をいたしているような次第でございます。先ほど櫻井先生、数点あげられましていろいろ御質問がありましたことに対しまして、今の政務次官の御答弁で大体尽きているのでございますが、今まで交渉いたしました経緯あるいは決定いたしましたものについて、農地関係について御報告申し上げます。 今、政務次官から自作農資金について追加割当を行なうという御答弁がございましたが、これはすでに決定いたしまして、先週中に実は事務局までおろしております。事務局が県の実情に応じま