今御指摘の点でございますが、開拓営農振興臨時措置法ができましたのは三十二年でございます。ことしが三十五年でございますから、四年目ということでございまして、振興の臨時措置法ができましてからそう長い期間がたっているわけでなくて、振興計画が今出そろいました段階でありますので、実は、この振興計画の達成がまず第一番の問題ではなかろうか。それから始めていくのが順序ではなかろうかというような判断に立ちまして、臨時措置法を全面的に改正するといいますか、さらに新しく法律を作るといいますか、そういうことはいたしませんで、振興計画をまず達成したいということ、それに関連いたしまして、臨時措置法のほかに、今御審議願っておりますような条件緩和というような措置も
