われわれはそれだけを判断の材料とはいたしておりません。
われわれはそれだけを判断の材料とはいたしておりません。
先ほどから何度も御説明いたしたのでございますが、農地転用をやり、工場を誘致します場合に、地元の市町村あたりの意見、あるいは周囲の農民の意見というものは、私どもは常に尊重いたしております。農地を転用しまして工場ができます場合には、そこに平和裏に円滑に操業が行なわれるということが前提でなければ、農地転用ということを考えるべきじゃないというふうに私は考えております。
全部が全部でございません。何も手続をしていない人もありますし、われわれ聞いておりますのは、片方の反対側の会社に、農地法によります許可を停止条件付にしまして賃貸借とか所有権の移転の仮登記をする、そういうことをしておる者があるということを聞いております。
許可を停止条件付にして仮登記をいたしておるわけでございますが、それ自体では農地法違反というわけにはいかぬというふうにわれわれは考えております。
その金の性質でございますが、これは、保証金でございますか、内金という性質になりますか、その辺は契約当事者でないとわかりませんが、今の段階で何も引き渡しをしないということで、許可を停止条件としたそういう仮登記、賃貸借あるいは所有権の移転の仮登記につきましては、法律上違法ということはまだ断定いたしかねます。
その金の性質でございますが、保証金というような形で払っておりますか、内金という形でやっておりますか、われわれよく存じませんが、そういう段階ではまだ農地法違反ということには断定いたしかねるというのがわれわれの考えでございます。
先ほども申し上げましたように、賃貸借あるいは所有権移転の請求権の仮登記をしておるということを聞きました。
許可を停止条件付にしました契約をしまして保証金を払うというだけでは、農地法違反と断定いたしかねるというのがわれわれの今の見解でございます。
われわれの見解は、先ほども申し上げた通りでございます。
それは許可がなければ有効とならぬという停止条件付でございますので、われわれはそういうことだけではまだ違反というふうには今のところ断定いたしかねるというのがわれわれの解釈であります。
その金の性質でございますが、これを保証金というふうに解釈すれば、今の法律の解釈からいきまして、すぐにそれで違反だというふうには解釈いたしかねるというのが見解でございます。
われわれは、県の農地部長に照会して、調べてくれということで頼んだわけでございます。
県から来ておりますのは、若干疑義があるということを書いてございます。それは先生お持ちだと思います。われわれは、それに対しまして、その段階ではまだ法律違反という段階じゃないという見解をとったのでございます。
われわれの今の解釈では、そういう解釈をいたしております。
私もその後の速記録を読んでおりませんが、たしか、電化の分については出ていないということで、取り消したかと思いますが、もし取り消しておりませんでしたら、電化から申請はございません。
われわれの調べでは、農地につきまして三分の一くらいの整地をいたしまして、うち工作物の進度は五三というわれわれの調べでございます。そういうことになっておりますので、まだ工場は完全に建ってるということはございません。
今申し上げました土地の進行率でございますが、若干訂正させていただきます。今のはカーバイドの方の許可したものの進行率でございます。電化の分は、北と南になっておりまして、今先生おっしゃいましたように八万坪でございますが、北の分については、一応整地を終わりまして、屋根のできたもの六棟・五百四十五坪、あるいは基礎工事中のものが九棟・千九百九十五坪という調査を金沢の事務局でいたしました。ただ、半分に分けました南の分につきましては、まだ着手いたしておりません。
手をつけましたのは、約半分です。三万ないし三万五千坪程度であります。
農地転用の許可がありましたあとにおいて、これが必ず転用されるということは、われわれとしては最も望ましいところであります。ただ、全国的にも例がございますが、その後の経済情勢が変わったりして手がつけられなかったりする例が出ることは間々ございます。全部が全部すぐ手がつくということには実はなっておりませんということは、はなはだ遺憾でございます。
今電話の話がありましたが、私はそれは記憶がございません。ただ、先生のおっしゃいますところの、六千坪の場合には中央は全然タッチできないということは、実は決してそうではないのでありまして、問題によりましては全部東京に持ってきて事務局と相談してやるという例はたくさんあります。本件につきましては、先ほど申し上げましたように、私どもとしては何とか円満に解決した上で農地転用をやりたいというような考えを持っておりますので、私どもといたしましては、今申し上げましたような態度で両方に話し合いをして、そうして円満にやりたい。これは知事も同じ意見でありますので、そういう態度をとっておるわけであります。