これは、土地改良区が自分が国から管理委託を受けてその先はどういう会社と契約するかというような場合には、土地改良区が農林省の方に承認を求めてくるということがございます。そういう段階で、私どもとしましては、契約の内容等につきまして先ほど申し上げましたように、一般が非常に不利になったりせぬようにというふうなことは監督はいたしておるわけでございます。
これは、土地改良区が自分が国から管理委託を受けてその先はどういう会社と契約するかというような場合には、土地改良区が農林省の方に承認を求めてくるということがございます。そういう段階で、私どもとしましては、契約の内容等につきまして先ほど申し上げましたように、一般が非常に不利になったりせぬようにというふうなことは監督はいたしておるわけでございます。
これは、実はまだ進行いたしておりませんので、法律でいきますれば、進行いたしますとこれは十年間で均等年賦償還をするということになるわけでございます。まだございません。
今申し上げますように、まだ完了いたしておりませんので、そういう償還計画をわれわれの方で調べますとか、あるいはそういうものを出させるというふうな段階になっておりません。
今申し上げましたように、資料として持ってきておりませんので、資料として提出いたしたいと思います。
今、先生がおっしゃいますのと違うような、包括的に委託するというやり方でやっております。部分的な問題につきましては、これは将来の問題として検討させていただきます。 もう一つ、先生のおっしゃいました中で、先ほども大臣からもお答えしたのでありますが、この事業は最初から私どもも道路と一緒にやった方がいいんじゃなかろうかということで呼びかけたのでございますが、当時の県当局、関係市当局、みんな断わったのでございます。それで、問題がこういうことになってきまして、でき上がったらまあ無料で通すべきだという声が起こっておるわけなんです。その辺のところに問題がございまして、先生がおっしゃいました維持管理費だけでなく、基本的にいきますと、建設費自身につ
現在は自転車くらいまでが通っておるのが現状でございます。われわれとしましても、実はなるべく早くこれを農業以外の目的、すなわち交通にも使えることにした方が便利だろうという考え方で、いろいろ今沈下の状態等を調べておりますが、先ほど申し上げました沈下しておりますところは、実は一番沈下量の多いところで、ここが問題なんでございます。集中的にその部分等に捨て石や何かやっておりますが、普通の乗用車程度を通せるのは割合に早い、そう遠くなく通ってもらえる時期がくるのじゃないかというふうに技術的には考えております。ただ、トラックでありますとか大型バスを通すには、今の堤塘のままで農業用には実は十分なんでありますが、そういう大型の交通機関を通しますには、も
これはこの前の委員会でもお答えしたのでございますが、農林省としましては、そういうことをせぬでも水をかけまして、水は若干よけいかける必要はあるかと思いますが、水をかけまして除塩をして、そうしてすきこむなり何なりすればいいのじゃないかという技術的な見解に立ってこの法律を作りましたので、そういう刈ってどこかへ持っていくという費用までも、除塩の対象として考えなくてもいいんじゃないかという見解で、実は法律を作ったわけでございます。今でもそういうことはこの対象にはならぬという考え方を持っております。きょうは振興局その他からも技術者の人も来てもらっておりますので、技術的な問題でもございますれば、御質問をいただければお答えいたします。
今の御質問でございますが、今排水、排土で考えられるかというお話でございますが、これは私は無理だと思います。これはそういうお考えは無理だと思います。それで考えられることがあるかもしらぬという場合は、おそらく農地の災害復旧を何かやります場合に、どうしても邪魔で農地の災害復旧ができぬというところがありますれば、そういうものがあって、それはあるいは農地災害復旧ということで一部は考えられるということが出てくるかもしれませんが、排水、排土でこれを考えるということはこれは無理だと思います。私の方としましては、これは先ほど申しましたような除塩の法律の対象にしなくてもいいという考えをとっております。 技術的な根拠等につきましては、一つきょうは振
今振興局の方から御答弁がありましたようなふうにわれわれ考えておりますけれども、森先生のおっしゃることももっともでございますので、農林省としまして、統一的に県の方と話し合いして、そういう措置を講じます。
今の御質問の点でございますが、ここで考えておりますのは、原則としてはほとんど臨時的なものを考えております、恒久的な来年に持ち越すとか、そういうことは実は考えておりませんで、ほんの臨時的な施設ということをほとんど原則として、そういうものを考えております。それから先生のおっしゃいましたように、あるいは新しくかなりな規模のことを考えなければならぬ場合があるかどうかという問題でございますが、われわれとしましては、今原則的にそういうことを考えておるだけでございまして、実は地元等からもこの際新しく経営事業的なものを起こしてやってほしいというようなことを言われておることはございます。しかし、私の方としましては、先ほどから申しましたようなこの設備と
もしもそういうことが出てくれば、やはりあとの残る施設の関係で、ある系統的な除塩 のために必要な部分、あるいは恒久的なものを作りまして、その後に残るものはどういうものだというものは事業費から計算が当然できます。できますので、そういう場合が出るということになりますと、やはりあとに残る部分をやります場合は、これは団体が主と思いますが、そういう補助率ということになってくるというふうに私は考えております。
後段の分でございますが、これは機械と同じような考えで、前半と後半と分けまして、除塩の終わったあとの効果も考えて、それについては補助率はこれは変わったものを考えていくというようなことを当然やらなければならないだろうというふうに考えております。
今の御質問は、被災地の土地改良区の経営費といいますか、人件費その他の、管理費とか、そういうことの問題だと思います。われわれの中で検討しまして出しました結論は、先生が今おっしゃいましたように、政府あるいは公庫から経常費を安い金利で融資するということは困難でございますので、系統金融の方で考えてもらうということで、二銭八厘、八分三毛ぐらいになりますが——という融資をしようというような手続を相談しまして、県の方へ通達を出したわけでございます。先生の御質問は、さらにもっと低金利なものをというお話でございますが、実はわれわれそこまでは考えておりません。ただ一つ考えられますことは、土地改良の方に今年から、いわゆる調査設計費ということで、ことしの予
金利相当額までどうということまで計算は実はいたしておりませんけれども、今先生がおっしゃいましたように、土地改良の数としましてはそうよけいでございませんから、なるべく御希望に沿うようにその点にはひもをつけるというようなことをしますか、何かすることを考えたいと思います。
お手元にいっております——この前便宜私から御説明したのでございますが、修正は附則でございまして、附則に、最初は1だけ書いてあったのでございます。今見ておられます二枚目の紙でございます。附則が一項だけでございましたが、二項に、「この法律の施行前に行った除塩事業についても適用する。」という項が一つ入っただけでございます。これは一項だけで、われわれはこの九月の暴風雨で塩害を受けたものは皆入るという、法制局の方とも大体そういう打ち合わせで御審議願ったのでございますが、ほかの法律には二項のようなことははっきり明記しているから誤解が起こらぬようにということで、こういう修正になりましたので、実質的にはそう変わっておりません。
実は今御質問の点、この前、私じゃなくて経済局長から御答弁したと思いますが、今度の災害で従来と若干金融方法で変えましたのは、農協から干拓者なり入植者が借りていた金につきましては、自作農資金で肩がわりすることはいかんということはずっと言っております。ただ、これについて例外を一つ作りまして、災害にあいましたときに農協その他からつなぎ資金を借りていたというものに対しましては、当然これは今まではだめだとしていたのですが、それは自作農資金を借りて一応肩がわりしていいという通達は、そこまでは出したのであります。先生のおっしゃいます過去のものまでさかのぼって自作農資金で返していいということまでは、実はまだそこまでいっておりません。先生がおっしゃいま
今大臣から御答弁がありましたので、若干補足さしていただきますと、大体の考え方でございますが、これにつきましては、離農する人、あるいは他の開拓地にさらに再入植する、こういう人に対しまして、一部、過去の負債の償還にも充てられるだろうというような考え方からしまして、移転に要しまする費用の補助金を出そうじゃないかということで、北海道については一戸当たり二十五万円、内地については二十万というような積算をいたしまして、新しい予算として、大蔵省に三十五年度から要求いたしております。これは、もしも承認か通りますれば、今おっしゃるような補助が出ていく、そういうことも助けになるというような考え方を将来の問題としてとっております。現在は、国の金につきまし
今の御質問の点で、ことしは被害激甚地につきましては三、五の三を三五%というような比率にしようということで、全般的には三八・五%というような進捗率を申し上げております。ただこれは平均でございまして、過去の実績を見ますと、農地と農業用施設の間では復旧の進度が違いまして、農地の方が農業用施設よりも進度は実は高くなっております。これは昨年の例で申し上げますと、昨年は進度率二五%であったのでありますが、農地につきましては三十数%、これは金額は農地は少のうございますので、そういうような復旧率になっております。その上に今、先生のおっしゃいました仕越しといいますか、そういうことをやっております。狩野川等につきましては、実は大部分昨年の被害を受けまし
御質問の点でございますが、この金はすぐ来年から払うということじゃございませんで、五年以内の据置期間を実は作っております。その据置期間内に営農をしっかりしていただきまして、そのあとから払ってもらうということになりますので、すぐ来年ということになりませんので、われわれとしては五分という低い金利でありまして、据置期間を五年、これの償還期限十五年ということになっておりますので、今のところはこれでやっていけるのではないかという考えを持っております。
私からお答えしますが、今の点につきましては、国の直轄でございますと、建設省が土木関係にA、B、C、Dというようなランキングを作っております。それから工事の種類によりまして、その中から、大きな仕事になりまとAから指名をするというようなことをやっております。県は県で、大体建設省のランキングと、そのほかに県内の業者のランキングをやっておられます。それで私どもの方でも、災害の場合に、実は藤野先生からお話のありましたように、やる場合には、まず被災農民を雇うようなことを考えてくれという通達を実は出しておるわけであります。今、先生のおっしゃいました信用度の高いものをなるべくやって、契約をする場合に、そういうことのないように一つ考えて、また県に通達